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福岡大学教職員組合規定 [2009/09/28 11:56] yigarash |
福岡大学教職員組合規定 [2009/09/30 09:55] (現在) yigarash |
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ライン 1: | ライン 1: | ||
====== 福岡大学教職員組合規約 ====== | ====== 福岡大学教職員組合規約 ====== | ||
- | 福岡大学教職員組合規約 | + | 福岡大学教職員組合規約\\ |
- | A.本部費規約および関連諸規程 | + | A.本部費規約および関連諸規程\\ |
(1)福岡大学教職員組合規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2\\ | (1)福岡大学教職員組合規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2\\ | ||
(2)組合選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8\\ | (2)組合選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8\\ | ||
ライン 29: | ライン 29: | ||
(1)七隈〔鳥帽子形〕支部規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36\\ | (1)七隈〔鳥帽子形〕支部規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36\\ | ||
(2)七隈〔鳥帽子形]支部大会運営細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40\\ | (2)七隈〔鳥帽子形]支部大会運営細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40\\ | ||
- | (3)七隈〔鳥帽子形]支部評議会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40\\ | + | (3)七隈〔鳥帽子形]支部評議員会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40\\ |
(4)七隈〔烏帽子形〕支部選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42\\ | (4)七隈〔烏帽子形〕支部選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42\\ | ||
ライン 40: | ライン 40: | ||
第1章 総 則\\ | 第1章 総 則\\ | ||
第1条 名 称 この組合は福岡大学教職員組合と称する。\\ | 第1条 名 称 この組合は福岡大学教職員組合と称する。\\ | ||
- | 第2条 事 務 所 この組合の事務所を、福岡市城南区七隈8丁目19番地1号\\ | + | 第2条 事 務 所 この組合の事務所を、福岡市城南区七隈8丁目19番1号\\ |
福岡大学におく。\\ | 福岡大学におく。\\ | ||
第3条 目 的 この組合は組合員の諸権利の擁護と拡大、労働条件の改善\\ | 第3条 目 的 この組合は組合員の諸権利の擁護と拡大、労働条件の改善\\ | ||
- | そして組合員の社交的・文化的生活の保障・向上をはかる\\ | + | そして組合員の社会的・文化的生活の保障・向上をはかる\\ |
とともに、教育、研究、医療の民主的発展および大学運営\\ | とともに、教育、研究、医療の民主的発展および大学運営\\ | ||
の民主化をすすめることを目的とする。\\ | の民主化をすすめることを目的とする。\\ | ||
ライン 56: | ライン 56: | ||
第2章 組合員\\ | 第2章 組合員\\ | ||
第5条 組合員資格 この組合は福岡大学に常時勤務する福岡大学教・職員を\\ | 第5条 組合員資格 この組合は福岡大学に常時勤務する福岡大学教・職員を\\ | ||
- | もって組織する。ただし「管理的職務に従事する教・職\\ | + | もって組織する。ただし「管理的」職務に従事する教・職\\ |
員で福岡大学との協定によって定める者を除く。\\ | 員で福岡大学との協定によって定める者を除く。\\ | ||
2.組合員であったものがその意志に反して福岡大学の\\ | 2.組合員であったものがその意志に反して福岡大学の\\ | ||
ライン 81: | ライン 81: | ||
第1節 総 則\\ | 第1節 総 則\\ | ||
第8条 本部および支部 この組合に本部および支部をおく。\\ | 第8条 本部および支部 この組合に本部および支部をおく。\\ | ||
- | の設置 2.本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、\\ | + | の設置 2.本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、\\ |
支部に共通する事項についての活動および本組合\\ | 支部に共通する事項についての活動および本組合\\ | ||
- | の対外的活動を行う\\ | + | の対外的活動を行う。\\ |
第8条 本部に設置する この組合の本部に次の機関をおく。\\ | 第8条 本部に設置する この組合の本部に次の機関をおく。\\ | ||
- | 機関 (1)大 会\\ | + | の2 機関 (1)大 会\\ |
(2)中央執行委員会\\ | (2)中央執行委員会\\ | ||
(3)評議員会\\ | (3)評議員会\\ | ||
ライン 94: | ライン 94: | ||
第10条 代 議 員 代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につ\\ | 第10条 代 議 員 代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につ\\ | ||
き1名の割合で、組合員より選出する。\\ | き1名の割合で、組合員より選出する。\\ | ||
- | 2.代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終\\ | + | 2.代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終\\ |
了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その\\ | 了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その\\ | ||
任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづ\\ | 任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづ\\ | ||
き任期にあるものとみなす。\\ | き任期にあるものとみなす。\\ | ||
- | 3.代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定め\\ | + | 3.代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定め\\ |
る。\\ | る。\\ | ||
第11条 議長およびその 大会に議長および副議長をおく。\\ | 第11条 議長およびその 大会に議長および副議長をおく。\\ | ||
- | 選出 2.大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議\\ | + | 選出 2.大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議\\ |
員の互選により選出する。\\ | 員の互選により選出する。\\ | ||
第12条 招 集 大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ | 第12条 招 集 大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ | ||
ライン 116: | ライン 116: | ||
5.大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題\\ | 5.大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題\\ | ||
を全組合員に公告して、招集するものとする。\\ | を全組合員に公告して、招集するものとする。\\ | ||
- | 第13条 成立および議決 大会は、代議員定数の2分の1以上の出席がなけれぱ議事 を開き議決することができない。\\ | + | 第13条 成立および議決 大会は、代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。\\ |
2.議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の\\ | 2.議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の\\ | ||
場合は議長が決するところによる。ただし、第14条第1\\ | 場合は議長が決するところによる。ただし、第14条第1\\ | ||
号、第2号および第6号に規定する事項については、出\\ | 号、第2号および第6号に規定する事項については、出\\ | ||
席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ | 席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ | ||
- | 3.第24条に定める役員は、大会に出席し・議案を説明し\\ | + | 3.第24条に定める役員は、大会に出席し、議案を説明し\\ |
必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ | 必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ | ||
4.代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受\\ | 4.代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受\\ | ||
ライン 152: | ライン 152: | ||
2.議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。\\ | 2.議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。\\ | ||
3.中央執行委員長が必要と認めた場合には第16条第1項の役員以外の組合員も中央執行委員会に出席し発言することができる。ただし議決には参加できない。\\ | 3.中央執行委員長が必要と認めた場合には第16条第1項の役員以外の組合員も中央執行委員会に出席し発言することができる。ただし議決には参加できない。\\ | ||
- | 第4節 評議会\\ | + | 第4節 評議員会\\ |
第19条 評議員会\\ | 第19条 評議員会\\ | ||
評議員会は、組合の審議機関であり、大会の開催されない期間において、中央執行委員会の求めに応じて重要事項を審議し、その他組合活動について必要な事項を審議し、中央執行委員会に助言する。\\ | 評議員会は、組合の審議機関であり、大会の開催されない期間において、中央執行委員会の求めに応じて重要事項を審議し、その他組合活動について必要な事項を審議し、中央執行委員会に助言する。\\ | ||
ライン 164: | ライン 164: | ||
(1)中央執行委員長が必要と認めたとき\\ | (1)中央執行委員長が必要と認めたとき\\ | ||
(2)評議員会議長が必要と認めたとき\\ | (2)評議員会議長が必要と認めたとき\\ | ||
- | (3)評議員の3分の1以上の要求があったと.き\\ | + | (3)評議員の3分の1以上の要求があったとき\\ |
第22条 成立および議決\\ | 第22条 成立および議決\\ | ||
評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。\\ | 評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。\\ | ||
ライン 186: | ライン 186: | ||
(5) 会計監査委員 若干名\\ | (5) 会計監査委員 若干名\\ | ||
第25条 役員の職務 役員は次の職務を行う。\\ | 第25条 役員の職務 役員は次の職務を行う。\\ | ||
- | (1) 中央執行委員長は組合を代表し組合業務を統括する\\ | + | (1) 中央執行委員長は組合を代表し組合業務を統括する。\\ |
(2) 中央副執行委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代行する。\\ | (2) 中央副執行委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代行する。\\ | ||
(3) 書記長は委員長を補佐し組合の業務一般を処理する。\\ | (3) 書記長は委員長を補佐し組合の業務一般を処理する。\\ | ||
(4) 中央執行委員は業務を分担、処理する。\\ | (4) 中央執行委員は業務を分担、処理する。\\ | ||
(5) 会計監査委員は組合の会計事務、資産を監査する。\\ | (5) 会計監査委員は組合の会計事務、資産を監査する。\\ | ||
- | 第26条 選出 役員は・組合員の直接無記名投票によって選出する細部については組合選挙規程で定める。\\ | + | 第26条 選出 役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。細部については組合選挙規程で定める。\\ |
第27条 任期 役員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、1回に限り再任を妨げない。\\ | 第27条 任期 役員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、1回に限り再任を妨げない。\\ | ||
2. 役員はその任期満了の後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。\\ | 2. 役員はその任期満了の後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。\\ | ||
3.役員は代議員および評議員になることはできない。ただし、本部役員が支部役員を兼ねることは妨げない。\\ | 3.役員は代議員および評議員になることはできない。ただし、本部役員が支部役員を兼ねることは妨げない。\\ | ||
- | 4.中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長〔以下中央三役という)は、各支部執行委員長・支部副執行委員長・支部書記長(以下支部三役という)を兼ねることが出来ない。\\ | + | 4.中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長(以下中央三役という)は、各支部執行委員長・支部副執行委員長・支部書記長(以下支部三役という)を兼ねることが出来ない。\\ |
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第2節 職員\\ | 第2節 職員\\ | ||
ライン 230: | ライン 230: | ||
第39条 加入・脱退\\ | 第39条 加入・脱退\\ | ||
組合員が第5条第1項ただし書に定める職務に就き、またはそのものがその職務から離れたときは、自動的に組合員である資格を失い、あるいは取得する。\\ | 組合員が第5条第1項ただし書に定める職務に就き、またはそのものがその職務から離れたときは、自動的に組合員である資格を失い、あるいは取得する。\\ | ||
- | 第40 制裁\\ | + | 第40条 制裁\\ |
組合員で次の各号の一つに該当するものは制裁が加えられる。\\ | 組合員で次の各号の一つに該当するものは制裁が加えられる。\\ | ||
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ライン 252: | ライン 252: | ||
付則 この一部改正規程は昭和58年12月17日より施行する。\\ | 付則 この一部改正規程は昭和58年12月17日より施行する。\\ | ||
付則 この改正規約は、平成11年12月1日より施行する。\\ | 付則 この改正規約は、平成11年12月1日より施行する。\\ | ||
- | .(2)組合選挙規程\\ | + | (2)組合選挙規程\\ |
第1章選挙管理委員会\\ | 第1章選挙管理委員会\\ | ||
第1条 選挙管理委員会\\ | 第1条 選挙管理委員会\\ | ||
ライン 278: | ライン 278: | ||
第2章 大会代議員の選挙\\ | 第2章 大会代議員の選挙\\ | ||
第8条 代議員の選出および選出数\\ | 第8条 代議員の選出および選出数\\ | ||
- | 代議員は、各支部ごとに、付表で定める選出プロック単位に選出する。\\ | + | 代議員は、各支部ごとに、付表で定める選出ブロック単位に選出する。\\ |
2. 各ブロックごとの代議員選出数は、毎年10月1日現在の組合員数を基礎として定める。ただし端数は2捨3入する。\\ | 2. 各ブロックごとの代議員選出数は、毎年10月1日現在の組合員数を基礎として定める。ただし端数は2捨3入する。\\ | ||
3. 本部代議員は支部代議員を兼ねる。\\ | 3. 本部代議員は支部代議員を兼ねる。\\ | ||
第9条 代議員選挙の公告\\ | 第9条 代議員選挙の公告\\ | ||
- | 選挙管理委員会は、定期大会の開催が公告される日以前に7日問以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて代議員選挙の公告をしなければならない。\\ | + | 選挙管理委員会は、定期大会の開催が公告される日以前に7日間以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて代議員選挙の公告をしなければならない。\\ |
第10条 選挙方法\\ | 第10条 選挙方法\\ | ||
代議員選挙は選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に各ブロックごとにその所属組合員が行い、各ブロック割当代議員数連記の不完全連記制の直接無記名投票により、上位得票者をもって当選者とする。ただし、各ブロックの事情を考慮し、選挙管理委員会においてとくに疑義がないと認めたときは、必ずしも投票によることを要しない。\\ | 代議員選挙は選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に各ブロックごとにその所属組合員が行い、各ブロック割当代議員数連記の不完全連記制の直接無記名投票により、上位得票者をもって当選者とする。ただし、各ブロックの事情を考慮し、選挙管理委員会においてとくに疑義がないと認めたときは、必ずしも投票によることを要しない。\\ | ||
- | 2.代議員に欠員が生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。ただし選挙後3ヵ月以内に欠員が生じたときは次点者をくり上げる。補充された代議員の任期は前任者の残任期問とする。\\ | + | 2.代議員に欠員が生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。ただし選挙後3ヵ月以内に欠員が生じたときは次点者をくり上げる。補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。\\ |
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ライン 327: | ライン 327: | ||
第16条の3 役員選挙の候補者\\ | 第16条の3 役員選挙の候補者\\ | ||
前条第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ | 前条第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ | ||
- | 2, 前項の推せんもしくは立候禰者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。\\ | + | 2. 前項の推せんもしくは立候補者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。\\ |
3. 第1項の推せんについて必要な事項は別に定める。\\ | 3. 第1項の推せんについて必要な事項は別に定める。\\ | ||
第16条の4 会計監査委員の選出および選出数\\ | 第16条の4 会計監査委員の選出および選出数\\ | ||
ライン 394: | ライン 394: | ||
評議員の任期は定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。\\ | 評議員の任期は定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。\\ | ||
第8条 資格の喪失\\ | 第8条 資格の喪失\\ | ||
- | 評議員は次の事由により、その資格を失う.\\ | + | 評議員は次の事由により、その資格を失う。\\ |
(1) 死亡または退職したとき\\ | (1) 死亡または退職したとき\\ | ||
(2) 非組合員になったとき\\ | (2) 非組合員になったとき\\ | ||
ライン 423: | ライン 423: | ||
付則 この規程は昭和49年12月14日より施行する。\\ | 付則 この規程は昭和49年12月14日より施行する。\\ | ||
付則 この改正規程は昭和56年4月1日より施行する。\\ | 付則 この改正規程は昭和56年4月1日より施行する。\\ | ||
- | 2. この改正規程施行の時・現に、評議員会議長・副議長および書記もしくは専門委員の地位にある者は、改正規程にもとづき選任されたものとみなす。\\ | + | 2. この改正規程施行の時、現に、評議員会議長・副議長および書記もしくは専門委員の地位にある者は、改正規程にもとづき選任されたものとみなす。\\ |
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(5) 組合費細則\\ | (5) 組合費細則\\ | ||
第1条 準拠する規約\\ | 第1条 準拠する規約\\ | ||
- | 福岡大学教職員絹合規約第6章第35条の細則として、この規則を定める。\\ | + | 福岡大学教職員組合規約第6章第35条の細則として、この規則を定める。\\ |
一14一\\ | 一14一\\ | ||
\\ | \\ | ||
ライン 447: | ライン 447: | ||
第2条 構成\\ | 第2条 構成\\ | ||
労金委は中央執行委員会の構成員をもって組織する。\\ | 労金委は中央執行委員会の構成員をもって組織する。\\ | ||
- | 2. 委員長は中央執行委員畏がこれにあたる。\\ | + | 2. 委員長は中央執行委員長がこれにあたる。\\ |
3. 労金委員の任期は組合規約第27条の規程を準用する。\\ | 3. 労金委員の任期は組合規約第27条の規程を準用する。\\ | ||
第3条 目的\\ | 第3条 目的\\ | ||
ライン 458: | ライン 458: | ||
(4)その他組合規約第4条第3項の目的を達成するために必要な事項\\ | (4)その他組合規約第4条第3項の目的を達成するために必要な事項\\ | ||
第5条 事務処理\\ | 第5条 事務処理\\ | ||
- | 前条に関して、日常発生する事務処理および「融資取引に関する約定書jによる業務は組合書記局がこれを処理する。\\ | + | 前条に関して、日常発生する事務処理および「融資取引に関する約定書」による業務は組合書記局がこれを処理する。\\ |
2.中央書記長がこれを統轄する。\\ | 2.中央書記長がこれを統轄する。\\ | ||
第6条 出資金\\ | 第6条 出資金\\ | ||
- | 金?組合は組合資金の一部を出資金として労働金庫に預託することができる。\\ | + | 組合は組合資金の一部を出資金として労働金庫に預託することができる。\\ |
2.この出資金の使用処分については、組合大会の決議を要する。緊急の必要あるばあいは中央執行委員会の決議によることができる。ただし大会の承認を得なければならない。\\ | 2.この出資金の使用処分については、組合大会の決議を要する。緊急の必要あるばあいは中央執行委員会の決議によることができる。ただし大会の承認を得なければならない。\\ | ||
一15一\\ | 一15一\\ | ||
ライン 469: | ライン 469: | ||
\\ | \\ | ||
第7条 預金\\ | 第7条 預金\\ | ||
- | 前条の出資金のほかに、緯合資金、組合費およびその家族の資金を労働金庫に預け入れることができる。\\ | + | 前条の出資金のほかに、組合資金、組合費およびその家族の資金を労働金庫に預け入れることができる。\\ |
2.預金の取扱については別に労金委においてこれを定める。\\ | 2.預金の取扱については別に労金委においてこれを定める。\\ | ||
第8条 借入\\ | 第8条 借入\\ | ||
ライン 481: | ライン 481: | ||
(7)旅費・出張旅費規程\\ | (7)旅費・出張旅費規程\\ | ||
組合員が組合業務のため、出張するばあい、出張費は原則としてつぎに定めるところによる。\\ | 組合員が組合業務のため、出張するばあい、出張費は原則としてつぎに定めるところによる。\\ | ||
- | 1.旅費の種類は交通費、日当、宿泊料および特殊費とする、\\ | + | 1.旅費の種類は交通費、日当、宿泊料および特殊費とする。\\ |
- | 2.日当、宿泊料は助教授の事務出張相当とする、\\ | + | 2.日当、宿泊料は助教授の事務出張相当とする。\\ |
3.鉄道、船運賃、電車、バス運賃等の交通費については実費を支給する。\\ | 3.鉄道、船運賃、電車、バス運賃等の交通費については実費を支給する。\\ | ||
4.特に多くの個所を訪ねるため、交通費を要する場合は、その実費を支給することができる。\\ | 4.特に多くの個所を訪ねるため、交通費を要する場合は、その実費を支給することができる。\\ | ||
ライン 506: | ライン 506: | ||
提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。\\ | 提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。\\ | ||
5. 1項の援助の額は次により支給する。\\ | 5. 1項の援助の額は次により支給する。\\ | ||
- | ^ 申請2年目から ^申請1年目^\\ | + | | ^申請2年目から ^申請1年目^\\ |
|上限額|50,000円|20,000円|\\ | |上限額|50,000円|20,000円|\\ | ||
\\ | \\ | ||
ライン 520: | ライン 520: | ||
2、弔の場合\\ | 2、弔の場合\\ | ||
イ.本人の死亡\\ | イ.本人の死亡\\ | ||
- | ^組合員在籍期問^金額^\\ | + | | ^組合員在籍期問^金額^\\ |
|①|10年未満|100,000円|\\ | |①|10年未満|100,000円|\\ | ||
|②|10年以上20年未満|200,000円|\\ | |②|10年以上20年未満|200,000円|\\ | ||
ライン 534: | ライン 534: | ||
二. 本人の父母の死亡\\ | 二. 本人の父母の死亡\\ | ||
3.退職の場合\\ | 3.退職の場合\\ | ||
- | ^組合員在籍期間^金額^\\ | + | | ^組合員在籍期間^金額^\\ |
|①|3年以上10年未満|10,000円|\\ | |①|3年以上10年未満|10,000円|\\ | ||
|②|10年以上20年未満|20,000円|\\ | |②|10年以上20年未満|20,000円|\\ | ||
ライン 705: | ライン 705: | ||
2.前項の設置のために中央執行委員会にあってはその全構成員の三分の二がまた各支部執行委員会にあってはその全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ | 2.前項の設置のために中央執行委員会にあってはその全構成員の三分の二がまた各支部執行委員会にあってはその全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ | ||
3.前項の議決にあって委任・代理を認める\\ | 3.前項の議決にあって委任・代理を認める\\ | ||
- | (活動費〉\\ | + | (活動費)\\ |
第4条 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ | 第4条 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ | ||
2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり2,500円とする。\\ | 2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり2,500円とする。\\ | ||
ライン 736: | ライン 736: | ||
第8条 この規程を施行・改正・廃止するためには、評議員会での審議を経て、大会での審議および決定を必要とする。\\ | 第8条 この規程を施行・改正・廃止するためには、評議員会での審議を経て、大会での審議および決定を必要とする。\\ | ||
2.前項の施行・改正・廃止に関しては、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条によらなければならない。\\ | 2.前項の施行・改正・廃止に関しては、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条によらなければならない。\\ | ||
- | (施行日〉\\ | + | (施行日)\\ |
第9条 この規程は、平成13年12月17日より施行する。\\ | 第9条 この規程は、平成13年12月17日より施行する。\\ | ||
(経過措置)\\ | (経過措置)\\ | ||
ライン 748: | ライン 748: | ||
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
第2条この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を\\ | 第2条この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を\\ | ||
- | 妨げない〉で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ | + | 妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ |
2.この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満子のために取得することのできる休暇をいう。\\ | 2.この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満子のために取得することのできる休暇をいう。\\ | ||
3.内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。\\ | 3.内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。\\ | ||
ライン 766: | ライン 766: | ||
執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。\\ | 執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。\\ | ||
2.申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。\\ | 2.申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。\\ | ||
- | (諾否通知〉\\ | + | (諾否通知)\\ |
第5条 組合の中央執行委員長は・前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審\\ | 第5条 組合の中央執行委員長は・前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審\\ | ||
議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。\\ | 議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。\\ | ||
ライン 773: | ライン 773: | ||
(育児休業中の契約更新)\\ | (育児休業中の契約更新)\\ | ||
第7条 育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。\\ | 第7条 育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。\\ | ||
- | (育児短時間勤務〉\\ | + | (育児短時間勤務)\\ |
第8条 嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。\\ | 第8条 嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。\\ | ||
(申請)\\ | (申請)\\ | ||
ライン 799: | ライン 799: | ||
(育児休業と育児短時間勤務との関係)\\ | (育児休業と育児短時間勤務との関係)\\ | ||
第13条 育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第4条および第沁条に規定する期間(90日)を限度とする。\\ | 第13条 育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第4条および第沁条に規定する期間(90日)を限度とする。\\ | ||
- | (組合の責務〉\\ | + | (組合の責務)\\ |
第14条 嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。\\ | 第14条 嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。\\ | ||
2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時問勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。\\ | 2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時問勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。\\ | ||
ライン 832: | ライン 832: | ||
1.育児休業により養育するべき新生子の状況\\ | 1.育児休業により養育するべき新生子の状況\\ | ||
(1)新生子の氏名:\\ | (1)新生子の氏名:\\ | ||
- | ②新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | + | (2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ |
2.育児休業の期間:平成 年 月 日から平成 年 月 日まで\\ | 2.育児休業の期間:平成 年 月 日から平成 年 月 日まで\\ | ||
3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)\\ | 3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)\\ | ||
ライン 845: | ライン 845: | ||
(1)新生子の氏名:\\ | (1)新生子の氏名:\\ | ||
(2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | (2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | ||
- | 2、育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:\\ | + | 2.育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:\\ |
(1)始業時刻: 時 分\\ | (1)始業時刻: 時 分\\ | ||
(2)終業時刻: 時 分\\ | (2)終業時刻: 時 分\\ | ||
ライン 898: | ライン 898: | ||
第5条 (履行) 前条により購入先当事者が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。\\ | 第5条 (履行) 前条により購入先当事者が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。\\ | ||
第6条 (書類の保管) 物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。\\ | 第6条 (書類の保管) 物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。\\ | ||
- | 第7条 (準用) この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など〉を締結するときで、かつ、組合が弁済する対価が3万円以上のときにも、準用する。\\ | + | 第7条 (準用) この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など)を締結するときで、かつ、組合が弁済する対価が3万円以上のときにも、準用する。\\ |
第8条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。\\ | 第8条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。\\ | ||
第9条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。\\ | 第9条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。\\ | ||
ライン 915: | ライン 915: | ||
平成13年10月12日原案提出\\ | 平成13年10月12日原案提出\\ | ||
(目的)\\ | (目的)\\ | ||
- | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という〉が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。\\ | + | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。\\ |
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
第2条 この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期問1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。\\ | 第2条 この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期問1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。\\ | ||
ライン 929: | ライン 929: | ||
2.組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。\\ | 2.組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。\\ | ||
3.その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。\\ | 3.その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。\\ | ||
- | (賃金〉\\ | + | (賃金)\\ |
第6条臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時問単位(時給)で算定する。\\ | 第6条臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時問単位(時給)で算定する。\\ | ||
2.一般臨時職員の賃金は、時給700円とする。\\ | 2.一般臨時職員の賃金は、時給700円とする。\\ | ||
ライン 935: | ライン 935: | ||
(労働時間)\\ | (労働時間)\\ | ||
第7条 労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時問から除外する.\\ | 第7条 労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時問から除外する.\\ | ||
- | (交通費〉\\ | + | (交通費)\\ |
第8条 交通費は、合理的通勤経路につきパス運賃で算定し、賃金と同時に支給する。\\ | 第8条 交通費は、合理的通勤経路につきパス運賃で算定し、賃金と同時に支給する。\\ | ||
(社会保険など)\\ | (社会保険など)\\ | ||
ライン 952: | ライン 952: | ||
(19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規\\ | (19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規\\ | ||
平成13年10月26日原案提出\\ | 平成13年10月26日原案提出\\ | ||
- | (目的〉\\ | + | (目的)\\ |
第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、維合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、維合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ | ||
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
ライン 961: | ライン 961: | ||
第3条 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | 第3条 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | ||
2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | 2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | ||
- | (謝礼の財源〉\\ | + | (謝礼の財源)\\ |
第4条 謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。\\ | 第4条 謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。\\ | ||
1.中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会\\ | 1.中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会\\ | ||
ライン 1001: | ライン 1001: | ||
3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。\\ | 3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。\\ | ||
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- | (開催の手続〉\\ | + | (開催の手続)\\ |
第4条 責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。\\ | 第4条 責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。\\ | ||
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ライン 1103: | ライン 1103: | ||
第7条 支部大会の議長およびその選出\\ | 第7条 支部大会の議長およびその選出\\ | ||
支部大会に議長および副議長をおく。\\ | 支部大会に議長および副議長をおく。\\ | ||
- | 2。支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ | + | 2.支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ |
一36一\\ | 一36一\\ | ||
第8条 支部大会の招集\\ | 第8条 支部大会の招集\\ |