目次

3.協  定  書

(1)-1 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (大学)

 学校法人福岡大学理事長 末永直行(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学就業規則第18条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、福岡大学就業規則第21条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。
 2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため
 (2)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、入学試験及び決算に関する業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、福岡大学就業規則第21条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため
 (2)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、福岡大学就業規則第18条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、福岡大学就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年4月1日から平成22年6月30日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年4月1日
                      学校法人福岡大学
                      理 事 長     末 永 直 行

                      福岡大学教職員組合
                      中央執行委員長    片 岡   直

(1)-2 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (福岡大学病院)

 学校法人福岡大学理事長 末永直行(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学病院就業規則(以下「病院就業規則」という。)の第44条・第45条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。
 2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務処理については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、病院就業規則第44条及び第45条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、病院就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年4月1日から平成22年6月30日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年4月1日
                      学校法人福岡大学
                      理 事 長     末 永 直 行

                      福岡大学教職員組合
                      中央執行委員長    片 岡   直

(1)-3 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (福岡大学筑紫病院)

 学校法人福岡大学理事長 末永直行(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学筑紫病院就業規則(以下「病院就業規則」という。)の第44条・第45条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。
 2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、病院就業規則第44条及び第45条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、病院就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年4月1日から平成22年6月30日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年4月1日
                      学校法人福岡大学
                      理 事 長     末 永 直 行

                      福岡大学教職員組合
                      中央執行委員長   片 岡   直

(2)-1 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (大学)

 学校法人福岡大学理事長 鎌田迪貞(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学就業規則第18条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、福岡大学就業規則第21条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。
 2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため
 (2)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、入学試験及び決算に関する業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、福岡大学就業規則第21条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入学試験附随事務、教務事務、経理事務及び教育補助の業務繁忙のため
 (2)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、福岡大学就業規則第18条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、福岡大学就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年7月1日から平成23年3月31日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年7月1日
                    学校法人福岡大学
                    理 事 長     鎌 田 迪 貞

                    福岡大学教職員組合
                    中央執行委員長   片 岡   直

(2)-2 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (福岡大学病院)

 学校法人福岡大学理事長 鎌田迪貞(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学病院就業規則(以下「病院就業規則」という。)の第44条・第45条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。  2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務処理については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、教育技術職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、病院就業規則第44条及び第45条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、病院就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年7月1日から平成23年3月31日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年7月1日
                   学校法人福岡大学
                   理 事 長     鎌 田 迪 貞

                   福岡大学教職員組合
                   中央執行委員長   片 岡   直

(2)-3 時間外労働及び休日労働に関する協定書 (福岡大学筑紫病院)

 学校法人福岡大学理事長 鎌田迪貞(以下「甲」という。)と福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡直は、労働基準法第36条の規定に基づき、同法第32条に定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに福岡大学筑紫病院就業規則(以下「病院就業規則」という。)の第44条・第45条に定める休日における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。

第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を極力行わせないように務める。

第2条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、必要がある場合は、時間外労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならない。
 2 時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 時間外労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 時間外労働の限度は、次のとおりとする。
 (1)1日について4時間、1か月について40時間、1年間について360時間とする。ただし、急患等の突発的緊急業務については、1日について6時間、1か月について45時間を限度として延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する月数は、1年間に6か月までとする。
 5 時間外労働を命じた場合は、午後10時までの時間外労働に対しては通常の労働日の賃金の計算額の2割5分、午後10時から午前5時までのものに対しては5割に相当する割増賃金を支払う。

第3条 甲は、病院就業規則第41条の規定に基づき、特に必要がある場合は、休日労働をさせることができる。ただし、妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせてはならない。
 2 休日労働をさせる必要のある具体的事由は、次のとおりとする。
 (1)入院患者の容体急変、急患等の突発的緊急業務処理のため
 (2)医療保険請求事務業務等繁忙のため
 (3)その他緊急やむを得ない業務処理のため
 3 休日労働に従事する者は、事務職員、看護職員、医療技術職員、労務職員及び嘱託職員とする。
 4 休日労働は、病院就業規則第44条及び第45条に定める休日のうち、1人4週を通じて2日以内とする。
 5 休日労働における始業及び終業時刻は、病院就業規則に定める平日の始業・終業時刻とする。
 6 休日労働を命じた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分に相当する割増賃金を支払う。

第4条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として前日の終業時刻までに、休日労働を行わせる場合は、原則として本人の事情を考慮したうえ2日前の終業時刻までに、当該職員に通知するものとする。

第5条 この協定の有効期間は、平成22年7月1日から平成23年3月31日までとする。

第6条 この協定の有効期間中であっても双方が正当な事由があると認めた場合は、協議のうえ改廃することができる。

 平成22年7月1日
                    学校法人福岡大学
                    理 事 長     鎌 田 迪 貞

                    福岡大学教職員組合
                    中央執行委員長   片 岡   直

(3)賃金控除に関する協定書

 学校法人福岡大学(以下「法人」という。)と福岡大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労働基準法第24条第1項ただし書きに基づき賃金控除に関して下記のとおり協定する。

                    記

第1条 法人は職員の毎月の給与(給与規程第3条に定める支給日)および賞与から、法令に定めるもののほか、次に掲げる各号の金額を控除して支払うことができる。
  (1) 職員住宅建築等貸付資金の返済金(利息を含む。)
  (2) 職員駐車場使用による登録料
  (3) 福岡大学病院看護職員寮在寮者の個人負担分 
  (4) 福友会費
  (5) 私立学校教職員共済組合が行なう貯金の積立金及び貸付金の償還金(利息を含む。)
  (6) 学校法人福岡大学財産形成制度の貯蓄積立金及び貸付金の返済金(利息を含む。)
  (7) 法人が保険料の徴収手続きを代行している生命保険料及び損害保険料
  (8) 福岡大学教職員組合費。ただし、組合は組合員の氏名及び必要事項をその都度法人に通知するものとする。
  (9) 福岡県労働金庫貸付金の返済金(利息を含む。)。ただし、組合は貸付金を返済すべき組合員の氏名および金額をその都度法人に通知するものとする。
  (10)職員同好会費(福友会会則施行細則第5条第1号に規定するもの)及び学部学科積立金。ただし、同好会または学部学科の責任者からの申し出あるもの。
  (11)私用電話料
  (12)私用文献検索料
  (13)福岡大学病院又は福岡大学筑紫病院における診療費の未払金
  (14)法人への寄付金を、給与等から控除を希望する者の当該寄付金

第2条 法人は、職員が退職(死亡退職を含む。)した場合において、前条各号に掲げるもののうち、未払金又は未償還金(利息を含む。)がある時は、退職金から控除することができる。

第3条 本協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、期間満了の2月前までに法人、組合のいずれかからの何等の意思表示がない場合には、さらに、自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

 この協定締結の証として協定書2通を作成し、各々その1通を保有する。

 平成15年5月1日
                    学校法人 福岡大学
                    理 事 長     川 合 辰 雄

                    福岡大学教職員組合
                    中央執行委員長   藤 田   隆

※本年度は自動的に更新されています。

(4)雇用保険における「高年齢雇用継続給付」及び「育児休業給付」の支給申請手続きに関する協定書

 学校法人福岡大学(以下「法人」という。)と福岡大学教職員組合(以下「組合」という。)とは、雇用保険法施行規則第101条の8及び第102条に基づき、「高年齢雇用継続給付」及び「育児休業給付」の支給申請手続きに関し、次のとおり協定する。

第1条 「高年齢雇用継続給付」及び「育児休業給付」の支給申請手続きは、支給申請者に代わって法人がこれを行う。

第2条 この協定の有効期間は、平成7年5月1日から1年間とする。ただし、期間満了の2箇月前までに法人、組合のいずれかからの何等の意思表示がない場合には、さらに、自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

 平成7年4月24日
                   学校法人 福岡大学
                   理 事 長     川 合 辰 雄 

                   福岡大学教職員組合
                   中央執行委員長   黒 柳 達 夫

※本年度は自動的に更新されています。

(5)育児・介護休業等に関する協定書

 学校法人 福岡大学理事長 末永 直行 と、福岡大学教職員組合中央執行委員長 片岡  直 は、育児・介護休業等に関する法律及び同施行規則並びに学校法人福岡大学育児・介護休業規程に基づき、育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。

(育児休業の申出を拒むことができる職員)
第1条 育児休業は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用1年未満の者
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者
  (介護休業の申出を拒むことができる職員)
第2条 介護休業は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用1年未満の者
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者
  (子の看護休暇の申出を拒むことができる職員)
第3条 子の看護休暇は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用6カ月未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(介護休暇の申出を拒むことができる職員)
第4条 介護休暇は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用6カ月未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(所定外労働の免除の申出を拒むことができる職員)
第5条 所定外労働の免除は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用1年未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児短時間勤務の申出を拒むことができる職員)
第6条 育児短時間勤務は、次のいずれかに該当する者には適用しない。
(1)雇用1年未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者
(3)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する者

(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成22年4月1日から1年間とする。ただし、期間満了の2月前までに法人、組合のいずれかからの何等の意思表示がない場合には、さらに、自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、学校法人福岡大学育児・介護休業等に関する規程の改正が行われたときは、この協定について改めて協議するものとする。

 平成22年4月1日
                    学校法人 福岡大学
                    理 事 長     末 永 直 行

                    福岡大学教職員組合
                    中央執行委員長   片 岡  直