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組合規定201002

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組合規定201002 [2010/04/28 15:39]
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ライン 47: ライン 47:
 (11) 福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程\\ ​ (11) 福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程\\ ​
 (12) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程\\ ​ (12) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程\\ ​
-(13) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行則 \\ +(13) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行則 \\ 
 (14) 福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程\\ ​ (14) 福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程\\ ​
 (15) 福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程\\ ​ (15) 福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程\\ ​
ライン 63: ライン 63:
 \\  \\ 
 E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程\\ ​ E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程\\ ​
- ​(1) ​帽子形支部規約\\  + ​(1) ​帽子形支部規約\\  
- ​(2) ​帽子形支部大会運営細則\\ ​+ ​(2) ​帽子形支部大会運営細則\\ ​
  (3) 烏帽子形支部選挙規程\\ ​  (3) 烏帽子形支部選挙規程\\ ​
 \\  \\ 
ライン 210: ライン 210:
 == 第29条 監査 == == 第29条 監査 ==
 会計監査委員はこの組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。\\ ​ 会計監査委員はこの組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。\\ ​
-2. すべての財源及び使途、主要な寄者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。\\ ​+2. すべての財源及び使途、主要な寄者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。\\ ​
 == 第30条 会計年度 ==  == 第30条 会計年度 == 
 この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。\\ ​ この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。\\ ​
ライン 293: ライン 293:
 中央執行委員は、各支部ごとに5名ずつを選出する。\\ ​ 中央執行委員は、各支部ごとに5名ずつを選出する。\\ ​
 2. 中央執行委員には、以下のものをあてる。\\ ​ 2. 中央執行委員には、以下のものをあてる。\\ ​
-(1)支部の三役が5名のときは支部の三役\\  +(1)支部の三役が5名のときは支部の三役\\  
-(2)支部の三役が5名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの\\  +(2)支部の三役が5名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの\\  
-(3)支部の三役が5名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの\\  +(3)支部の三役が5名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの\\  
-3. 中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。\\ ​+3. 中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。\\ぶろく ​
 == 第2節 役員候補者の推薦に関する規程 == == 第2節 役員候補者の推薦に関する規程 ==
 == 第17条 == == 第17条 ==
ライン 380: ライン 380:
 \\  \\ 
 ==== (6)組合活動費規程 ==== ==== (6)組合活動費規程 ====
-第1条 組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。\\ ​+第1条\\  
 +組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。\\ ​
 2. やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。\\ ​ 2. やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。\\ ​
-第2条 組合役員の手当および執行委員の手当については、それぞれ所属する支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て、大会の承認でもって決する。\\  +第2条\\  
-第3条 組合活動費については、前2条に従って、別に内規を定めて運用する。\\ ​+組合役員の手当および執行委員の手当については、それぞれ所属する支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て、大会の承認でもって決する。\\  
 +第3条\\  
 +組合活動費については、前条に従って、別に内規を定めて運用する。\\ ​
  
 ====  (7)同好会活動費援助規程 ==== ====  (7)同好会活動費援助規程 ====
 組合は組合員によって組織される同好会の活動に対して、その費用の一部を援助することができる。\\ ​ 組合は組合員によって組織される同好会の活動に対して、その費用の一部を援助することができる。\\ ​
 2. 前項の援助を受けることのできる同好会は、組合員である会員数が10名を上回り、会の活動費を会員の会費でまかなっているものでなければならない。\\ ​ 2. 前項の援助を受けることのできる同好会は、組合員である会員数が10名を上回り、会の活動費を会員の会費でまかなっているものでなければならない。\\ ​
-3. 1項の援助は、当該同好会の代表者からの申請にもとづき、年に1回、組合の予算の範囲内でこれを行う。\\ ​+3.1項の援助は、当該同好会の代表者からの申請にもとづき、年に1回、組合の予算の範囲内でこれを行う。\\ ​
 4. 組合から活動費の援助を受けた同好会の代表者は、組合の指定する時期に、活動報告書および決算報告書を組合に提出しなければならない。提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。\\ ​ 4. 組合から活動費の援助を受けた同好会の代表者は、組合の指定する時期に、活動報告書および決算報告書を組合に提出しなければならない。提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。\\ ​
-5. 1項の援助の額は次により支給する。\\ ​+5. 1項の援助の額は次により支給する。\\ ​
 |      ^申請2年目から ^申請1年目^\\ \\  |      ^申請2年目から ^申請1年目^\\ \\ 
 |上限額|  50,​000円| 20,​000円|\\ \\  |上限額|  50,​000円| 20,​000円|\\ \\ 
ライン 409: ライン 412:
 |③|20年以上|300,​000円| |③|20年以上|300,​000円|
 上記の金額の範囲内で供花、香典等に充てることができる。\\ ​ 上記の金額の範囲内で供花、香典等に充てることができる。\\ ​
-ロ. 配偶者の死亡   ​            ​20,000円  \\  +ロ.配偶者の死亡      20,​000円\\  
-ハ.  同一戸籍上の子女の死亡   10,​000円\\  +ハ.同一戸籍上の子女の死亡 10,​000円\\  
-二. 本人の父母の死亡 ​       10,​000円\\ ​+二.本人の父母の死亡    10,​000円\\ ​
  
 === 3. 退職の場合 === === 3. 退職の場合 ===
ライン 421: ライン 424:
  
 === 4. 傷病の場合 === === 4. 傷病の場合 ===
-イ. 1週間以上入院の場合    10,000円\\  +イ.1週間以上入院の場合   10,​000円\\  
-ロ. 2週間以上自宅療養の場合 ​  ​10,​000円\\ ​+ロ.2週間以上自宅療養の場合 10,​000円\\ ​
  
 === 5. つぎの場合、中央執行委員長が中央執行委員会に諮って決める。=== === 5. つぎの場合、中央執行委員長が中央執行委員会に諮って決める。===
ライン 442: ライン 445:
 3. この規程において、ホームページとは、意見交換および情報公開のために、組合がワールドワイドウェブ上で提供する情報の集合体をいう。\\ ​ 3. この規程において、ホームページとは、意見交換および情報公開のために、組合がワールドワイドウェブ上で提供する情報の集合体をいう。\\ ​
 4. この規程において、掲示板とは、組合が、ホームページ上に提供する、意見交換のための書込欄をいう。\\ ​ 4. この規程において、掲示板とは、組合が、ホームページ上に提供する、意見交換のための書込欄をいう。\\ ​
-5. この規程において、パスワードとは、第4章の規定にもとづき、中央執行委員会が、組合の名において、各組合員に配布する、情報システム利用のための個人識別符号を確認する手段をいう。\\ ​+5. この規程において、パスワードとは、中央執行委員会が、組合の名において、各組合員に配布する、情報システム利用のための個人識別符号を確認する手段をいう。\\ ​
 6. この規程において、大会、中央執行委員会、およびその他の機関とは、「福岡大学教職員組合規約」第3章該当各条の規定するところによる。\\ ​ 6. この規程において、大会、中央執行委員会、およびその他の機関とは、「福岡大学教職員組合規約」第3章該当各条の規定するところによる。\\ ​
-7. この規程において、情報化委員会とは、第5章の規程にもとづき中央執行委員会に付設することができる委員会をいう。\\ ​+7. この規程において、情報化委員会とは、第4章の規程にもとづき中央執行委員会に付設することができる委員会をいう。\\ ​
  
 === 第2章 情報システム === === 第2章 情報システム ===
ライン 452: ライン 455:
 (2) 組合からの各組合員への情報公開を媒介する。\\ ​ (2) 組合からの各組合員への情報公開を媒介する。\\ ​
 == 第4条 設置 == == 第4条 設置 ==
-情報システムの設置は中央執行委員会の発議により、大会でこれを決定する。\\ ​+情報システムの設置は中央執行委員会の発議により、大会でこれを決定する。\\ ​
 == 第5条 廃止 == == 第5条 廃止 ==
 既設の情報システムを廃止するときには、第4条を準用する。\\ ​ 既設の情報システムを廃止するときには、第4条を準用する。\\ ​
ライン 460: ライン 463:
 == 第7条 管理 == == 第7条 管理 ==
 情報システムの管理および運営は、中央執行委員会において、これをおこなう。\\ ​ 情報システムの管理および運営は、中央執行委員会において、これをおこなう。\\ ​
-2. 中央執行委員会は、第5章で規定する情報化委員会を中央執行委員会に付設し、これに情報システムの管理および運営を委託することができる。\\ ​+2. 中央執行委員会は、第4章で規定する情報化委員会を中央執行委員会に付設し、これに情報システムの管理および運営を委託することができる。\\ ​
 3. 中央執行委員会は、大会で承認された業者に、情報システムの保守点検などを委託することができる。\\ ​ 3. 中央執行委員会は、大会で承認された業者に、情報システムの保守点検などを委託することができる。\\ ​
 4. 組合員の加入・脱退にともなうアカウント管理作業の内容については中央執行委員会が承認する。\\ ​ 4. 組合員の加入・脱退にともなうアカウント管理作業の内容については中央執行委員会が承認する。\\ ​
ライン 539: ライン 542:
 この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)各種専門委員会の設置・運営・改編・廃止に関して規定し、組合活動の活性化に寄与することを目的とする。\\ ​ この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)各種専門委員会の設置・運営・改編・廃止に関して規定し、組合活動の活性化に寄与することを目的とする。\\ ​
 == 第2条 定義 == == 第2条 定義 ==
-この規程において、各種専門委員会とは、組合の中央執行委員会または七隈支部もしくは帽子形支部執行委員会(以下、各支部執行委員会という)に設置される、特定の目的のための常設委員会もしくは臨時委員会をいう。\\ ​+この規程において、各種専門委員会とは、組合の中央執行委員会または七隈支部もしくは帽子形支部執行委員会(以下、各支部執行委員会という)に設置される、特定の目的のための常設委員会もしくは臨時委員会をいう。\\ ​
 == 第3条 設置 == == 第3条 設置 ==
 中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに、各種専門委員会を設置することができる。\\ ​ 中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに、各種専門委員会を設置することができる。\\ ​
 2. 前項の設置のためには、中央執行委員会および各支部執行委員会の全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ ​ 2. 前項の設置のためには、中央執行委員会および各支部執行委員会の全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。\\ ​
-3. 前項の議決にあっては、本部規約第18条1項に従い委任を認める。\\ ​+3. 前項の議決にあっては、本部規約第18条1項に従い委任を認める。\\ ​
 == 第4条 活動費 == == 第4条 活動費 ==
 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ ​ 各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。\\ ​
ライン 559: ライン 562:
 9. 責任者は、当該専門委員会の議長をつとめねばならない。\\ ​ 9. 責任者は、当該専門委員会の議長をつとめねばならない。\\ ​
 10. 責任者は、開催した会議の議事録を作成し、中央執行委員長または所属する支部執行委員長に提出する義務を負う。\\ ​ 10. 責任者は、開催した会議の議事録を作成し、中央執行委員長または所属する支部執行委員長に提出する義務を負う。\\ ​
-11. 各種専門委員会の定足数は、全委員の過半数とするが、本部規約第18条1項、七隈支部規約第15条1項、および烏帽子形支部規約第15条1項に従い、委任を認める。\\ ​+11. 各種専門委員会の定足数は、全委員の過半数とするが、本部規約第18条1項、七隈支部規約第15条1項、および烏帽子形支部規約第15条1項に従い、委任を認める。\\ ​
 12. 各種専門委員会に、アドバイザーとして部外者を招くことができる。\\ ​ 12. 各種専門委員会に、アドバイザーとして部外者を招くことができる。\\ ​
 13. 前項のアドバイザーには、一人あたり3,​000円の活動費を支給する。\\ ​ 13. 前項のアドバイザーには、一人あたり3,​000円の活動費を支給する。\\ ​
ライン 574: ライン 577:
 ==== (12)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程 ==== ==== (12)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程 ====
 == 第1条 目的 == == 第1条 目的 ==
-この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する嘱託職員に育児休業または育児短時間勤務取得の機会を保障し、嘱託職員が、子の健全な養育及び組合での円滑な勤務をなしうるよう、配慮することを的とする。\\ ​+この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する嘱託職員に育児休業または育児短時間勤務取得の機会を保障し、嘱託職員が、子の健全な養育及び組合での円滑な勤務をなしうるよう、配慮することを的とする。\\ ​
 == 第2条 定義 == == 第2条 定義 ==
 この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ ​ この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。\\ ​
ライン 653: ライン 656:
 ==== (14)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程 ==== ==== (14)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程 ====
 == 第1条 目的 ==  == 第1条 目的 == 
-この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合と)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。\\ ​+この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。\\ ​
 == 第2条 定義 == == 第2条 定義 ==
 この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。\\ ​ この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。\\ ​
ライン 774: ライン 777:
 この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ ​ この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。\\ ​
 == 第2条 定義 == == 第2条 定義 ==
-この内規で、講演会とは、中央執行委員会もしくは七隈支部および帽子形支部執行委員会または各執行委員会に設置される専門委員会が主催する講演会をいう。\\ ​+この内規で、講演会とは、中央執行委員会もしくは七隈支部および帽子形支部執行委員会または各執行委員会に設置される専門委員会が主催する講演会をいう。\\ ​
 2. この内規で、謝礼とは、講演会の講師に対して支払う、講演の対価をいう。\\ ​ 2. この内規で、謝礼とは、講演会の講師に対して支払う、講演の対価をいう。\\ ​
 3. この内規で、主催代表者とは、講演会開催につき責任を負う者をいう。\\ ​ 3. この内規で、主催代表者とは、講演会開催につき責任を負う者をいう。\\ ​
ライン 827: ライン 830:
 == 第8条 支部大会の議長およびその選出 == == 第8条 支部大会の議長およびその選出 ==
 支部大会に議長および副議長をおく。\\ ​ 支部大会に議長および副議長をおく。\\ ​
-2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ ​+2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席代議員の互選により選出する。\\ ​
 == 第9条 支部大会の招集 == == 第9条 支部大会の招集 ==
 支部大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ ​ 支部大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ ​
ライン 839: ライン 842:
 支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。\\ ​ 支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。\\ ​
 2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ ​ 2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ ​
-3. 第18条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ ​+3. 第16条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ ​
 4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。\\ ​ 4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。\\ ​
 == 第11条 付議事項 == == 第11条 付議事項 ==
ライン 848: ライン 851:
 (4)他の団体への加入および脱退に関する事項\\ ​ (4)他の団体への加入および脱退に関する事項\\ ​
 (5)その他重要な事項\\ ​ (5)その他重要な事項\\ ​
-== 第3節支部執行委員会 ==+== 第3節 支部執行委員会 ==
 == 第12条 任務 == == 第12条 任務 ==
 支部執行委員会はこの支部の執行機関であって、支部大会の決議事項と緊急事項を執行する。但し、緊急事項を執行したときは、次の支部大会で承認を得なければならない。\\ ​ 支部執行委員会はこの支部の執行機関であって、支部大会の決議事項と緊急事項を執行する。但し、緊急事項を執行したときは、次の支部大会で承認を得なければならない。\\ ​
ライン 888: ライン 891:
 支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。\\ ​ 支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。\\ ​
 (1)書記\\ ​ (1)書記\\ ​
-(2)そのの職員\\ ​+(2)そのの職員\\ ​
 2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。\\ ​ 2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。\\ ​
 3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。\\ ​ 3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。\\ ​
ライン 943: ライン 946:
 4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​ 4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​
 == 第12条 ​ 支部役員選挙の候補者 == == 第12条 ​ 支部役員選挙の候補者 ==
-前条1項の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ ​+9条の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ ​
 2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。\\ ​ 2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。\\ ​
 3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。\\ ​ 3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。\\ ​
ライン 965: ライン 968:
  
 ===== E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程 ===== ===== E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程 =====
-==== (1)福岡大学教職員組合帽子形支部規約 ====+==== (1)福岡大学教職員組合帽子形支部規約 ====
 === 第1章 総則 === === 第1章 総則 ===
 == 第1条 総則 ==  == 第1条 総則 == 
 福岡大学教職員組合規約(以下本部規約という)第26条にもとづきこの支部規約を定める。\\ ​ 福岡大学教職員組合規約(以下本部規約という)第26条にもとづきこの支部規約を定める。\\ ​
 == 第2条 名称 == == 第2条 名称 ==
-支部は福岡大学教職員組合帽子形支部と称する。\\ ​+支部は福岡大学教職員組合帽子形支部と称する。\\ ​
 == 第3条 目的および事業 == == 第3条 目的および事業 ==
 支部は本部規約第3条に掲げる目的を達成するため、同規約第4条に掲げる事業のうち、この支部の組合員に関連するものを行う。\\ ​ 支部は本部規約第3条に掲げる目的を達成するため、同規約第4条に掲げる事業のうち、この支部の組合員に関連するものを行う。\\ ​
ライン 992: ライン 995:
 == 第8条 支部大会の議長およびその選出 == == 第8条 支部大会の議長およびその選出 ==
 支部大会に議長および副議長をおく。\\ ​ 支部大会に議長および副議長をおく。\\ ​
-2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席組合員の互選により選出する。\\ ​+2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席代議員の互選により選出する。\\ ​
 == 第9条 支部大会の招集 == == 第9条 支部大会の招集 ==
 支部大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ ​ 支部大会は、定期大会および臨時大会とする。\\ ​
ライン 1004: ライン 1007:
 支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。\\ ​ 支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。\\ ​
 2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ ​ 2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。\\ ​
-3. 第18条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ ​+3. 第16条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。\\ ​
 4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。\\ ​ 4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。\\ ​
 == 第11条 付議事項 == == 第11条 付議事項 ==
ライン 1052: ライン 1055:
 支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。\\ ​ 支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。\\ ​
 (1)書記\\ ​ (1)書記\\ ​
-(2)そのの職員\\ ​+(2)そのの職員\\ ​
 2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。\\ ​ 2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。\\ ​
 3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。\\ ​ 3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。\\ ​
ライン 1065: ライン 1068:
 組合支部の毎年の予算および決算は支部大会に付議し、その議決を得なければならない。\\ ​ 組合支部の毎年の予算および決算は支部大会に付議し、その議決を得なければならない。\\ ​
  
-==== (2)帽子形支部大会運営細則 ====+==== (2)帽子形支部大会運営細則 ====
 == 第1条 開催時期 == == 第1条 開催時期 ==
 支部大会は原則として毎年12月に開催するものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。\\ ​ 支部大会は原則として毎年12月に開催するものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。\\ ​
ライン 1108: ライン 1111:
 4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​ 4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​
 == 第12条 ​ 支部役員選挙の候補者 == == 第12条 ​ 支部役員選挙の候補者 ==
-前条 1項の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ ​+9条の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。\\ ​
 2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。\\ ​ 2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。\\ ​
 3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。\\ ​ 3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。\\ ​
ライン 1122: ライン 1125:
 7. 支部執行委員に欠員を生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。補充された支部執行委員の任期は前任者の残任期間とする。\\ ​ 7. 支部執行委員に欠員を生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。補充された支部執行委員の任期は前任者の残任期間とする。\\ ​
 8. 前項の場合、支部選挙管理委員会は、補充選挙の結果を、補充選挙が行われた後の最初に開催される支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​ 8. 前項の場合、支部選挙管理委員会は、補充選挙の結果を、補充選挙が行われた後の最初に開催される支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。\\ ​
-〔支部選挙規程付表〕帽子形支部執行委員長等の選出ブロック\\ ​+〔支部選挙規程付表〕帽子形支部執行委員長等の選出ブロック\\ ​
 ^選出される役員^ブロックを構成する組合員^ \\  ^選出される役員^ブロックを構成する組合員^ \\ 
-|帽子形支部執行委員長|帽子形支部全組合員|\\  +|帽子形支部執行委員長|帽子形支部全組合員|\\  
-|帽子形支部副執行委員長(1)|筑紫病院を除く看護職員以外の帽子形支部組合員|\\  +|帽子形支部副執行委員長(1)|筑紫病院を除く看護職員以外の帽子形支部組合員|\\  
-|帽子形支部副執行委員長(2)|筑紫病院を除く看護職員たる帽子形支部組合員|\\  +|帽子形支部副執行委員長(2)|筑紫病院を除く看護職員たる帽子形支部組合員|\\  
-|帽子形支部副執行委員長(3)| 筑紫病院に属する帽子形支部組合員|\\  +|帽子形支部副執行委員長(3)| 筑紫病院に属する帽子形支部組合員|\\  
-|帽子形支部書記長|帽子形支部全組合員|\\ ​+|帽子形支部書記長|帽子形支部全組合員|\\ ​
  
 ===== 付表 ===== ===== 付表 =====
組合規定201002.1272436796.txt.gz · 最終更新: 2010/04/28 15:39 by verde