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育児・介護休業に関する規程が変わりました

3月12日の大学協議会において4月1日より本学の育児・介護休業に関する規程が改訂されました。事前に組合にも説明がありました。要点を次に掲げます。詳しいことは本学規程集(電子文書)を見てください。 1. 夫婦で育児休業の期間をだぶってとることができるようになりました。 (規程全文)配偶者が職員と同じ日からまたは職員より先に育児休業をしている場合、職員は、子が1歳2カ月に達するまでの間で、出生以後の産前・産後特別休暇期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。 2. 介護休暇(介護休業とは別、無給です)がとれるようになりました。介護対象者が1人の場合は年5日、2人以上の場合は10日を限度にとれます。 3. 育児のための所定外労働の免除規程が義務化されました。 4. 育児のための所定労働時間短縮の規程が義務化されました。

セクシャルハラスメントに関する規程が改訂されました

上記の大学協議会では、セクシャルハラスメントに関する規程も改訂されるとの事前の説明を受けました。要点は規程文中の「セクシャル」という部分を削除し単に「ハラスメント」とし、アカデミックハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメント全般を規程が扱えるようにしたものですが、この改訂には、HDセンターの体制やハラスメント委員会の委員選考基準の問題などがあり、今後組合ではHP・職組ニュース・学長交渉などで問題点を明らかにし、改善を申し入れる予定です。組合は本学の男女共同参画とハラスメント全般の対策はまだ不十分であるとの見解です。

烏帽子形組合事務室の賃借を要望しています

組合では、病院新病棟建設と同時に予定されているテナント棟(現在のバスロータリー周辺、コンビニや食堂が予定されている)建設後に、現在のバス停にある建物のテナントなどが移動したあとの空室を烏帽子形事務室として賃貸して欲しいとの要望を大学当局に伝えています。烏帽子形には、七隈のような組合事務室がなく非常に不便な状況での活動が続いています。せめてパソコン・デスク・電話・書棚・ロッカーなどを置いて、資料の保管や七隈地区(本部事務室)との連絡がスムーズにできるスペースが欲しいとの要望を大学に対して続けていました。しかしながら、これまで病院・医学部内には余剰のスペースがないとの理由で断られ続けてきました。これを機に、組合としては、今まで大学に無償の貸与を要望してきた方針を転換し、相応の賃貸料を支払うことでの貸与を要望することにしました。組合員のみなさんの支援と理解をお願いします。

三六協定締結更新にあたって以下の3点を強く要求する

『協定無視のサービス残業の根絶』
『新設の時間単位の年次有給休暇取得の実現』
『残業前の休憩時間のとり方の改善』

 三六協定とは、労働基準法第36条に基づき、使用者とその事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業所の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合をいいます。逆に言うと、三六協定が締結されないと残業をさせることができないわけです。組合と大学はこれまでほぼ自動的に毎年4月に(本来は3月に締結しなければならない)三六協定を締結してきました。しかし、この数年、多くの組合員から三六協定締結前に時間外労働のとらせ方やサービス残業の実態について大学に対し強く意見を述べて、その改善策を確約させてから協定を結ぶべきだとの意見が届いています。とくに烏帽子形地区の医療技術職員・看護職員の労働実態には目に余るものがあり、上司によるサービス残業強制が横行していると言ってもよい状態です。ここでは、部署が特定されることを懸念する声を尊重し、具体例は挙げませんが、かなり詳細な実態を示す声が組合に届いているのは事実です。組合員のみなさんには、このような実態を把握するためのさらなる情報の提供をお願いします。部署・個人名などが書かれていても外部に公表することはありませんので、ご安心ください。  次に、今年度から労働基準法の改正により、年に5日(40時間分)にかぎり1時間単位で年次有給休暇を取得できることになりました。ちょっとした際の子弟の看護、本人の通院、町内の用事、などなど、これを要望する声はすでにかなり届いています。この制度は労働組合が要求した場合に事業者は同意しなければならないことになっています。すでに口頭でその要求について伝えていますので、三六協定締結の条件として要求していくつもりです。  最後に、「時間外勤務の取り扱いについて」の通達の問題点が是正されていないことです。それは、1週間の所定労働時間が40時間(七隈事務職系A勤務の例ですので、他の部署は終業時から同じように読み替えてください)について、日曜以外に休日・休暇がない場合は、平日の残業開始時刻は終業後15分の休憩後(17時5分)で、土曜の残業開始時刻は終業後45分の休憩後(13時20分)となり、土曜に勤務しない日がある場合は、平日の残業開始時刻は終業後15分の休憩+45分の法内超過勤務後(17時50分)であり、土日を除く平日に勤務しない日がある場合も(有給・特別・指定・振替・欠勤・祝日などすべての勤務しない日)平日の残業開始時刻は終業後15分の休憩+45分の法内超過勤務後(17時50分)で、土曜の残業開始時刻は終業後45分の休憩後(13時20分)であるとした通達です。残業開始前に終業後15分の休憩が組まれているのは、法律で労働時間が8時間を超える場合は休憩を1時間とらなければならないとされているからですが(土曜の残業前は昼食のため45分の休憩をとる)、実は労働時間が8時間に到達して初めて1時間の休憩(45分+あとでとる15分)が必要になるので、正しいのは、45分の法内超勤または法外超勤後に15分の休憩をとってさらに時間外超過勤務が続くべきだというのが組合の主張です。大学からのこれに対する回答はまだ得られていません。また、実際には休憩がきちんととれる職員は皆無と言ってよく、その点が守られていないことも是正されるべきです。