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福岡大学教職員組合規定 [2009/09/29 15:33] admin |
福岡大学教職員組合規定 [2009/09/30 09:55] (現在) yigarash |
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ライン 81: | ライン 81: | ||
第1節 総 則\\ | 第1節 総 則\\ | ||
第8条 本部および支部 この組合に本部および支部をおく。\\ | 第8条 本部および支部 この組合に本部および支部をおく。\\ | ||
- | の設置 2.本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、\\ | + | の設置 2.本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、\\ |
支部に共通する事項についての活動および本組合\\ | 支部に共通する事項についての活動および本組合\\ | ||
の対外的活動を行う。\\ | の対外的活動を行う。\\ | ||
ライン 94: | ライン 94: | ||
第10条 代 議 員 代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につ\\ | 第10条 代 議 員 代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につ\\ | ||
き1名の割合で、組合員より選出する。\\ | き1名の割合で、組合員より選出する。\\ | ||
- | 2.代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終\\ | + | 2.代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終\\ |
了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その\\ | 了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その\\ | ||
任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづ\\ | 任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづ\\ | ||
き任期にあるものとみなす。\\ | き任期にあるものとみなす。\\ | ||
- | 3.代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定め\\ | + | 3.代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定め\\ |
る。\\ | る。\\ | ||
第11条 議長およびその 大会に議長および副議長をおく。\\ | 第11条 議長およびその 大会に議長および副議長をおく。\\ | ||
- | 選出 2.大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議\\ | + | 選出 2.大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議\\ |
員の互選により選出する。\\ | 員の互選により選出する。\\ | ||
第12条 招 集 大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ | 第12条 招 集 大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ | ||
ライン 327: | ライン 327: | ||
第16条の3 役員選挙の候補者\\ | 第16条の3 役員選挙の候補者\\ | ||
前条第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ | 前条第1項の候補者は、組合員の推せんをうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ | ||
- | 2. 前項の推せんもしくは立候補者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。\\ | + | 2. 前項の推せんもしくは立候補者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。\\ |
3. 第1項の推せんについて必要な事項は別に定める。\\ | 3. 第1項の推せんについて必要な事項は別に定める。\\ | ||
第16条の4 会計監査委員の選出および選出数\\ | 第16条の4 会計監査委員の選出および選出数\\ | ||
ライン 705: | ライン 705: | ||
2.前項の設置のために中央執行委員会にあってはその全構成員の三分の二がまた各支部執行委員会にあってはその全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ | 2.前項の設置のために中央執行委員会にあってはその全構成員の三分の二がまた各支部執行委員会にあってはその全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ | ||
3.前項の議決にあって委任・代理を認める\\ | 3.前項の議決にあって委任・代理を認める\\ | ||
- | (活動費〉\\ | + | (活動費)\\ |
第4条 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ | 第4条 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ | ||
2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり2,500円とする。\\ | 2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり2,500円とする。\\ | ||
ライン 736: | ライン 736: | ||
第8条 この規程を施行・改正・廃止するためには、評議員会での審議を経て、大会での審議および決定を必要とする。\\ | 第8条 この規程を施行・改正・廃止するためには、評議員会での審議を経て、大会での審議および決定を必要とする。\\ | ||
2.前項の施行・改正・廃止に関しては、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条によらなければならない。\\ | 2.前項の施行・改正・廃止に関しては、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条によらなければならない。\\ | ||
- | (施行日〉\\ | + | (施行日)\\ |
第9条 この規程は、平成13年12月17日より施行する。\\ | 第9条 この規程は、平成13年12月17日より施行する。\\ | ||
(経過措置)\\ | (経過措置)\\ | ||
ライン 748: | ライン 748: | ||
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
第2条この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を\\ | 第2条この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を\\ | ||
- | 妨げない〉で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ | + | 妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ |
2.この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満子のために取得することのできる休暇をいう。\\ | 2.この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満子のために取得することのできる休暇をいう。\\ | ||
3.内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。\\ | 3.内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。\\ | ||
ライン 766: | ライン 766: | ||
執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。\\ | 執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。\\ | ||
2.申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。\\ | 2.申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。\\ | ||
- | (諾否通知〉\\ | + | (諾否通知)\\ |
第5条 組合の中央執行委員長は・前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審\\ | 第5条 組合の中央執行委員長は・前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審\\ | ||
議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。\\ | 議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。\\ | ||
ライン 773: | ライン 773: | ||
(育児休業中の契約更新)\\ | (育児休業中の契約更新)\\ | ||
第7条 育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。\\ | 第7条 育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。\\ | ||
- | (育児短時間勤務〉\\ | + | (育児短時間勤務)\\ |
第8条 嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。\\ | 第8条 嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。\\ | ||
(申請)\\ | (申請)\\ | ||
ライン 799: | ライン 799: | ||
(育児休業と育児短時間勤務との関係)\\ | (育児休業と育児短時間勤務との関係)\\ | ||
第13条 育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第4条および第沁条に規定する期間(90日)を限度とする。\\ | 第13条 育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第4条および第沁条に規定する期間(90日)を限度とする。\\ | ||
- | (組合の責務〉\\ | + | (組合の責務)\\ |
第14条 嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。\\ | 第14条 嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。\\ | ||
2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時問勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。\\ | 2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時問勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。\\ | ||
ライン 832: | ライン 832: | ||
1.育児休業により養育するべき新生子の状況\\ | 1.育児休業により養育するべき新生子の状況\\ | ||
(1)新生子の氏名:\\ | (1)新生子の氏名:\\ | ||
- | ②新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | + | (2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ |
2.育児休業の期間:平成 年 月 日から平成 年 月 日まで\\ | 2.育児休業の期間:平成 年 月 日から平成 年 月 日まで\\ | ||
3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)\\ | 3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)\\ | ||
ライン 845: | ライン 845: | ||
(1)新生子の氏名:\\ | (1)新生子の氏名:\\ | ||
(2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | (2)新生子の出生年月日:平成 年 月 日\\ | ||
- | 2、育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:\\ | + | 2.育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:\\ |
(1)始業時刻: 時 分\\ | (1)始業時刻: 時 分\\ | ||
(2)終業時刻: 時 分\\ | (2)終業時刻: 時 分\\ | ||
ライン 898: | ライン 898: | ||
第5条 (履行) 前条により購入先当事者が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。\\ | 第5条 (履行) 前条により購入先当事者が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。\\ | ||
第6条 (書類の保管) 物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。\\ | 第6条 (書類の保管) 物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。\\ | ||
- | 第7条 (準用) この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など〉を締結するときで、かつ、組合が弁済する対価が3万円以上のときにも、準用する。\\ | + | 第7条 (準用) この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など)を締結するときで、かつ、組合が弁済する対価が3万円以上のときにも、準用する。\\ |
第8条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。\\ | 第8条 (改廃) この内規の改廃は、評議員会での審議を経て、大会での議決による。\\ | ||
第9条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。\\ | 第9条 (施行) この内規は、平成13年12月17日から施行する。\\ | ||
ライン 915: | ライン 915: | ||
平成13年10月12日原案提出\\ | 平成13年10月12日原案提出\\ | ||
(目的)\\ | (目的)\\ | ||
- | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という〉が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。\\ | + | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。\\ |
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
第2条 この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期問1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。\\ | 第2条 この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期問1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。\\ | ||
ライン 929: | ライン 929: | ||
2.組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。\\ | 2.組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。\\ | ||
3.その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。\\ | 3.その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。\\ | ||
- | (賃金〉\\ | + | (賃金)\\ |
第6条臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時問単位(時給)で算定する。\\ | 第6条臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時問単位(時給)で算定する。\\ | ||
2.一般臨時職員の賃金は、時給700円とする。\\ | 2.一般臨時職員の賃金は、時給700円とする。\\ | ||
ライン 935: | ライン 935: | ||
(労働時間)\\ | (労働時間)\\ | ||
第7条 労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時問から除外する.\\ | 第7条 労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時問から除外する.\\ | ||
- | (交通費〉\\ | + | (交通費)\\ |
第8条 交通費は、合理的通勤経路につきパス運賃で算定し、賃金と同時に支給する。\\ | 第8条 交通費は、合理的通勤経路につきパス運賃で算定し、賃金と同時に支給する。\\ | ||
(社会保険など)\\ | (社会保険など)\\ | ||
ライン 952: | ライン 952: | ||
(19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規\\ | (19)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規\\ | ||
平成13年10月26日原案提出\\ | 平成13年10月26日原案提出\\ | ||
- | (目的〉\\ | + | (目的)\\ |
第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、維合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ | 第1条 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、維合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ | ||
(定義)\\ | (定義)\\ | ||
ライン 961: | ライン 961: | ||
第3条 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | 第3条 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | ||
2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | 2.各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。\\ | ||
- | (謝礼の財源〉\\ | + | (謝礼の財源)\\ |
第4条 謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。\\ | 第4条 謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。\\ | ||
1.中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会\\ | 1.中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会\\ | ||
ライン 1001: | ライン 1001: | ||
3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。\\ | 3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。\\ | ||
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- | (開催の手続〉\\ | + | (開催の手続)\\ |
第4条 責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。\\ | 第4条 責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。\\ | ||
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ライン 1103: | ライン 1103: | ||
第7条 支部大会の議長およびその選出\\ | 第7条 支部大会の議長およびその選出\\ | ||
支部大会に議長および副議長をおく。\\ | 支部大会に議長および副議長をおく。\\ | ||
- | 2。支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ | + | 2.支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ |
一36一\\ | 一36一\\ | ||
第8条 支部大会の招集\\ | 第8条 支部大会の招集\\ |