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2012_04_06_三六協定要望書回答
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 要望・質問書に対する人事部からの回答および三六協定締結について ====== 組合が大学に対し、三六協定締結に向けて提出した要望書および質問書について末尾に記載したとおりの回答がありました。\\ 回答書の内容につき、3月26日開催の中央執行委員会で検討した結果、今年度の三六協定を締結しました。なお、三六協定書も本速報、人事部からの回答の後に掲載しています。(福大病院と筑紫病院は同じ内容なので、筑紫病院の方は福大病院を読み替えて下さい)\\ 回答書の(1)1.については人事部が当該部署に出向いて勤務時間の電子記録を調査し、結果に問題がないことは組合でも確認しております。しかしながら、組合では現場管理職に、時間外労働を当然のこととして強制するかのような言動があったことを問題視しており、この点に関する協定内容遵守を徹底してもらうことをあらためて要望しました。\\ また、(1)2.については、適正かつ踏み込んだ回答をしていただいたと評価していますので、今後を見守りたいと思います。\\ (2)については、第1回学長交渉に先立って、この問題について労使間で協議することが確約されました。組合としては、教育職員の年次有給休暇制度は、関係労働法規によって保障される基本的な権利であり、本学のように裁量労働制による勤務体系がとられている大学でも就業規則を改定することによって、教育職員年次有給休暇は簡単に制度化できると考えています。\\ なお、この問題について、下記のとおり、現状と対応を簡単に箇条書きにまとめておきます。\\ 1 教育職員の一定期間以上の病気入院や私費(学外の資金も含む)在外研究期間は欠 勤扱いになり、賞与のプラスアルファの額が減額される。 2 そのような減額は教育職員に有給休暇制度がないことに起因する(事務職員には有 給休暇があり、そのような減額がされない)。 3 大学は有給休暇制度設立には、教育職員に対する出勤簿の管理が不可欠だと主張し、 それを前提として制度を認めるとしている。 4 多くの他大学でも有給休暇制度が認められ、多くの場合には出勤簿管理が行なわれ ているが、その実際の運用は千差万別である。(この点は近く詳解します) 5 故にどのような出勤管理制度を大学が提案するかを先ず見定めることにします。
2012_04_06_三六協定要望書回答.txt
· 最終更新: 2012/04/24 11:30 by
admin
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