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2012_05_14_育児・介護と本学の勤務について

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2012_05_14_育児・介護と本学の勤務について [2012/05/15 10:06]
admin 作成
2012_05_14_育児・介護と本学の勤務について [2012/05/15 10:09] (現在)
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 「子の養育または介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を図れるようにするための業務を担当する職業家庭両立推進者を選任する努力義務が、事業主に課せられている」(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:通称、育介法29条)という法律があり、それによって育介法26条は「労働者を転勤(本学では人事異動)させる際には子の養育や家族介護が困難になる場合には、事業主は育児や介護の状況に配慮する義務がある」としています。 「子の養育または介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を図れるようにするための業務を担当する職業家庭両立推進者を選任する努力義務が、事業主に課せられている」(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:通称、育介法29条)という法律があり、それによって育介法26条は「労働者を転勤(本学では人事異動)させる際には子の養育や家族介護が困難になる場合には、事業主は育児や介護の状況に配慮する義務がある」としています。
  
-本学ではそのような配慮が不足しているのではないかと声が組合に届いています。これについては、今後大学に対し要望書を出して改善を目指す一方で、組合員の皆さんにもその実態を把握するために、ご意見・実例(例えば、人事異動で育児ができないシフトの部署や、残業が非常に多い部署に異動させられたなど)を届けていただきたいと思います。実名・匿名はどちらでも構いませんので、上記組合事務室までメールや文書などでお届けいただきたく思います。なお、お届けいただいた声は資料としてのみ使用し、匿名性は必ず守りますので、よろしくお願いします。+本学ではそのような配慮が不足しているのではないかと声が組合に届いています。これについては、今後大学に対し要望書を出して改善を目指す一方で、組合員の皆さんにもその実態を把握するために、ご意見・実例(例えば、人事異動で育児ができないシフトの部署や、残業が非常に多い部署に異動させられたなど)を届けていただきたいと思います。実名・匿名はどちらでも構いませんので、上記組合事務室までメールや文書などでお届けいただきたく思います。なお、お届けいただいた声は資料としてのみ使用し、匿名性は必ず守りますので、よろしくお願いします。
  
2012_05_14_育児・介護と本学の勤務について.1337044017.txt.gz · 最終更新: 2012/05/15 10:06 by admin