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福岡大学教職員組合規定

福岡大学教職員組合規約

福岡大学教職員組合規約
A.本部費規約および関連諸規程
(1)福岡大学教職員組合規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(2)組合選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(3)大会運営細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(4)評議員会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(5)組合費細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(6)労働金庫委員会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(7)旅費・出張旅費規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(8)組合活動費規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(9)同好会活動費援助規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(10)慶弔見舞金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(11)福岡大学教職員組合情報システム規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(12)福岡大学教職員組合情報システム規程施行に関する細則・・・・・・・・・・・・・22
(13)福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程・・・・・・・・・・・・23
(14)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程・・・・・・・・・・・・・25
(15)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行規則・・・・・・・・・ 28
(16)福岡大学教職員組合タクシー券利用に関する内規・・・・・・・・・・・・・・・29
(17)福岡大学教職員組合物品購入に関する内規・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
(18)福岡大学教職員組合臨時職員に関する内規・・・・・・・・・・・・・・・・・31
(19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規・・・・・・・・・・・・・・・・・32
(20)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程・・・・・・・・・・・・・・・・33
(21)福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程・・・・・・・・・・・・・34

B.支部規約および関連諸規定
(1)七隈〔鳥帽子形〕支部規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
(2)七隈〔鳥帽子形]支部大会運営細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
(3)七隈〔鳥帽子形]支部評議員会規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
(4)七隈〔烏帽子形〕支部選挙規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

一1一

福岡大学教職員組合規約および諸規程
A、本部規約および関連諸規程
(1) 福岡大学教職員組合規約
第1章 総 則
    第1条 名   称 この組合は福岡大学教職員組合と称する。
    第2条 事 務 所 この組合の事務所を、福岡市城南区七隈8丁目19番1号
                         福岡大学におく。
    第3条 目   的 この組合は組合員の諸権利の擁護と拡大、労働条件の改善
              そして組合員の社会的・文化的生活の保障・向上をはかる
              とともに、教育、研究、医療の民主的発展および大学運営
              の民主化をすすめることを目的とする。
    第4条 事   業 前条の目的を達成するため、この組合は次の事業を行う。
              (1)組合員の身分保障に関する事業
              (2)組合員の待遇改善に関する事業
              (3)組合員の相互扶助、福利厚生、親睦に関する事業
              (4)大学における教育、研究・医療の民主的発展に関す
                る事業
              (5)大学運営の民主化と振興に関する事業
              (6)その他この組合の目的達成に必要な事業
第2章 組合員
    第5条 組合員資格  この組合は福岡大学に常時勤務する福岡大学教・職員を
               もって組織する。ただし「管理的」職務に従事する教・職
               員で福岡大学との協定によって定める者を除く。
               2.組合員であったものがその意志に反して福岡大学の
                教・職員でなくなり、かつその身分について係争中であ
                るものは、ひきつづき組合員であることができる。
   第6条 組合員資格に関 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、思想、信
       する差別待遇の 条、性別、門地又は身分によって、組合員たる資格を奪わ
       禁止      れない。
   第7条 組合員の権利お 組合員は次の権利および義務を有する。
       よび義務     (1) 役員を選挙し、役員に選挙される権利

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               (2) 規約に定める会議に出席して発言を求め、議決に参
                 加する権利
               (3) 組合活動によって生ずる利益を平等に受ける権利
               (4) 不当な処置を受けたとき組合に提訴する権利
               (5) その他労働組合のすべての問題に参与する権利及び
                均等の取扱を受ける権利
               (6) 規約に定める組合費を納入し、組合の活動に参加し、
                規約および決定に服する義務
第3章 機  関
 第1節 総   則
  第8条  本部および支部  この組合に本部および支部をおく。
       の設置      2.本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、
                支部に共通する事項についての活動および本組合
                の対外的活動を行う。

  第8条  本部に設置する  この組合の本部に次の機関をおく。
   の2  機関        (1)大 会
                 (2)中央執行委員会
                 (3)評議員会
第2節 大  会
   第9条 大   会   大会は組合の最高議決機関であって、代議員をもって組織
               する。
   第10条 代 議 員   代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につ
              き1名の割合で、組合員より選出する。
               2.代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終
               了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その
               任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづ
               き任期にあるものとみなす。
               3.代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定め
                る。
   第11条 議長およびその 大会に議長および副議長をおく。
       選出      2.大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議
                員の互選により選出する。
   第12条 招   集   大会は、定期大会および臨時大会とする。

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               2.大会は、中央執行委員長が招集する。
               3.定期大会は毎年1回、原則として12月中に開催するも
               のとする。
               4.臨時大会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
               (1)中央執行委員会が必要と認めたとき
               (2)代議員の3分の1以上の要求があったとき
               (3)組合員の5分の1以上の要求があったとき
               5.大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題
               を全組合員に公告して、招集するものとする。
               第13条 成立および議決   大会は、代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
               2.議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の
               場合は議長が決するところによる。ただし、第14条第1
               号、第2号および第6号に規定する事項については、出
               席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
               3.第24条に定める役員は、大会に出席し、議案を説明し
               必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。
               4.代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受
               けて発言することができる。
               第14条 付 議 事 項   大会は次の事項を審議決定する。
               (1)規約の制定・改廃に関する事項
               (2)支部の配置、分合に関する事項および支部規約に関
               する事項
               (3)組合の予算、決算に関する決定と承認に関する事項
               (4)組合の運動方針または年度計画の決定に関する事項
               (5)役員の承認または改任に関する事項
               (6)他団体への加入および脱退に関する事項
               (7)その他重要なる事項
               第3節中央執行委員会
               第15条 中央執行委員会 中央執行委員会は、この組合の執行機関であって、大会の
               決議事項と緊急事項を執行する。ただし緊急事項を執行し
               たときは次の大会において承認を得なければならない。
               第16条 組織および招集 中央執行委員会は第24条の役員(ただし同条第5号の役員

一4一

を除く)をもって組織する。
2.中央執行委員会は中央執行委員長が必要に応じて招集する。
3.中央執行委員会の議長は中央執行委員長がこれにあたる。
第17条 責任
中央執行委員会は大会に対し執行に関するすべての責任を負う。
第18条 成立および議決
中央執行委員会は第16条第1項の役員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2.議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
3.中央執行委員長が必要と認めた場合には第16条第1項の役員以外の組合員も中央執行委員会に出席し発言することができる。ただし議決には参加できない。
第4節 評議員会
第19条 評議員会
評議員会は、組合の審議機関であり、大会の開催されない期間において、中央執行委員会の求めに応じて重要事項を審議し、その他組合活動について必要な事項を審議し、中央執行委員会に助言する。
2.中央執行委員会は、評議員会の議決を尊重しなければならない。
第20条 組織 
評議員会は、評議員をもって組織する。
2.評議員会に議長をおく。
第21条 招集
評議員会は、中央執行委員長が、評議員会議長と協議の上、これを招集する。
2.評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)中央執行委員長が必要と認めたとき
(2)評議員会議長が必要と認めたとき
(3)評議員の3分の1以上の要求があったとき
第22条 成立および議決
評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
2.議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
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3.第24条の役員は評議員会に出席し、発言することができる。
第23条 評議員の選出 その他
評議員の選出その他評議員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

第4章 役員と職員
第1節 役員
第24条 役員 この組合の本部に次の役員をおく。
(1) 中央執行委員長     1名
(2) 中央副執行委員長    1名
(3) 中央書記長       1名
(4) 中央執行委員     若干名
(5) 会計監査委員     若干名
第25条 役員の職務 役員は次の職務を行う。
(1) 中央執行委員長は組合を代表し組合業務を統括する。
(2) 中央副執行委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代行する。
(3) 書記長は委員長を補佐し組合の業務一般を処理する。
(4) 中央執行委員は業務を分担、処理する。
(5) 会計監査委員は組合の会計事務、資産を監査する。
第26条 選出 役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。細部については組合選挙規程で定める。
第27条 任期 役員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、1回に限り再任を妨げない。
2. 役員はその任期満了の後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3.役員は代議員および評議員になることはできない。ただし、本部役員が支部役員を兼ねることは妨げない。
4.中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長(以下中央三役という)は、各支部執行委員長・支部副執行委員長・支部書記長(以下支部三役という)を兼ねることが出来ない。

第2節 職員
第28条 職員の任免 中央執行委員会は大会の議を経て、次の職員をおくことができる

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(1)書記
(2)その他の職員
2.職員は書記長の指示により、組合業務を処理する。
3.職員の任免は中央執行委員長が行う。
第5章支部
第29条 削除
第30条 削除
第31条 支部の機関
支部に議決機関および執行機関をおく。
第32条 支部役員
支部に役員をおく。
2.支部役員は支部において選出する。
第33条 支部規約
支部は、大会の承認を経て、それぞれ規約を定める。
第6章 会計
第34条 経費
この組合の経費は組合費、寄付金および雑収入をもってまかなう。
第35条 組合費
組合費の額は別に定める。
第36条 監査
(1)会計監査委員はこの組合の会計を監査しその結果を大会に報告しなければならない。
(2)すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。
第37条 会計年度
この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。
第38条 会計報告
この組合の毎年の予算および決算は、大会に付議し、その議決を得なければならない。
第7章 統制
第39条 加入・脱退
組合員が第5条第1項ただし書に定める職務に就き、またはそのものがその職務から離れたときは、自動的に組合員である資格を失い、あるいは取得する。
第40条 制裁
組合員で次の各号の一つに該当するものは制裁が加えられる。

一7一
(1)組合の規約、決定に違反したとき
(2)組合の名誉を傷つけ、また組合員としての体面を汚す行為があったとき
第41条制裁の種類 前条の種類は次のとおりとする。
(1)戒告
(2)権利の停止
(3)除名
2.前項の2号および3号の制裁は中央執行委員会で審議し、大会の議決を得なければならない。
第8章 同盟罷業
第42条 同盟罷業の開始
同盟罷業の開始については組合員の直接無記名投票に付し、その過半数の賛成を得ることを要する。
付則 この改正規約は昭和56年4月1日より施行する。
2.この改正規約施行の時に、現に、代議員、評議員、評議員会議長もしくは第24条の役員、その他の組合職員である者は、この改正規約にもとづいて選任されたものと
みなす。ただし、その任期は、この改正規約施行の時の次に開かれる定期大会終了の時までとする。
第9章 規約の改正
第43条
この規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正することはできない。
付則 この一部改正規程は昭和58年12月17日より施行する。
付則 この改正規約は、平成11年12月1日より施行する。
(2)組合選挙規程
第1章選挙管理委員会
第1条 選挙管理委員会
この組合の各種選挙を実施、管理するため選挙管理委員会をおく。
第2条 組織
選挙管理委員会は選挙管理委員をもって組織する。
2.選挙管理委員会は、各支部大会において、選出された
支部選挙管理委員をもってこれにあてる。
第3条 任期
選挙管理委員の任期は臨時大会終了の時から次年度の臨時大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げず、またその任期終了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行
うものとする。
一8一
第4条 選挙管理委員長
選挙管理委員会は選挙管理委員の互選により、選挙管理委員長を選出する。
第5条 事務
選挙管理委員会は次の事務を行う。
(1) 選挙の公告
(2) 投票および開票の管理、投票結果の発表と当選者の確定
(3) その他選挙の管理に必要な事項
2.選挙管理委員会が必要と認めたときは、その事務を支部選挙管理委員会に委任することができる。
第6条 選挙管理委員の欠格事由
選挙管理委員で組合規約第24条の役員に立候補し、または推薦された者は、選挙管理委員を辞任しなければならない。
第7条 欠員の補充
選挙管理委員に欠員が生じたばあい、当該支部から補充しなければならない。
第2章 大会代議員の選挙
第8条 代議員の選出および選出数
代議員は、各支部ごとに、付表で定める選出ブロック単位に選出する。
2. 各ブロックごとの代議員選出数は、毎年10月1日現在の組合員数を基礎として定める。ただし端数は2捨3入する。
3. 本部代議員は支部代議員を兼ねる。
第9条 代議員選挙の公告
選挙管理委員会は、定期大会の開催が公告される日以前に7日間以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて代議員選挙の公告をしなければならない。
第10条 選挙方法
代議員選挙は選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に各ブロックごとにその所属組合員が行い、各ブロック割当代議員数連記の不完全連記制の直接無記名投票により、上位得票者をもって当選者とする。ただし、各ブロックの事情を考慮し、選挙管理委員会においてとくに疑義がないと認めたときは、必ずしも投票によることを要しない。
2.代議員に欠員が生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。ただし選挙後3ヵ月以内に欠員が生じたときは次点者をくり上げる。補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。


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第3章 評議員の選挙
第11条 評議員の選出および選出数
評議員は、各支部ごとに付表で定める選出ブロック単位に選出する。
2. ブロックごとの評議員選出数は付表に定める人員とする。
3. 本部評議員は支部評議員を兼ねる。
第12条 評議員選挙の公告
選挙管理委員会は、評議員選挙の公告をしなければならない。
2.前項の公告については、第9条を準用する。
第13条 選挙方法
評議員選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に各ブロックごとにその所属組合員が行い、各ブロック割当評議員数連記の不完全連記制の
直接無記名投票により、上位得票者をもって当選者とする。ただし、各ブロックの特殊性を考慮し、選挙管理委員会において特に疑義がないと認めたばあいは、必ずしも投票によることを要しない。
2.評議員が組合規約第24条の役員に選出されたばあいもしくは欠員となったときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。ただし3ヵ月以内に欠員が生じたときは次点者をくり上げる。補充された評議員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 削除

第4章 役員の選挙
第15条 中央執行委員長等の選出
中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長(以下中央執行委員長等という)は、各組合員から選出する。選出ブロックは、特に設けない。
第16条 中央執行委員長等選挙の公告

選挙管理委員会は、中央執行委員長等選挙の公告をしなければならない。
2.前項の公告については、第9条を準用する。
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第16条の2 中央執行委員長等の選挙
中央執行委員長等の選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに、前条より公告された選挙期間中に、全組合員が、次条によりあげられた候補者につき行い、直接無記名投票により、上位得票者を当選者とする。ただし、候補者が1名の場合は、信任投票と見なし、有効投票数の過半数の得票をもって当選者とする。
2. 前項の投票は、各ブロックにもうけた投票所において行う。ただし、各ブロックの事情を考慮し、選挙管理委員会において必要と認めたときは、郵送による投票を行うことができる。この場合、選挙管理委員会は第1項の規程にかかわらず、別に投票締切の日を定めることができる。
3. 選挙管理委員会は、前項による投票の実施について、各ブロックから選出された支部執行委員、評議員その他の組合員に、その事務の一部を委任することができる。
4. 選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を大会に報告するとともに、組合員に公告しなければならない。
第16条の3 役員選挙の候補者
前条第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。
2. 前項の推せんもしくは立候補者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。
3. 第1項の推せんについて必要な事項は別に定める。
第16条の4 会計監査委員の選出および選出数
会計監査委員は、各支部ごとに2名ずつを、各支部大会において選出する。
2.会計監査委員の選出方法については、選挙管理委員会が定めるところによる。
第17条 中央執行委員の選出および選出数
中央執行委員は、各支部ごとに4名ずつを選出する。
2.中央執行委員には、以下のものをあてる。(1)支部の三役が4名のときは支部の三役、(2)支部の三役が4名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの、(3)支部の三役が4名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの。

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3.中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。
第18条 削除
付則 この改正規程は昭和56年4月1日より施行する。
付則 この改正規程は昭和57年12月18日より施行する。
付則 この改正規程は、平成11年11月1日より施行する。
付則 この改正規程は、平成11年12月1日より施行する。
(2)の2役員候補者の推せんに関する規程
第1条 組合選挙規程第16条の2に定める役員選挙候補者の推せんに関してはこの規程による。
第2条 役員選挙候補者の推せんをしようとする者は、選挙規程付表による選出ブロックについて配慮しなければならない。
第3条 中央執行委員長、中央副執行委員長、書記長および評議員会議長は、中央執行
委員会その他かって組合役員であった組合員等の意見を聞いて、役員選挙候補者推せんをすることができる。
第4条 組合員は、10名以上の賛同を得て、役員選挙候補者の推せんをすることができる。この場合、推せん者および賛同者は、被推せん者の意向を確かめた上で推せん書を選挙管理委員会に提出しなければならない。
第5条 この規程の定めのない事項で、役員候補者推せんに関して必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

(2)の3会計監査委員選出方法についての定め
第1条 会計監査委員は、各支部ごとに、教育職員たる組合員から1名、その他の職員たる組合員から1名を選出する。
第2条 会計監査委員は、支部大会において、組合員の推せんした者もしくは、自ら立候補した者について、2名不完全連記による直接無記名投票により、それぞれ上位得票順に選出する。
第3条 支部大会で会計監査委員を選出するときは、補欠員をあわせて選出しておかなければならない。
2. 会計監査委員に欠員が生じたときは、選挙管理委員会の定めるところに従って、前項の補欠員のうちから中央執行委員会が後任を選出する。

一12—



3. 前項の選出を行ったとき、中央執行委員会は、遅滞なくこの旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(3)大会運営細則
第1条 開催時期
定期大会は毎年12月に開くものとする。ただし、やむをえない場合はこの限りでない。
第2条 削除
第3条 資格審査
中央執行委員会は、必要と認めたときは、代議員の資格審査委員を任命することができる。
第4条 議事運営
大会議長は大会運営を円滑にするため、議事運営委員会を組織することができる。
2. 大会議長は議事を記録するため、書記を任命することができる。
(4)評議員会規程
第1条 準拠する規約条文
福岡大学教職員組合規約(以下組合規約という)第3章第4節の細則として、この規則も定める。
第2条 任務
評議員会は組合業務の運営および中央執行委員会の活動を補佐することを目的とし、大会の決定を尊重しつつ、組合規約第19条の事項について審議し、答申する。
第3条 評議員の責任
評議員は評議員会に出席して所属組合員の意見を述べ、また評議員会の答申を、必要な場合には、組合員に伝えなければならない。
第4条 委任
評議員会構成員の委任または代理人はこれを認めない。
第5条 評議員の選出
評議員の選出については別に「組合選挙規程」においてこれを定める。
第6条 兼任
支部評議員は本部評議員を兼任する。
第7条 任期
評議員の任期は定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。
第8条 資格の喪失
評議員は次の事由により、その資格を失う。
(1) 死亡または退職したとき
(2) 非組合員になったとき
(3) 本部または支部役員に選ばれたとき
(4) 選出されたブロックから他のブロックに転勤したとき
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第9条 欠員の補充
評議員に欠員が生じたときは、当該ブロックから補充しなければならない。
第10条 議長・副議長
評議員会に議長および副議長をおく。
第11条 その選出と任期
評議員会の議長および副議長は、評議員の選出直後の評議
員会で互選するものとし、その任期は次の定期大会終了の
時までとする。
第12条 その任務
議長は評議員会を主宰する。
2.副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。
第13条 書記
議長は評議員会の承認を得て、評議員から書記を任命することができる。
2.書記は議事録を作成する。
第14条 専門委員会
評議員会は、中央執行委員会の依嘱をうけたとき、または必要に応じて、専門の事項を調査させるため専門委員会を設置することができる。
2. 専門委員会に責任者をおき、議長がこれを指名することができる。
3. 専門委員会に所属する委員は、評議員会の承認を得て、責任者がこれを指名することができる。
第15条 規程の解釈改廃
この規定の解釈に疑義が生じたときは、大会において決定する。
2. この規程の改廃は大会における議決を要する。
付則 この規程は昭和49年12月14日より施行する。
付則 この改正規程は昭和56年4月1日より施行する。
2. この改正規程施行の時、現に、評議員会議長・副議長および書記もしくは専門委員の地位にある者は、改正規程にもとづき選任されたものとみなす。

(5) 組合費細則
第1条 準拠する規約
福岡大学教職員組合規約第6章第35条の細則として、この規則を定める。
一14一




第2条 組合費
組合費の月額は、組合員の本俸月額の0.6%に相当する額とする。
第3条 組合費の特例
前条の規程にかかわらず、嘱託職員の組合費はその俸給月額の0.3%に相当する額とする。
2. 前項の規程は、外国語講師の組合費に準用する。
付則 この改正規則は昭和56年4月1日より施行する。
付則 この改正規則は昭和61年4月1日より施行する。
付則 この改正規則は、平成11年12月1日より施行する。
付則 この改正規則は、平成13年3月5日より施行する。
(6)労働金庫委員会規程
第1条 名称
委員会は福岡大学教職員組合労働金庫委員会(以下「労金委」と略称する)と称する。
第2条 構成
労金委は中央執行委員会の構成員をもって組織する。
2. 委員長は中央執行委員長がこれにあたる。
3. 労金委員の任期は組合規約第27条の規程を準用する。
第3条 目的
この規程は組合規約第4条第3項の規程にもとづいて、組合および組合員が福岡県労働金庫(以下「労働金庫」と略称する)を利用する場合、その公正かつ円滑な運用を期することを目的とする。
第4条 事業
労金委はその労働金庫に関する次の事項の活動をおこなう。
(1)組合員に対する啓蒙・宣伝
(2)組合員およびその家族の労働金庫への預金の取扱
(3)組合資金の預入および組合の労働金庫からの借入
(4)その他組合規約第4条第3項の目的を達成するために必要な事項
第5条 事務処理
前条に関して、日常発生する事務処理および「融資取引に関する約定書」による業務は組合書記局がこれを処理する。
2.中央書記長がこれを統轄する。
第6条 出資金
組合は組合資金の一部を出資金として労働金庫に預託することができる。
2.この出資金の使用処分については、組合大会の決議を要する。緊急の必要あるばあいは中央執行委員会の決議によることができる。ただし大会の承認を得なければならない。
一15一

3.出資金より生ずる利息は出資金に加算する。
4.第2項により、出資金を使用したばあい、速やかに復元しなければならない。

第7条 預金
前条の出資金のほかに、組合資金、組合費およびその家族の資金を労働金庫に預け入れることができる。
2.預金の取扱については別に労金委においてこれを定める。
第8条 借入
組合員の借入は労働金庫との「融資取引に関する約定書」による。
2. 個人借入の借入限度額については、労働金庫の定めるところによる。
3. 借入利息は労働金庫の定めるところによる。

第9条 改廃
この規程の改廃は大会の決議によらなければならない。
付則 この改正規程は、平成8年12月15日より施行する。
(7)旅費・出張旅費規程
組合員が組合業務のため、出張するばあい、出張費は原則としてつぎに定めるところによる。
1.旅費の種類は交通費、日当、宿泊料および特殊費とする。
2.日当、宿泊料は助教授の事務出張相当とする。
3.鉄道、船運賃、電車、バス運賃等の交通費については実費を支給する。
4.特に多くの個所を訪ねるため、交通費を要する場合は、その実費を支給することができる。
5.近郊出張、市内出張等の場合については、福岡大学旅費規程を準用する。
(8)組合活動費規程
1.組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。
2.やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動
費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。
付則 この改正規程は平成8年12月14日より施行する。
一16一






(9)同好会活動費援助規程
1. 組合は組合員によって組織される同好会の活動に対して、その費用の一部を援助することができる。
2. 前項の援助を受けることのできる同好会は、組合員である会員数が10名を上回り、会の活動費を会員の会費でまかなっているものでなければならない。
3. 1項の援助は、当該同好会の代表者からの申請にもとづき、年に1回、組合の予算の範囲
内でこれを行う。
4. 組合から活動費の援助を受けた同好会の代表者は、組合の指定する時期に、活動報告書および決算報告書を組合に提出しなければならない。
提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。
5. 1項の援助の額は次により支給する。

申請2年目から 申請1年目
上限額50,000円20,000円


6. 同好会の主催によるオープン大会に対し次により賛助金の支給を行う。
一般参加者が5名以上である場合1人当り500円の賛助金を支給する。なお、最高額は100,000円とする。
7. 前項の支給を受ける同好会は、オープン大会であることを証明し得る一連の書類を提出しなければならない。
付則 この改正規程は平成8年12月15日より施行する。
(10)慶弔見舞金規程
組合員に慶弔等があった場合、次に定めるところによって、支出する。
1.慶の場合
イ. 本人の結婚 20,000円 (在職期間中の結婚に限る)
ロ. 出生の場合 10,000円
2、弔の場合
イ.本人の死亡

組合員在籍期問金額
10年未満100,000円
10年以上20年未満200,000円
20年以上300,000円


一17一



上記の金額の範囲以内で供花、香典等に充てることができる。
ロ. 配偶者の死亡        20,000円
ハ. 同一戸籍上の子女の死亡   10,000円 
二. 本人の父母の死亡
3.退職の場合

組合員在籍期間金額
3年以上10年未満10,000円
10年以上20年未満20,000円
20年以上30年未満30,000円
30年以上 50,000円

4.傷病の場合
イ.1週間以上入院の場合    10,000円 
ロ.2週間以上自宅療養の場合
5.つぎの場合、中央執行委員長が中央執行委員会に諮って決める。
イ.天災その他災害を蒙った場合
ロ.その他必要と認める事態が発生した場合
6. 2一イについては組合員歴を有する在職者について適用する。
ただし、組合員歴を有する在職者には、自ら組合を脱退した者および除名された者は含まない。
付則 この改正規程は平成16年12月18日より施行する。
(11)福岡大学教職員組合情報システム規程
第1章総則
第1条目的 
この規程は、福岡大学教職員組合(以下、たんに組合という)における情報システムの設置、変更および廃止、管理ならびに運営に関し、必要な事項を規定する。
2.この規程の目的は、情報システムの公正な設置、変更および廃止ならびにその合理的な管理および運営を図り、組合内における意見交換を容易にし、組合員の知る権利を保障し、もって、組合活動を活性化し、組合員の利益を増進することにある。
第2条 定義
この規程において、情報システムとは、意見交換および情報公開
のために組合がインターネットを使い開設するシステムをいう。
一18一




2.この規程において、Eメールとは、意見交換のために、組合が開設する情報システムを介した電子通信をいう。
3.この規程において、ホームページとは、意見交換および情報公開のために、組合がワールドワイドウェブ上で提供する情報の集合体をいう。
4.この規程において、掲示板とは、組合が、ホームページ上に提供する、意見交換のための書込欄をいう。
5.この規程において、パスワードとは、第4章の規定にもとづき、中央執行委員会が、組合の名において、各組合員に配布する、情報システム利用のための個人識別符号を確認する手段をいう。
6.この規程において、大会、中央執行委員会、評議員会およびその他の機関とは、「福岡大学教職員組合規約」(平成11年12月1日改正規約施行)第3章該当各条の規定するところによる。
7.この規程において、情報化委員会とは、第5章の規定にもとづき中央執行委員会に付設することができる委員会をいう。

第2章 情報システム
第3条 業務
情報システムの業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一. 組合員相互間および組合員・組合間の意見交換を媒介する。
二. 組合からの各組合員への情報公開を媒介する。
第4条 設置
情報システムの設置は・中央執行委員会の発議により・評議員会に諮問し・評議員会での審議を経て、大会でこれを決定する。
第5条 変廃
既設の情報システムを変更するときには、第4条を準用する。
2.既設の情報システムを廃止するときには、第4条を準用する。

第6条 緊急措置

措置事情により、情報システムを緊急に変更または停止する必要があるときは、中央執行委員長は、前条の規定にかかわらず、その判断において変更または停止措置をとることができる。


一19一


2.前項の措置をおこなったときは、中央執行委員長は、できるだけすみやかに中央執行委員会に報告し、かつ評議員会の審議を経て大会での承認を受けねばならない。

第7条 管理
情報システムの管理および運営は、中央執行委員会において、これをおこなう。
2.中央執行委員会は、第5章で規定する情報化委員会を中央執行委員会に付設し、これに情報システムの管理および運営を委託することができる。
3.中央執行委員会は、評議員会の審議を経て大会で承認された業者に、情報システムの保守点検などを委託することができる。

第3章 Eメール・ホームページ
第8条 通信
中央執行委員会は、組合員からの組合へのEメールを受信するために、アドレスを設定することができる。
2.受信したEメールは、中央執行委員会がこれを管理する。
第9条 情報公開
ホームページで公開する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一.中央執行委員長および各支部執行委員長の挨拶
二.組合新聞
三.組合が主催、後援または斡旋する催物の案内
四.その他、中央執行委員会が必要と認めた事項
第10条 掲示板
掲示板は、中央執行委員会が、これを管理する。
第11条 禁止
組合員および組合に不利益となる事項を公開してはならない。
2.前項の禁止事項に関する判定は、中央執行委員会がおこなう。
第12条 接続
中央執行委員会は、組合員の利益となると認められるときには、他のホームページヘの接続を決定することができる。
第13条 保護
情報システムを保護するため、各組合員へ配布するパスワードをもって情報システム利用資格の要件とすることができる。
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2.中央執行委員会は、情報システムの利用頻度を確認できる。
第14条 停止取消
中央執行委員会は、情報システムを不正に利用した組合員に対しては、パスワードの停止または取消を命じることができる。
第4章 利用者管理・パスワード配布および消去
第15条 管理 
中央執行委員会は、利用者管理に関する作業をおこなう。
第16条 配布
組合員の加入および脱退にともなうパスワードの配布および消去は、中央執行委員会が、これをおこなう。
第5章 情報化委員会
第17条 設置 
中央執行委員会は、情報システムの管理および運営のため、中央執行委員会に、情報化委員会を付設することができる。
第18条 構成 
情報化委員会の長は、中央執行委員長が兼任せねばならない。
2. 中央書記長、両支部執行委員長および両支部書記長は、情報化委員会の構成員にならねばならない。
3. 情報化委員会のその他の構成員は、中央執行委員会で決定する。
第19条 業務 
情報化委員会は、情報システムに関わる業務のうち、中央執行委員会から委託された業務を、誠実に遂行する。
2. 情報化委員会は、その遂行した業務につき、中央執行委員会に対して、できるかぎりすみやかに報告をする義務を負う。
第20条 監督 
情報化委員会は、中央執行委員会の監督に服する。
第21条 決定 
情報化委員会は、情報システムに関わる諸業務につき、決定権をもたない。

第6章 秘密を守る義務
第22条 義務
およそ情報システム業務に関わる者はすべて、その業務中に知ることができた秘密を、理由なしに他に漏らしてはならない。
2.前項の規定は、業務を解かれた者についても、これを準用する。
一21一

第7章 制裁
第23条 制裁
この規定の各条に違反した者に対しては、「福岡大学教職員組合規約」第40条第1項および第41条により制裁が加えられる。
第8章 
第24条 細則
この規程の施行に関する細則については、別に規定する。

第9章 本規程の改廃
第25条 改廃
この規程の改廃は、中央執行委員会の発議により、評議員会に諮問し、そこでの審議を経て、大会での決定でもっておこなう。
付則 施行日この規程は、平成13年3月4日から施行する。
(11)福岡大学教職員組合情報システム規程施行に関する細則
(予算)
第1条 予算の明示
情報システムに関わる組合費の支出にさきだち、中央執行委員会は、関係予算を、合理的費目のもとに明示しなければならない。
2、予算の費目および金額について、評議員会での審議を経て大会で承認を受けなければ、組合費から支出してはならない。
(業者との契約)
第2条 業者選定
情報システムを管理および運営するに必要な契約を特定の業者と締結するときは、当該業者の選定は、中央執行委員会の発議により、評議員会の審議を経て、大会での承認を受けねばならない。
第3条 競争見積り
前条の業者選定にあたっては、中央執行委員会は、複数業者より見積りを取り、一業者を選定しなければならない。
2.前項の業者選定の経緯については、中央執行委員会は、選定理由を、評議員会および大会に書面で明示しなければならない。
(パスワード管理の委託)
第4条 消去・追加
中央執行委員会は、組合員の脱退および加入にともなうパスワードの消去および変更を、保守点検契約を締結した業者に委託することができる。そのさい、業者は、秘密を守る義務を負う。
一22一
(通常業務履行の委託)
第5条 業務履行委託
中央執行委員会は、情報システムに関わる通常業務の履行を、組合書記局で雇用する事務職員に、委託することができる。
2.委託するべき通常業務の範囲は、中央執行委員会で決定する。
(平成12年における情報システム)
第6条 大会での承認
平成12年に既設された情報システムについては、平成13年に開催される最初の大会で承認されるときには、平成13年以降、福岡大学教職員組合情報システム規程およびこの細則にもとづき継続してこれを管理および運営することができるものとする。
第7条 試験運用版
「福岡大学教職員組合情報化に関する規程——試験運用版」
(平成12年7月17日規程原案作成)は、これを廃止する。
(本細則の改廃)
第8条 改廃 この細則の改廃は、中央執行委員会の発議により、評議員会に諮問し、そこでの審議を経て、大会での決定でもっておこなう。
付則 施行日 この細則は、平成13年3月4日から施行する。

(13)福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程
平成13年9月13日・9月25日修正再提出
(目的)
第1条 この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という1各種専門委員会の設置・運営・目改編・廃止に関して規定し、組合活動の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、各種専門委員会とは、総合の中央執行委員会または七隈支部もしくは鳥帽子形支部執行委員会(以下、各支部執行委員会という)に設置される、特定目的のための常設委員会もしくは臨時委員会をいう。
一23一








(設置)
第3条中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに、各種専門委員会設置することができる。
2.前項の設置のために中央執行委員会にあってはその全構成員の三分の二がまた各支部執行委員会にあってはその全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。
3.前項の議決にあって委任・代理を認める
(活動費)
第4条 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。
2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり2,500円とする。
3. 同日中に、複数の異なる専門委員会に連続して出席したときでも、一回の会議
のみに出席したものとみなして、活動費の支給額は、2,500円とする。
(運営)
第5条 各種専門委員会は、それぞれを設置する中央執行委員会または各支部執行委員会の監督に服する。
2. 各種専門委員会に、責任者一人を置く。
3. 責任者は、各種専門委員会の全構成員中から選出される。
4. 前項の選出方法は、各種専門委員会において決定することができる。
5. 各種専門委員会に、委員および専門委員を置く。
6. 委員は、当該年度における組合執行委員でなければならない。
7. 専門委員は、組合執行委員以外の組合員から公募により募集される。
8. 専門委員の公募は、中央執行委員会において実施する。
9. 責任者は、当該専門委員会の議長をつとめねばならない。
10. 責任者は、開催した会議の議事録を作成し組合事務局に提出する義務を負う。
11. 各種専門委員会の定足数は、全委員の過半数とする。
12. 各種専門委員会に、アドバイザーとして部外者を招くことができる。
13. 前項のアドパイザーには、一人あたり2,500円の活動費を支給する。
14. 第4条第3項の規定は、これをアドバイザーにも準用する。
(改編・廃止)
第6条
中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに設置された各種専門委員会に限ってこれを改編または廃止することができる。
2.前項の改編または廃止のためには、第3条第2項および第3項の規定を準用する
一24一

(評議員会および大会への報告)
第7条 中央執行委員会または各支部執行委員会がそれぞれの監督に服する各種専門委員会を設置・改編・廃止したときは・直近の評議員会および大会へ報告しなければならない。
(本規程の施行・改正・廃止)
第8条 この規程を施行・改正・廃止するためには、評議員会での審議を経て、大会での審議および決定を必要とする。
2.前項の施行・改正・廃止に関しては、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条によらなければならない。
(施行日)
第9条 この規程は、平成13年12月17日より施行する。
(経過措置)
第10条 前条の施行日前における各種専門委員会の設置・改編・廃止については、なお
従前の慣例によるものとする。
(14)福岡大学教職員組合嘱既職員の育児休業等に関する規程
平成13年9月13日原案提出・9月25日修正再提出
(目的)
第1条
この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する嘱託職員に育児休業または育児短時間勤務取得の機会を保障し、嘱託職員が、子の健全な養育及び組合での円滑な勤務をなしうるよう、配慮することを日的とする。
(定義)
第2条この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を
妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。
2.この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満子のために取得することのできる休暇をいう。
3.内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。
4.この規程で、育児短時間勤務とは、第2項または第3項に該当する嘱託職員が始業時刻もしくは終業時刻のいずれか一方、または始業時刻および終業時刻の両方を変更する方法で、その本来の勤務時間を短縮して勤務することをいう。
一25一






(期間・回数)
第3条 嘱託職員が取得できる育児休業の期間は、90日を限度とする。
2.育児休業の取得回数は、一回の出産につき一回限りとする。
(申請)
第4条 嘱託職員が育児休業を申請するときは、別に定める様式にもとづき、組合中央
執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。
2.申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。
(諾否通知)
第5条 組合の中央執行委員長は・前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審
議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。
(無給)
第6条 育児休業期間は、無給とする。
(育児休業中の契約更新)
第7条 育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。
(育児短時間勤務)
第8条 嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。
(申請)
第9条 嘱託職員が育児短時間勤務を申請するときは、別に定める様式にもとづき、組合中央執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。
2.申請のさいに、短縮後の始業時刻および終業時刻を明示しなければならない。
3.申請のさいに、育児短時間勤務の初日および末日を明示しなければならない。

(諾否通知)
第10条 組合の中央執行委員長は、前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。
一26一







(期問)
第11条 嘱託職員が取得できる育児短時間勤務の期問は・90日を限度とする。
2. 育児短時間勤務の取得回数は、一回の出産につき一回限りとする。
(給与の減額)
第12条 育児短時間勤務をする嘱託職員の本俸は・その短縮された勤務時間に比例して
減額する。
2. 賞与についても、前項の減額された本俸を基準として減額する。
(育児休業と育児短時間勤務との関係)
第13条 育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第4条および第沁条に規定する期間(90日)を限度とする。
(組合の責務)
第14条 嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。
2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時問勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。
3. 組合の中央執行委員長は、育児休業または育児短時間勤務をした嘱託職員が、職場復帰後に、快適な環境のなかで円滑に勤務できるよう配慮する責務を負う。
(施行)
第15条 この規程は、中央執行委員会の提案により、評議員会での審議を経て、組合の
大会での審議決定により、組合規程としての効力を発生する。
2.この規程を改廃するときも、前項の規定を準用する。
3.大会での決定手続きは、福岡大学教職員組合規約第13条およぴ第14条の規定によらねばならない。
(施行日)
第16条 この規程は、平成13年12月17日から施行する。


一27一









(15)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休巣等に関する規程施行規則
平成13年9月13日原案提出
第1条規程第4条に規定する様式は、次のとおりとする。
育児休業申請書
福岡大学教職員組合中央執行委員長殿
[申請日]平成  年  月  日
[申請者氏名]
わたくしは、福岡大学教職員組合育児休業等に関する規程第4条にもとづき、下記のとおり、育児休業を申請します。
1.育児休業により養育するべき新生子の状況
(1)新生子の氏名:
(2)新生子の出生年月日:平成  年  月  日
2.育児休業の期間:平成  年  月  日から平成  年  月  日まで
3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)
第2条 規程第9条に規定する様式は、次のとおりとする。

育児短時間勤務申請書
福岡大学教職員組合中央執行委員長殿
[申請日]平成  年  月  日
[申請者氏名] 
わたくしは、福岡大学教職員組合育児休業等に関する規程第9条にもとづき、下記のとおり、育児短時間勤務を申請します。
1.育児短時間勤務により養育するべき新生子の状況
(1)新生子の氏名:
(2)新生子の出生年月日:平成  年  月  日
2.育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:
(1)始業時刻:  時  分
(2)終業時刻:  時 分
3.育児短時問勤務の期間:平成  年  月  日から平成  年  月  日まで
4.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票騰本(いずれかに○)
一28一





(16)福岡大学教職員組合タクシー券利用に関する内規
第1条 (目的) この内規は、タクシー券使用の公正さを維持することを目的とする。
 
第2条 (定義) この内規での用語を、以下のように定義する。
1.この内規で、タクシー券とは、福岡大学敦職員組合(以下、たんに組合と言う)の名で発行され、かつ組合がその費用を負担するタクシー乗車券を言う。
2.この内規で・業務使用とは、組合員または組合事務職員が、組合業務遂行の目的で移動するためにタクシー券を使用することを言う。
この内規で、夜間帰宅使用とは、組合員が、組合主催の会議出席の後、夜間に帰宅するためにタクシー券を使用することを言う。
3.この内規で、組合事務職員とは、組合が雇用する事務職員を言う。この事務職員には、嘱託職員も含まれるものとみなす。
第3条 (記載)  この内規により、タクシー券を使用するときは、次の各事項を、タクシー券に記載しなければならない。
1.年月日
2.使用する者の氏名
3.使用目的(業務内容・会議名など)
4.乗車の場所および降車の場所
第4条(要件)
この内規により、タクシー券を使用できるのは、次の場合に限る。
1.組合員または組合事務職員が、業務使用するとき。
2.組合員が、組合の会議に出席し、かっ、当該会議が、20時を過ぎて終了したとき。
3.会議それ自体は20時前に終了したときであっても、なお、20時を過ぎて組合の業務を処理するために居残ったときには、タクシー券の夜間帰宅使用を認める。
第5条(上限)
前条第2項および第3項(夜間帰宅使用)のときにおけるタクシー券使用の上限は、3,000円をもって上限とする。
2.前項の上限をこえてタクシー券を使用するときは、超過分は、使用者自身が、自己負担するものとする。

一29一





第6条 (罰則) この内規に違反してタクシー券を使用した者は、使用した分のタクシー料金相当額を、組合に返還しなければならない。

第7条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。

第8条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。

(17)福岡大学教職員組合物品購入に関する内規
第1条 (目的)  この内規は、物品購入の公正さを維持することを目的とする。
第2条 (定義)  この内規で、物品とは、福岡大学教職員組合(以下組合と言う)に所有権が帰属する物(無体物を含む)を言う。
この内規で、購入とは、組合を買主として、かつ、実売価格が3万円以上の物品を、売買契約により購入することを言う。
第3条 (見積) この内規により物品を購入するためには、あいことなる複数の購入先候補者から書式を具備した見積書を取り寄せねばならない
第4条 (判定) 購入先当弁者の決定は中央執行委員会でおこなう。
第5条 (履行) 前条により購入先当事者が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。
第6条 (書類の保管)  物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。
第7条 (準用) この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など)を締結するときで、かつ、組合が弁済する対価が3万円以上のときにも、準用する。
第8条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。
第9条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。
(付則) この改正内規は、平成20年12月13目から施行する。
一30一









(18)福岡大学教職員組合臨時職員に関する内規
平成13年10月12日原案提出
(目的)
第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。
(定義)
第2条 この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期問1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。
(種類)
第3条 臨時職員を、一般臨時職員と専門臨時職員とに類別する。
2.一般臨時職員は、単純作業にもっぱら従事する。
3.専門臨時職員は、嘱託職員の担当する作業と同等の作業に従事する。
(操用・解雇)
第4条 臨時職員の採用・解雇の決定は、中央執行委員会でおこなう。
(採用が認められる場合)
第5条 臨時職員の採用は・次の各号のいずれかに該当する場合に認められる。
1.組合事務がきわめて多忙なとき。
2.組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。
3.その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。
(賃金)
第6条臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時問単位(時給)で算定する。
2.一般臨時職員の賃金は、時給700円とする。
3.専門臨時職員の賃金は、時給900円とする。
(労働時間)
第7条 労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時問から除外する.
(交通費)
第8条 交通費は、合理的通勤経路につきパス運賃で算定し、賃金と同時に支給する。
(社会保険など)
第9条 臨時職員については、社会保険などの保険加入は、関係法規の規定するところに従っておこなう。
(賃金・交通費の支払い)
第10条 臨時職員の賃金および交通費の支払いは、毎月組合の指定する日におこなう。
ただし、1ヵ月未満の日数については雇用契約終了時に支払いをおこなう。
一31一


(改廃) 
第11条 この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。
(施行)
第12条 この内規は、平成13年12月17日から施行する。

(19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規
平成13年10月26日原案提出
(目的)
第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、維合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。
(定義)
第2条 この内規で、講演会とは、中央執行委員会もしくは七隈支部および鳥帽子形支部執行委員会または各執行委員会に設置される専門委員会が主催する講演会をいう。
2.この内規で、謝礼とは、講演会の講師に対して支払う、講演の対価をいう。
3.この内規で、主催代表者とは、講演会開催につき責任を負う者をいう。
(講演会の開催)
第3条 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。
2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。
(謝礼の財源)
第4条 謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。
1.中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会
を開催するときは、本部予算より、謝礼を支払う。
2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講
演会を開催するときは、各支部予算より、謝礼を支払う。
(謝礼の金額)
第5条 謝礼の金額は、講演会1回につき、以下の各号のとおりとする。
1.講師が、講演の時点で現に福岡大学に勤務する教職員のとき、2万円。
2.講師が、前号以外の者であるとき、5万円。
3.講師が複数名あるときは、第1ないし2号の金額を均等に分割して支払う。
一32一



(交通費)
第6条 講演会の講師が交通費を必要とするときは、合理的な交通機関(バス・鉄道・タクシーなど)を決定し、決定した交通機関について謝礼とは別途に実費を支払う。
2.交通機関の決定は、講演会の主催代表者による提案にもとづいて、第3条規定の当該執行委員会がおこなう。
(謝礼・交通費の支払い方法。領収書の徴収)
第7条 講演会の謝礼および交通費は、講演会終了後に、主催代表者が現金で支払う。
2.主催代衷者は、前項の支払いのさいに、講演会の講師から領収書を受け取らねばならない。
(記録の作成)
第8条 主催代表者は、講演会を、録音テープおよび報告書に記録しなければならない。
(改廃)
第9条 この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。
(施行)
第10条この内規は、平成13年12月17日から施行する。
(20)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程
平成13年11月22日原案提出

(目的)
第1条 この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合と略)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。
2.この規程で、責任者とは、職場懇談会開催につき責任を負う組合員をいう。
(開催の要件)
第3条 2名以上の組合員は組合への届出によって職場懇談会を開催することができる。
2. 職場懇談会の議題は、組合活動に関する事項でなければならない。
3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。

(開催の手続)
第4条 責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。

一33一


(中央執行委員会による承認)
第5条 中央執行委員会は、提出された申込書を審査し、開催の許可を与える。
2.中央執行委員会が開催されないときには、中央執行委員長が、提出された申込書を審査し、開催の許可を与える。ただし、この場合には、中央執行委員長は、直近の中央執行委員会で報告したうえで、事後承認を受けねばならない。
(活動費の支給)
第6条 一回の職場懇談会ごとに、参加者一人につき各2,000円の活動費を支給する。
2.活動費の支給額は、2,000円に参加予定者数を乗じた金額とする。
3.責任者は、前条規定の許可を受けた後に、活動費を受け取る。
(活動費過不足金の清算)
第7条 職場懇談会参加予定者数と実際の参加者数とのあいだに相違が発生したときは、責任者は、すみやかに余剰活動費を返還し、または不足活動費を譜求する。
(懇談会記録の作成)
第8条 責任者は、職場懇談会開催後すみやかに懇談会記録を作成しなければならない。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。
〔施行)
第10条 この規程は、平成13年12月17日から施行する。
(21)福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程
平成13年11月22日原案提出
(委任状の提出)
第1条 福岡大学教職員組合(以下、組合と略)で開催される臨時大会および定期大会(以下、大会と略)においては、代議員に委任状の提出を認める。
(定義)
第2条 この規程において、委任状とは、代議員が、大会議長に宛てた大会成立のための大会出席権限の委任を内容とする書面である。
(提出期限)
第3条 委任状は、大会開会までに、組合に提出されねばならない。
(委任状の効力)
第4条 委任状は、大会成立のための出席代議員数に算入する。


一34一



(議決のさいの委任状の取り扱い)
第5条委任状は、大会での議決のさいには出席代議員数から除外する。
(改廃)
第6条この規程の改廃は、評議員会での審議を経て、大会でおこなう。
(施行)
第7条この規程は、平成13年12月17日から施行する。
一35一





























B.支部規約および関連諸規程
(1)福岡大学教職員組合七隈〔鳥帽子形〕支部規約
第1章 総則
第1条 総則
福岡大学教職員組合規約(以下本部規約という)第33条にもとづきこの支部規約を定める。
第1条 名称の2
この支部は福岡大学教職員組合七隈〔鳥帽子形〕支部と称する。
第2条 目的
および事業この支部は本部規約第3条に掲げる目的を達成するため、同規約第4条に掲げる事業のうち、この支部の組合員に関連するものを行う。
第2章 支部組合員
第3条 支部組合員の資格
この支部は本部規約第5条に定める者のうち、福岡大学七隈キャンパスに所属する者(医学部および福岡大学病院に所属する者を除く)で組織する。〔この支部は本部規約第5条に定める者のうち、福岡大学医学部および福岡大学病院
に所属する者で組織する。〕
2.本部規約第5条に定める者でいずれの支部に属することになるかが明らかでない者の所属は、中央執行委員会の定めるところによる。
第4条 支部組合員の権利および義務
支部組合員の権利および義務については本部規約第7条を準用する。
第3章 支部の機関
第1節 総 則
第5条 支部に設置する機関
この支部に次の機関をおく。
(1)支部大会
(2)支部執行委員会
(3)支部評議員会
第2節 支部大会
第6条 支部大会
支部大会は支部の最高議決機関であって、支部代議員をもって組織する。
2.支部代議員の選出については支部選挙規程で定める。
第7条 支部大会の議長およびその選出
支部大会に議長および副議長をおく。
2.支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。
一36一
第8条 支部大会の招集
支部大会は、定期大会および臨時大会とする。
2.支部大会は、支部執行委員長が招集する。
3.定期大会は毎年1回、原則として12月中に開催するものとする。
4.臨時大会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)支部執行委員会が認めたとき。
(2)組合員の4分の1以上の要求があったとき。
5.支部大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題を支部組合員に公告して、招集するものとする。
第9条 支部大会の成立および議決
支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。
2.議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第5号に規程する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
3.第18条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。
4.代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。

第10条 削除
第11条 付議事項 
支部大会は次の事項を審議決定する。

(1)支部規約の制定、改廃に関する事項
(2)支都の予算、決算に関する決定と承認に関する事項
(3)支部の運動方針または年度計画の決定に関する事項
(4)支部役員の承認ならびに改任に関する事項
(5)他の団体への加入および脱退に関する事項
(6)その他重要な事項

第3節支部執行委員会
第12条 任務
支部執行委員会はこの支部の執行機関であって、支部大会の決議事項と緊急事項を執行する。但し、緊急事項を執行したときは、次の支部大会で承認を得なければならない。

一37一
第13条 組織
支部執行委員会は第18条の役員(ただし同条第5号の役員を除く)をもって組織する。
2.支部執行委員会は支部執行委員長が必要に応じて招集する。
3.支部執行委員会の議長は支部執行委員長がこれにあたる。
第14条 責任
支部執行委員会は支部大会に対し、執行に関するすべての
責任を負う。
第15条 成立および議決
支部執行委員会は、第13条第1項の役員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2.議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条 職場会議
支部の運営および活動を円滑におこなうため、随時、次の集会(以下、職場会議という)を開くことができる。
(1)職場代表者会議
(2)職場集会
(3)その他これに準ずる集会
第16条の2 職場会議の開催手続
職場会議を開こうとする者は、当該職場から選出されている支部執行委員もしくは評議員と連絡をとりつつ、これを開かなければならない。
2.支部執行委員会は、予算の範囲内で、職場会議を開こうとする者に経費の補助をすることができる。
3.支部執行委員会は、職場会議が開かれた場合、その成果について、開催した者に報告を求めることができる。

第4節 評議員会
第17条 支部評議員会
支部評議員会については、本部規約第19条から第23条までを準用する。ただし、第22条第3項の「第24条の役員」とあるのを「第18条の役員」とよみかえるものとする。

第4章 支部役員と職員
第1節 支部役員
第18条 支部役員 この支部に次の役員をおく。
(1)支部執行委員長1名

一38一
(2)支部副執行委員長若干名(七隈支部は1名)
(3)支部書記長1名
(4)支部執行委員若干名
(5)会計監査委員若干名
第19条 支部役員の職務
支部役員は次の職務を行う。
(1)支部執行委員長は支部を代表し、組合支部の業務を統轄する。
(2)支部副執行委員長は支部執行委員長を補佐し、支部執行委員長に事故ある時は、その業務を代行する。
(3)支部書記長は支部執行委員長を補佐し、組合支部の業務一般を処理する。
(4)支部執行委員は業務を分担、処理する。
(5)支部会計監査委員は組合支部の会計、資産を監査する。
第20条 支部役員の選出
支部役員の選出については支部選挙規程で定める。
第21条 支部役員の任期
支部役員の任期は支部定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。ただし、1回に限り再任を妨げない。
2.支部役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3.支部役員が代議員および評議員を兼ねることは出来ない。
4.支部役員が本部役員を兼ねることは妨げない。ただし、支部三役が中央三役を兼ねることは出来ない。

第2節 職員
第22条 職員の任免
支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。
(1)書記
(2)その地の職員
2.支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。
3.支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう
第5章 会計
第23条 経費
この組合支部の経費は本部からの支部費、寄付金および雑収入をもって賄う。

一39一
第24条 監査
支部会計監査委員はこの組合支部の会計を監査し、支部大会に報告しなければならない。
第25条 会計年度
この組合支部の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わるものとする。
第26条 会計報告
この組合支部の毎年の予算および決算は支部大会に付議し、その議決を得なければならない。

第6章 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
付則 この改正規約は昭和56年4月1日より施行する。
2.この改正規約施行の時に、現に支部役員、代議員、評議員等の地位にある者は、この改正規約にもとづいて選任されるものとみなす。ただしその任期は次の定期大会終了の時までとする。
付則 この改正規程は平成11年12月1日より施行する。
(2)七隈〔鳥帽子形〕支部大会運営細則
第1条 開催時期
支部大会は原則として毎年12月に開催するものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない
第2条 削除
第3条 削除
第4条 議事運営
支部大会議長は支部大会の運営を円滑にするため議事運営委員会を組織することができる。
2.支部大会議長は議事を記録するため、書記を任命することができる。
(3)七隈〔鳥帽子形〕支部評議員会規程
第1条 準拠する規約条文
組合支部規約第3章第4節の細則として、この規程を定める。
第2条 任務
支部評議員会は組合支部業務の運営および支部執行委員会の活動を補佐することを目的として、支部大会の決定を尊重しつつ、組合支部規約第17条の事項について審議し、支部執行委員会に答申する。

一40一
第3条 支部評議員の責任
支部評議員は支部評議員会に出席して、所属組合員の意見を述べ、また各支部評議員会の答申を、必要なばあい、支部組合員に伝えなければならない。
第4条 委任
支部評議会構成員の委任または代理はこれを認めない。
第5条 評議員の選出
組合支部規約第3章第4節の規定にもとづいて選出する支部評議員については、別に支部選挙規程においてこれを定める。
第6条 任期
支部評議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
第7条 資格の喪失
支部評議員は次の事由により、その資格を失う。
(1)死亡または退職したとき
(2)組合員資格を失ったとき
(3)支部または本部役員に選出されたとき
(4)選出されたブロックから他の選挙ブロックに転勤したとき
2,支部評議員に欠員が生じたときは、当該ブロックから、遅滞なく補充しなければならない。
第8条 議長および副議長
支部評議員会に議長および副議長をおく。
2.支部評議員会の議長および副議長は、支部評議員選出直後の支部評議員会で互選するものとし、その任期は次の定期大会終了の時までとする。
3.議長は支部評議員会を主宰する。副議長は議長を補佐
し議長事故あるときは、これを代行する。
第9条 書記
議長は支部評議員会の承認を経て、支部評議員から、書記を任命することができる。
2.書記は支部評議員会の議事録を作成する。
第10条 専門委員会
支部評議員会は、支部執行委員会の委嘱をうけたとき、または必要に応じて、専門の事項を調査させるため専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会に責任者をおき、議長は支部評議員会の議を経てこれを選任することができる。

一41一



3.専門委員会に所属する委員は、専門委員の責任者がこれを選任することができる。
付 則 この規程の解釈に疑義が生じたときは、支部大会において決定する。
2.この規程の改廃は支部大会において承認を得なければならない。
3.この改正規程は昭和56年4月1日より実施する。
(4)七隈〔烏帽子形〕支部選挙規程
第1章 支部選挙管理委員会
第1条 支部選挙管理委員会
この支部の各種選挙を実施、管理するため支部選挙管理委員会をおく。
第2条 支部選挙管理委員会の構成
支部選挙管理委員会は支部選挙管理委員をもって組織する。
2.支部選挙管理委員は、支部大会において選出し、その定数を4名とする。
第3条 任期
支部選挙管理委員の任期は、臨時大会終了の時から次年度の臨時大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げず、またその任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第4条 支部選挙管理委員長
支部選挙管理委員会は、支部選挙管理委員の互選により支部選挙管理委員長を選出する。
第5条 事務
支部管理委員会はつぎの事務をおこなう。
(1)選挙の公告
(2)投票および開票、管理、投票結果の発表と当選者の確定
(3)その他支部の選挙の管理に必要な事項
第6条 選挙管理委員の欠格事由
支部選挙選挙管理委員で支部または本部役員に立候補し、または推せんされたものは、支部選挙管理委員を辞任しなければならない。
2.削除
第7条 欠員の補充
支部選挙管理委員に欠員を生じたときは、支部評議員会の意見を聞いて、支部執行委員会が補充しなければならない。
一42一






この場合、支部執行委員会は、次の大会において、そのとった措置について承認を求めなければならない。
第2章 支部代議員の選出
第8条 支部代議員の選出
支部代議員はこの支部に属するブロックより選出された本部代議員をあてる。
第9条  削除
第10条 削除

第3章 支部評議員の選挙
第11条 支部評議員の選出
支部評議員はこの支部に属するブロックより選出された本部評議員をあてる。
第12条 削除
第13条 削除

第4章  支部役員の選挙
第14条 支部執行委員長等の選出
支部執行委員長、支部副執行委員畏および支部書記長(以下支部執行委員長等という)は、付表で定める選出ブロック単位に選出する。
第15条 支部執行委員長等選挙の公告
支部選挙管理委員会は、定期大会が公告される日以前に7日以上の選挙期聞がおかれるように選挙期間を定めて支部執行委員長等選挙の公告をしなければならない。
第15条の2 支部執行委員長等の選挙
支部執行委員長等の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に、各ブロックごとに、その所属組合員が、次条によりあげられた候補者につき行い、単記、直接無記名投票により、上位得票者を当選者とする。
2.前項の投票は、各ブロックにもうけた投票所において行う。ただし、各プロックの事情を考慮し、支部選挙管理委員会において必要と認めたときは、郵送により投票を行うことができる。この場合、支部選挙管理委員会は、第1項の規程にかかわらず、別に投票締切の日を定めることができる。
3.支部選挙管理委員会は、前項による投票の実施について、各ブロックから選出された支部執行委員、評議員その他の組合員に、その事務の一部を委任することができる。

一43一



4.支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。

第15条の3 支部役員選挙の候補者
前条 第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。
2.前項の推せんもしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。
3.第1項の推せんについては本部規定を準用する。

第15条の4 支部会計監査委員の選出
支部会計監査委員は、本部会計監査委員として、支部大会で選出した者をこれにあてる。

第16条 支部執行委員の選挙
支部執行委員は、付表で定める選出ブロック単位で選出する。
2.支部執行委員の選出数は、付表に定める人員とする。
3.支部選挙管理委員会は、支部執行委員選挙の公告をしなければならない。公告については、組合選挙規程第9条を準用する。
4.支部執行委員の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前項により公告された選挙期間中に、各ブロックごとにその所属組合員が行い、直接無記名投票による、上位得票者を当選者とする。ただし、各ブロックの事情を考慮し、支部選挙管理委員会において、特に疑義がないと認めたときは、必ずしも投票によることを要しない。
5.支部選挙管理委員会は、第3項により公告された選挙期間終了後、遅滞なく支部執行委員選挙の結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
6.第4項による投票の実施については、第15条の2の第2項を準用する。
7.支部執行委員に欠員を生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。ただし、選挙後3カ月以内に欠員が生じたときは、次点者をくりあげる。補充された支部執行委員の任期は前任者の残任期間とする。








一44一
8.前項の場合、支部選挙管理委員会は、補充選挙の結果を、補充選挙が行われた後の最初に開催される支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
付 則 この改正規程は、昭和56年4月1日より施行する。
付 則 この改正規程は、昭和57年12月18日より施行する。
〔支部選挙規程付表〕
七隈支部執行委員長等の選出ブロック
選出される役員 ブロックを構成する組合員
七隈支部執行委員長
七隈支部副執行委員長
七隈支部書記長 七隈支部全組合員
教育職員たる七隈支部組合員
教育職員以外の七隈支部組合員

鳥帽子形支部執行委員長等の選出ブロック
選出される役員 ブロックを構成する組合員
鳥帽子形支部執行委員長
鳥帽子形支部副執行委員長(1)

同(2)

同(3)
鳥帽子形支部書記長 鳥帽子形支部全組合員
筑紫病院を除く看護職員以外の
鳥帽子形支部組合員
筑紫病院を除く看護職員たる
鳥帽子形支部組合員
筑紫病院に属する鳥帽子形支部組合員
鳥帽子形支部全組合員


一45一

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