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2010協定書 [2011/09/28 12:06] admin [(1)-3 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (福岡大学筑紫病院)] |
2010協定書 [2011/09/28 12:10] (現在) admin [(3)賃金控除に関する協定書] |
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(2)医療保険請求事務業務等繁忙のため\\ | (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため\\ | ||
(3)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | ||
- | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ | + | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ |
4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | ||
(1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務処理については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。\\ | (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務処理については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。\\ | ||
ライン 126: | ライン 126: | ||
(1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため\\ | (1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため\\ | ||
(2)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | (2)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | ||
- | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ | + | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ |
4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | ||
(1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、入学試験及び決算に関する業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。\\ | (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、入学試験及び決算に関する業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。\\ | ||
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(2)医療保険請求事務業務等繁忙のため\\ | (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため\\ | ||
(3)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため\\ | ||
- | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ | + | 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。\\ |
4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。\\ | ||
(1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。\\ | (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。\\ | ||
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(6) 学校法人福岡大学財産形成制度の貯蓄積立金及び貸付金の返済金(利息を含む。)\\ | (6) 学校法人福岡大学財産形成制度の貯蓄積立金及び貸付金の返済金(利息を含む。)\\ | ||
(7) 法人が保険料の徴収手続きを代行している生命保険料及び損害保険料\\ | (7) 法人が保険料の徴収手続きを代行している生命保険料及び損害保険料\\ | ||
- | (8) 福岡大学教職員組合費。ただし、組合は組合員の氏名及び必要事項をその都度法人に通知するものとする。\\ | + | (8) 福岡大学教職員組合費。ただし、組合は組合員の氏名及び必要事項をその都度法人に通知するものとする。\\ |
(9) 福岡県労働金庫貸付金の返済金(利息を含む。)。ただし、組合は貸付金を返済すべき組合員の氏名および金額をその都度法人に通知するものとする。\\ | (9) 福岡県労働金庫貸付金の返済金(利息を含む。)。ただし、組合は貸付金を返済すべき組合員の氏名および金額をその都度法人に通知するものとする。\\ | ||
(10)職員同好会費(福友会会則施行細則第5条第1号に規定するもの)及び学部学科積立金。ただし、同好会または学部学科の責任者からの申し出あるもの。\\ | (10)職員同好会費(福友会会則施行細則第5条第1号に規定するもの)及び学部学科積立金。ただし、同好会または学部学科の責任者からの申し出あるもの。\\ | ||
ライン 255: | ライン 255: | ||
第2条 法人は、職員が退職(死亡退職を含む。)した場合において、前条各号に掲げるもののうち、未払金又は未償還金(利息を含む。)がある時は、退職金から控除することができる。\\ | 第2条 法人は、職員が退職(死亡退職を含む。)した場合において、前条各号に掲げるもののうち、未払金又は未償還金(利息を含む。)がある時は、退職金から控除することができる。\\ | ||
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第3条 本協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、期間満了の2月前までに法人、組合のいずれかからの何等の意思表示がない場合には、さらに、自動的に更新するものとし、以後も同様とする。\\ | 第3条 本協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、期間満了の2月前までに法人、組合のいずれかからの何等の意思表示がない場合には、さらに、自動的に更新するものとし、以後も同様とする。\\ | ||