====== 育児・介護と本学の勤務について意見・相談を募ります ====== 組合には、ハラスメントなどの相談が多数寄せられており、解決に向けて出来る限りの努力をして、実際の解決に至った事例もいくつかあります。また、ハラスメント以外にも、育児や介護と勤務体系についての相談がいくつか寄せられていますが、実際にはかなりの数になるのではと考えられます。そこで、育児・介護と本学の勤務体系についてのご意見、ご相談を募ります。 育児や介護については、法律で定められた制度(短時間勤務制度、時間外労働の制限、深夜業の制限)がありますが、それ以外にも、転勤(人事異動)に際しての配慮義務ということがあります。\\ 「子の養育または介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を図れるようにするための業務を担当する職業家庭両立推進者を選任する努力義務が、事業主に課せられている」(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:通称、育介法29条)という法律があり、それによって育介法26条は「労働者を転勤(本学では人事異動)させる際には子の養育や家族介護が困難になる場合には、事業主は育児や介護の状況に配慮する義務がある」としています。 本学ではそのような配慮が不足しているのではないかとの声が組合に届いています。これについては、今後大学に対し要望書を出して改善を目指す一方で、組合員の皆さんにもその実態を把握するために、ご意見・実例(例えば、人事異動で育児ができないシフトの部署や、残業が非常に多い部署に異動させられたなど)を届けていただきたいと思います。実名・匿名はどちらでも構いませんので、上記組合事務室までメールや文書などでお届けいただきたく思います。なお、お届けいただいた声は資料としてのみ使用し、匿名性は必ず守りますので、よろしくお願いします。