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教育技術職員の給与の頭打ち問題 [2009/09/18 13:55] yigarash 作成 |
教育技術職員の給与の頭打ち問題 [2009/09/18 14:06] (現在) yigarash |
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【 平成18年以降に悪化した問題】 | 【 平成18年以降に悪化した問題】 | ||
- | - 給与規定改定による本俸の引き下げおよび手当ての頭打ち | + | - 給与規定改定による本俸の引き下げおよび手当ての頭打ち\\ 平成18年度の給与改訂により、たとえばそれまでの教育技術職員の給与の最高額は7級22号(427,100円)から5級85号(403,700円)にシフトされ、その差額23,400円を“手当て”で支給するようになった。\\ そして「枠外昇給」は年に1,400円ずつ増加してゆくが、それは5級85号(403,700円)にプラスされるという扱いになっており、手当てという形でもらっていた差額が23,400円-1,400円=22,000円に減る。結果としてうけとる金額は一定で、実質的には全く昇給の意味をなしていない。教育技術職員以外でも、給与体系のシフトとそれまでの給与との差額を手当てで支給するようになった点はかわらないが、手当ての部分がゼロとなった場合は新しい給与体系での号俸が上がってゆくので、実質的な昇給はまだ存在している。 |
- | 平成18年度の給与改訂により、たとえばそれまでの教育技術職員の給与の最高額は7級22号(427,100円)から5級85号(403,700円)にシフトされ、その差額23,400円を“手当て”で支給するようになった。 | + | - 枠外昇給では旧給与体系の金額に到達しなくなった\\ たとえば旧給与規定における7級22号(427100円)だった給与は、5級85号(403700円)+手当て+枠外昇給となったが、5級85号(403700円)+枠外昇給の部分は、もとの427100円にすら到達しなくなった。1400円/年の枠外昇給でもとの給与との差額23400円がうまるには16.7年を要し、そのまえに定年退職を迎えてしまうためだ。これは最高額でなくても同様である。つまり枠外昇給では旧給与体系の問題解決にはなっておらず、むしろ給与体系の改訂によってむしろそれ以前の問題になってしまった。\\ これにより、以前は交渉となっていた「5級(旧7級)の最高額に達した場合は6級(旧8級)へのワタリをつける要望」も意味のないものになった。 |
- | そして「枠外昇給」は年に1,400円ずつ増加してゆくが、それは5級85号(403,700円)にプラスされるという扱いになっており、手当てという形でもらっていた差額が23,400円-1,400円=22,000円に減る。結果としてうけとる金額は一定で、実質的には全く昇給の意味をなしていない。教育技術職員以外でも、給与体系のシフトとそれまでの給与との差額を手当てで支給するようになった点はかわらないが、手当ての部分がゼロとなった場合は新しい給与体系での号俸が上がってゆくので、実質的な昇給はまだ存在している。 | + | |
- | - 枠外昇給では旧給与体系の金額に到達しなくなった | + | |
- | たとえば旧給与規定における7級22号(427100円)だった給与は、5級85号(403700円)+手当て+枠外昇給となったが、5級85号(403700円)+枠外昇給の部分は、もとの427100円にすら到達しなくなった。1400円/年の枠外昇給でもとの給与との差額23400円がうまるには16.7年を要し、そのまえに定年退職を迎えてしまうためだ。これは最高額でなくても同様である。つまり枠外昇給では旧給与体系の問題解決にはなっておらず、むしろ給与体系の改訂によってむしろそれ以前の問題になってしまった。 | + | |
- | これにより、以前は交渉となっていた「5級(旧7級)の最高額に達した場合は6級(旧8級)へのワタリをつける要望」も意味のないものになった。 | + | |
- 新給与体系における最高額は実現されない問題\\ 一方、新給与体系においては最高額の5級85号も実現されないと予想されている。平成18年度に改定された給与体系では号俸が増えた(最高で32号から125号へ)ことから、年に3号俸の進み方では定年まで働いても現5級の最高額はもちろん、旧7級の最高額に到達しない。こうして形式的には「昇給の頭打ち」はなくなったわけだが、より救いのない状況になった。これらの事態は30代前半までの若手職員に対して深刻な問題である。 | - 新給与体系における最高額は実現されない問題\\ 一方、新給与体系においては最高額の5級85号も実現されないと予想されている。平成18年度に改定された給与体系では号俸が増えた(最高で32号から125号へ)ことから、年に3号俸の進み方では定年まで働いても現5級の最高額はもちろん、旧7級の最高額に到達しない。こうして形式的には「昇給の頭打ち」はなくなったわけだが、より救いのない状況になった。これらの事態は30代前半までの若手職員に対して深刻な問題である。 | ||
例:年齢23歳にて技手に採用 :1級22号本俸月額162,300円 | 例:年齢23歳にて技手に採用 :1級22号本俸月額162,300円 | ||
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【 その他の問題】 | 【 その他の問題】 | ||
- | 以上の問題のほか、1)規定には明記されてさえいるが、必要に迫られて残業を行っても「残業はさせない方針」という理由で申請が受け付けられない、2)所属長の教授の命による出張でも、年次有給休暇届けおよび私費出張届けの提出が必要となっている問題、3)前項と同様に所属長の教授による命による勉強会(セミナーハウスなどで実施)等でも講義でない限りは、それが午後からのものであっても年次有給休暇届けおよび私費出張届けの提出が必要となっている問題、などがある。 | + | 以上の問題のほか、 |
- | いづれも規定が守られず、かえって「方針」や「運用」が優先している事例である。 | + | - 規定には明記されてさえいるが、必要に迫られて残業を行っても「残業はさせない方針」という理由で申請が受け付けられない、 |
+ | - 所属長の教授の命による出張でも、年次有給休暇届けおよび私費出張届けの提出が必要となっている問題、 | ||
+ | - 前項と同様に所属長の教授による命による勉強会(セミナーハウスなどで実施)等でも講義でない限りは、それが午後からのものであっても年次有給休暇届けおよび私費出張届けの提出が必要となっている問題、 | ||
+ | などがある。いづれも規定が守られず、かえって「方針」や「運用」が優先している事例である。 | ||
===== この問題にかかわる職員数と解決の方向性 ===== | ===== この問題にかかわる職員数と解決の方向性 ===== |