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第8回中央執行委員会

以前のリビジョンの文書です


第8回中央執行委員会(2010.4.5)

出席者:
中央から
片岡委員長、青木副委員長、五十嵐副委員長
七隈から
三島委員長、末次副委員長、重松書記長、久保執行委員
烏帽子形から
中川副委員長、瓜生書記長    合計 9名

欠席届:
中央・久木元、烏帽子形・竹内、岩本    合計 3名

場所:組合事務室

時間:17:30~18:45

議題:

  1. 三六協定の改定交渉について
  2. 育児休業・介護休業・子の看護休暇に関する規程の改定に関連した労使協定の改廃について
  3. 就業規則の変更にかかる意見書の提出について
  4. その他

議事報告

  1. 三六協定の改定交渉について
    • これまでの三六協定は3月31日で期間満了となった。3月26日の副学長交渉で三六協定の改定交渉が始まったが(この間の経緯については職組ニュースNo.14参照)、時間外労働については現場、特に烏帽子形支部の病院の現場からの苦情が種々寄せられていることから、それらの苦情を交渉の場で明らかにし、何らかの改善の見通しをつけたいものと考え、従来のやり方を変えて、何回か改定交渉を行いたいと申し入れた。そのため、とりあえず6月30日までの3ヶ月間有効な三六協定を結び、その間、7月以降平成23年3月31日までの三六協定について交渉し、協定締結に至る方法を提案し、大学との間で合意した。この点について、中央執行委員会の了承を確認した。なお、次回以降の三六協定の改定交渉には、病院長あるいはそれに代わる病院責任者の出席を要求し、大学側も了承した。したがって、組合側としても、時間外労働に関する苦情を具体的に大学側に示す必要がありそのための取組みが必要となっている。烏帽子形支部の取組みに期待するところが大きい。瓜生書記長がその取組みの一環として、組合員1人ひとりの時間外労働の事実のチェックを開始しようとしていることが報告された。
    • 3月26日に人事部長から手渡された三六協定書および労働基準監督署への届書については、協定書の第3条第1項の「時間外労働をさせてはならない」を「休日労働をさせてはならない」と訂正すること、および有効期間を平成22年4月1日から6月30日までの3ヶ月間に改めることの2点について了解できれば、協定書および届書に署名押印することで、中央執行委員会の合意が取れた。後の手続は片岡中央執行委員長に一任された。
  2. 育児休業・介護休業・子の看護休暇に関する規程の改定に関連した労使協定の改廃について
  3. 就業規則の変更にかかる意見書の提出について
    • 今回、セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程がハラスメント防止に関する規程に改訂され、また、育児休業、介護休業、子の看護休暇に関するそれぞれの規程が育児休業、介護休業、子の看護休暇等に関する規程に改訂されたことに伴う、就業規則の関連規定の改定が行われた。このため大学側は労働基準監督署へ就業規則の変更を届け出なければならず、その際、就業規則の変更に関して過半数組合の意見書を添付しなければならない。そこで3月26日に人事部長から組合中央執行委員長宛に、「学校法人福岡大学育児・介護休業等に関する協定および就業規則変更届に係る意見書のご提出について」と題する依頼書が、資料とともに手渡された。この依頼文と資料は事前に中央執行委員会の全メンバーに配布した。協定書の確認に対する回答と意見書の提出を4月9日までにお願いするということなので、中央執行委員会メンバーの意見を求めることとした。一応、片岡が協定書と育児・介護休業等に関する規程およびハラスメント防止に関する規程を読み、疑問に思う点を人事課(南課長補佐)に知らせておいたが、4月5日の時点ではそれに対する返答は受け取っていない、と報告した。
    • ここで言う労使の「協定書」とは、育児休業や介護休業、子の看護休暇等を取得できない労働者の範囲を決めるもので、組合との間では、平成17年4月11日付で藤田裕邦中央執行委員長と川合辰雄理事長との間で締結したものがありますが、今回はこれらを一本化した改訂版の協定ということです。新しい育児・介護休業等に関する規程では、従来の育児休業、介護休業、子の看護休暇のほかに介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜労働の制限、さらに育児や介護のための短時間勤務の措置等が規定されており、従前のものと比べればかなり充実した内容となっています。ただこれらの制度は、「日々雇い入れられる者」には適用されませんし、労使協定で合意した者(雇用1年未満の者、週の所定労働日数が2日以下の者)にも適用されないとされています。そのための労使協定が、ここで取り上げられている「協定書」です。
    • 今回労使の間で締結する「育児・介護休業等に関する協定書」の大学案に対して中央執行委員の他のメンバーから意見や疑問点は提出されなかった。ただ片岡から「協定書」の規定の表現の仕方について、「1週間の所定労働日数」と「週の所定労働日数」とは同じことなのだから違った表現にする必要はないこと、および「協定書」の第7条「介護短時間勤務」の適用除外者に関する条文については、大学の「育児・介護休業等に関する規程」17条には他の適用除外者の場合とは異なって、「雇用1年未満の者」および「週の所定労働日数が2日以下の者」を労使協定により適用対象から除外するという根拠規定がおかれていない、何故なのか?という疑問が提示された。この点についても、一応、人事課の方に知らせており、何らかの返答があればそれを検討して、協定を締結することとした。後の手続は片岡中央執行委員長に一任された。
    • 「ハラスメント防止に関する規程」についても意見や疑問は提示されなかった。ただハラスメント防止対策委員会の構成員およびハラスメント相談員が委嘱されているが(学報4月号参照)、これらの方々が本当にふさわしい方々なのかよくわからない方もおられるし、防止対策委員会のメンバーとして選ばれる「その他防止対策委員会が必要と認めた者」にどのような人が選ばれるかによって、防止対策委員会の性格が変わってくる場合があるのではないかという危惧の念を発した委員がいた。また規程の13条では、「大学及び付属学校に相談窓口を設け」、「ハラスメント相談があったときは速やかに相談員に連絡するものとする」とあるが、相談窓口の相談員に誰がなるかによって、相談しやすくなったり相談しにくくなったりするのではないかという不安が述べられた。さらに、福岡大学の中においても相当数の各種ハラスメントが発生し、被害者が出ているのではないかと予想されること、そのうち大学の相談員に相談するものは少数ではなかろうか、多くはうやむやの中で泣き寝入りになっているのではなかろうかという意見も出された。いったい本学において、ハラスメント行為がどれくらい起きているのか、大学がつかんだ数字を何らかの形で公表すべきではないかという意見も出された。規程の第16条には「監督者の責務」が規程されているが、ハラスメントの防止に努めることは当然のこととして、ハラスメントの事案が生じたときは、再発防止対策等必要な措置を講ずることとされているが、さらにその事案をどう処理したのか、警告の意味をこめて公表できる部分については公表すべきでななかろうか。現在大学のHDセンターが年報を出していると思うが、ハラスメント防止対策委員会あるいは監督者は1年間の活動の状況を教職員に明らかにし、一層のハラスメント防止に努めるべきではなかろうか。このようなことはかって組合からも意見したことがあるが、回答はなかったということである。
  4. その他
    1. 福岡大学の衛生委員会の構成員の名簿と4月開催の委員会の議題が示された。議題の中に「職員のメンタルヘルスケアについて」があり、組合としても大いに関心があるとされた。3月26日の衛生委員会の議事録が資料として配布された。
    2. 第1回学長交渉の日程は、5月19日(水)から月末までに設定することで申し入れることとなった。後の手続は、片岡中央執行委員長が行うこととされた。
    3. 4月の学報を見ると、人事異動でこれまでになかったことに気がついた。それは事務嘱託職員の異動が5人確認できたことであるという報告があった。嘱託職員には人事異動がないというのがこれまでの処遇であったはずであるが、それが破られたのであろうか。これは何を意味しているのだろうか。確認する必要があるとの意見が述べられた。
    4. 3月26日に東洋経済新報社から、「私立大学財政データ2010」の購入依頼のファクスが届いた。これを皆に知らせ、検討してもらったが、2009年版がほとんど利用されなかったこともあり、支部の労働条件対策委員会あるいは給与対策委員会の意見も聞いてきて必要かどうかの判断をしたらどうかということになった。
    5. 烏帽子形支部の職場集会(懇談会)で、昼休み時間中20分間の開催で、55人の参加という報告書が出された。議事録はきわめて簡単で、数個の要望が箇条書きで示されただけであったので、どういう職場懇談会であったのかが話題となった。中川副委員長から,病院の職場では昼休みにしか時間が取れない部署もあり、できるだけ多くの組合員に参加してもらえるように職場集会の責任者はいろいろ工夫・努力して組合員を集めている。1年に1ないし2回程度であるので、認められていいのではないかという意見が述べられた。全体として、組合活動活性化のため、次の執行委員として活動してもらえる人を育てるという趣旨で職場集会を開いてもらえれば、短時間であっても仕方がないということになった。ただ、出来れば少なくとも30分から1時間の時間で、いろいろな意見や提案等を出してもらえるように責任者の方に工夫・努力をしていただきたいということであった。
    6. 次回の中央執行委員会の開催
      • 4月12日(月)17時30分~
        • 場所は烏帽子形支部で確保
        • 議題の中心は、学長交渉の議題等の調整・決定
第8回中央執行委員会.1352447542.txt.gz · 最終更新: 2012/11/09 16:52 by admin