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組合規定201002

目次

福岡大学組合規約・関連諸規定

(表紙)
福岡大学教職員組合規約(本部規約)
(平成22年1月18日改訂制定)
福岡大学教職員組合諸規程
(平成21年12月19日改訂制定)
福岡大学教職員組合諸内規
(平成21年12月19日改訂制定)
福岡大学教職員組合七隈支部規約および関連諸規程
(平成21年12月19日改訂制定)
福岡大学教職員組合烏帽子形支部規約および関連諸規程
(平成21年12月19日改訂制定)

平成22年1月18日に改訂制定された「福岡大学教職員組合規約(本部規約)」を初めとする諸規定・諸内規の改訂・廃止に関する仕組みを冒頭に掲げる。組合執行部はこの手続きを経て改訂・廃止された事項については速やかに職組ニュース・組合ホームページ上にその内容を掲載し、全組合員に周知しなければならない。

福岡大学教職員組合規約(本部規約)の改訂・廃止
中央執行委員会の発議→本部大会での承認→組合員による投票での承認

福岡大学教職員組合諸規程の改訂・廃止
中央執行委員会の発議→本部大会での承認

福岡大学教職員組合支部規約・諸規程の改訂・廃止
支部執行委員会の発議→中央執行委員会での承認→支部大会での承認→本部大会への報告

福岡大学教職員組合(本部)に関する諸内規
中央執行委員会の発議→本部大会への報告

福岡大学教職員組合(支部)に関する諸内規
支部執行委員会の発議→中央執行委員会での承認→支部大会への報告→本部大会への報告


(次の頁が目次:右に頁数を入れる)
A. 本部規約
(1) 福岡大学教職員組合規約(本部規約)

B. 福岡大学教職員組合諸規程
(1) 組合選挙規程
(2) 大会運営細則
(3) 組合費細則
(4) 労働金庫委員会規程
(5) 旅費・出張旅費規程
(6) 組合活動費規程
(7) 同好会活動費援助規程
(8) 慶弔見舞金規程
(9) 福岡大学教職員組合情報システム規程
(10) 福岡大学教職員組合情報システム規程施行細則
(11) 福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程
(12) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程
(13) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行細則
(14) 福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程
(15) 福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程

C. 福岡大学教職員組合関連内規
(1) 福岡大学教職員組合タクシー券利用に関する内規
(2) 福岡大学教職員組合物品購入に関する内規
(3) 福岡大学教職員組合臨時職員に関する内規
(4) 福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規

D. 七隈支部規約および関連諸規程
(1) 七隈支部規約
(2) 七隈支部大会運営細則
(3) 七隈支部選挙規程

E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程
(1) 烏帽子形支部規約
(2) 烏帽子形支部大会運営細則
(3) 烏帽子形支部選挙規程

付表
福岡大学教職員組合委員手当・活動費・原稿料一覧
委員手当・活動費・原稿料に関する諸内規

A.本部規約

(1)福岡大学教職員組合規約

第1章 総則

第1条 名称

この組合は福岡大学教職員組合と称する。

第2条 事務所

この組合の事務所を、福岡市城南区七隈8丁目19番1号福岡大学内におく。

第3条 目的

この組合は組合員の諸権利の擁護と拡大、労働条件の改善そして組合員の社会的・文化的生活の保障・向上をはかるとともに、教育、研究、医療の民主的発展および大学運営の民主化をすすめることを目的とする。

第4条 事業

前条の目的を達成するため、この組合は次の事業を行う。
(1)組合員の身分保障に関する事業
(2)組合員の待遇改善に関する事業
(3)組合員の相互扶助、福利厚生、親睦に関する事業
(4)大学における教育、研究・医療の民主的発展に関する事業
(5)大学運営の民主化と振興に関する事業
(6)その他この組合の目的達成に必要な事業

第2章 組合員

第5条 組合員資格

この組合は福岡大学に常時勤務する福岡大学教・職員をもって組織する。ただし「管理的職務に従事する」教・職員で福岡大学との協定によって定める者を除く。
2. 組合員であったものがその意思に反して福岡大学の教・職員でなくなり、かつその身分について係争中であるものは、ひきつづき組合員であることができる。

第6条 組合員資格に関する差別待遇の禁止

何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、思想、信条、性別、門地又は身分によって、組合員たる資格を奪われない。

第7条 組合員の権利および義務

組合員は次の権利および義務を有する。
(1)役員を選挙し、役員に選挙される権利
(2)規約に定める会議に出席して発言を求め、議決に参加する権利
(3)組合活動によって生ずる利益を平等に受ける権利
(4)不当な処置を受けたとき組合に提訴する権利
(5)その他労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利
(6)規約に定める組合費を納入し、組合の活動に参加し、規約および決定に服する義務

第3章 機関

第1節 総則
第8条 本部および支部の設置

この組合に本部および支部をおく。
2. 本部は、支部活動の統括ならびに調整にあたり、支部に共通する事項についての活動および本組合の対外的活動を行う。
3. この組合の本部に次の機関をおく。
(1) 大 会
(2) 中央執行委員会

第2節 大会
第9条 大会

大会は組合の最高議決機関であって、代議員をもって組織する。

第10条 代議員

代議員は組合員の所属する各職場ごとに、組合員5名につき1名の割合で、組合員より選出する。
2. 代議員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、再選を妨げず、また、その任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、ひきつづき任期にあるものとみなす。
3. 代議員の選出につき必要な事項は組合選挙規程に定める。
第11条 議長およびその選出
大会に議長および副議長をおく。
2. 大会議長および副議長は各大会の会期ごとに出席代議員の互選により選出する。

第12条 招集

大会は、定期大会および臨時大会とする。
2. 大会は、中央執行委員長が招集する。
3. 定期大会は毎年1回、原則として12月中に開催するものとする。
4. 臨時大会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 中央執行委員会が必要と認めたとき
(2) 代議員の3分の1以上の要求があったとき
(3) 組合員の5分の1以上の要求があったとき
5. 大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題を全組合員に公告して、招集するものとする。

第13条 成立および議決

大会は、代議員定数の2分の1以上の出席がなけれぱ議事を開き議決することができない。
2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。ただし、第14条第1号、第2号および第6号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
3. 第19条に定める役員は、大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。
4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。

第14条 付議事項

大会は次の事項を審議決定する。
(1) 福岡大学教職員組合諸規程の制定・改廃に関する事項
(2) 支部の配置、分合に関する事項
(3) 組合の予算、決算に関する決定と承認に関する事項
(4) 組合の運動方針または年度計画の決定に関する事項
(5) 役員の承認または改任に関する事項
(6) 他団体への加入および脱退に関する事項
(7) その他重要なる事項

第3節 中央執行委員会
第15条 中央執行委員会

中央執行委員会は、この組合の執行機関であって、大会の決議事項と緊急事項を執行する。ただし緊急事項を執行したときは次の大会において承認を得なければならない。

第16条 組織および招集

中央執行委員会は第19条の役員(ただし同条第5号の役員を除く)をもって組織する。
2. 中央執行委員会は中央執行委員長が必要に応じて招集する。
3. 中央執行委員会の議長は中央執行委員長がこれにあたる。

第17条 責任

中央執行委員会は大会に対し執行に関するすべての責任を負う。

第18条 成立および議決

中央執行委員会は第16条第1項の役員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、欠席者からの届け出を委任状として成立の要件に加えることができる。
2. 議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
3. 中央執行委員長が必要と認めた場合には第16条第1項の役員以外の組合員も中央執行委員会に出席し発言することができる。ただし議決には参加できない。

第4章 役員と職員

第1節 役員
第19条 役員

この組合の本部に次の役員をおく。
(1) 中央執行委員長     1名
(2) 中央副執行委員長    2名以内
(3) 中央書記長       1名
(4) 中央執行委員      若干名
(5) 会計監査委員      若干名

第20条 役員の職務

役員は次の職務を行う。
(1) 中央執行委員長は組合を代表し組合業務を統括する。
(2) 中央副執行委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその業務を代行する。
(3) 書記長は委員長を補佐し組合の業務一般を処理する。
(4) 中央執行委員は業務を分担、処理する。
(5) 会計監査委員は組合の会計事務、資産を監査する。

第21条 選出

役員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。細部については組合選挙規程で定める。

第22条 任期

役員の任期は定期大会終了の時から次の定期大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員はその任期満了の後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3. 役員は代議員になることはできない。ただし、本部役員が支部役員を兼ねることは妨げない。
4. 中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長(以下中央三役という)は、各支部執行委員長・支部副執行委員長・支部書記長(以下支部三役という)を兼ねることが出来ない。

第2節 職員
第23条 職員の任免

中央執行委員会は大会の議を経て、次の職員をおくことができる。
(1)書記
(2)その他の職員
2. 職員は書記長の指示により、組合業務を処理する。
3. 職員の任免は中央執行委員長が行う。

第5章 支部

第24条 機関

支部に議決機関および執行機関をおく。

第25条 支部役員

支部に役員をおく。
2. 支部役員は支部において選出する。

第26条 支部規約

支部は、支部大会の承認を経て、それぞれ規約を定める。
2. 本部規約との整合性が欠けると判断される支部規約については、中央執行委員会で審議し、改訂を指示することができる。

第6章 会計

第27条 経費

この組合の経費は組合費、寄付金および雑収入をもってまかなう。

第28条 組合費

組合費の額は別に定める。

第29条 監査

会計監査委員はこの組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。
2. すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。

第30条 会計年度

この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。

第31条 会計報告

この組合の毎年の予算および決算は、大会に付議し、その議決を得なければならない。

第7章 統制

第32条 加入・脱退

組合員が第5条第1項ただし書に定める職務に就き、またはそのものがその職務から離れたときは、自動的に組合員である資格を失い、あるいは取得する。
2. 組合員が自らの意思で脱退を表明した場合は、所属する支部執行委員会の承認を経て、中央執行委員会へ報告後、その資格を喪失させる。

第33条 制裁

組合員で次の各号の一つに該当するものは制裁が加えられる。
(1) 組合の規約、決定に違反したとき
(2) 組合の名誉を傷つけ、また組合員としての体面を汚す行為があったとき

第34条 制裁の種類

制裁の種類は次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 権利の停止
(3) 除名
2. 前項の2号および3号の制裁は中央執行委員会で審議し、大会の議決を得なければならない。

第8章 同盟罷業

第35条 同盟罷業の開始

同盟罷業の開始については組合員の直接無記名投票に付し、その有効投票数の過半数の賛成を得ることを要する。

第9章 規約の改正

第36条

この規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正できない。
2. 規約改正にあたっては、その改正案を投票の1週間前までに組合員全員に公表、周知しなければならない。

B. 福岡大学教職員組合諸規程

(1)組合選挙規程

第1章 選挙管理委員会

第1条 選挙管理委員会

この組合の各種選挙を実施、管理するため選挙管理委員会をおく。

第2条 組織

選挙管理委員会は選挙管理委員をもって組織する。
2. 選挙管理委員会は、各支部大会において、選出された支部選挙管理委員をもってこれにあてる。

第3条 任期

選挙管理委員の任期は臨時大会終了の時から次年度の臨時大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げず、またその任期終了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第4条 選挙管理委員長

選挙管理委員会は選挙管理委員の互選により、選挙管理委員長を選出する。

第5条 事務

選挙管理委員会は次の事務を行う。
(1) 選挙の公告
(2) 投票および開票の管理、投票結果の発表と当選者の確定
(3) その他選挙の管理に必要な事項
2. 選挙管理委員会が必要と認めたときは、その事務を支部選挙管理委員会に委任することができる。

第6条 選挙管理委員の欠格事由

選挙管理委員で組合規約第19条の役員に立候補し、または推薦された者は、選挙管理委員を辞任しなければならない。

第7条 欠員の補充

選挙管理委員に欠員が生じたばあい、当該支部から補充しなければならない。

第2章 大会代議員の選挙

第8条 代議員の選出および選出数

代議員は、各支部ごとに、付表で定める選出ブロック単位に選出する。
2. 各ブロックごとの代議員選出数は、毎年10月1日現在の組合員数を基礎として定める。ただし端数は2捨3入する。
3. 本部代議員は支部代議員を兼ねる。

第9条 代議員選挙の公告

選挙管理委員会は、定期大会の開催が公告される日以前に7日間以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて代議員選挙の公告をしなければならない。

第10条 選挙方法

代議員選挙は選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に各ブロックごとにその所属組合員が行う。その選出方法については、各ブロックの組合員による割当代議員数連記の不完全連記制の直接無記名投票による互選を原則とする。ただし、各ブロックの事情により、選挙管理委員会によって疑義が認められない限り、この投票以外の方法によって選出することを妨げない。
2. 代議員に欠員が生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 役員の選挙

第1節 選挙細則
第11条 中央執行委員長等の選出

中央執行委員長、中央副執行委員長および中央書記長(以下中央執行委員長等という)は、各組合員による選挙によって組合員から選出する。

第12条 中央執行委員長等選挙の公告

選挙管理委員会は、中央執行委員長等選挙の公告をしなければならない。
2. 前項の公告については、第9条を準用する。

第13条 中央執行委員長等の選挙

中央執行委員長等の選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに、前条より公告された選挙期間中に、全組合員が、次条によりあげられた候補者につき行い、直接無記名投票により、上位得票者を当選者とする。ただし、候補者が1名の場合は、信任投票と見なし、有効投票数の過半数の得票をもって当選者とする。
2. 前項の投票は、各ブロックにもうけた投票所において行う。ただし、各ブロックの事情を考慮し、選挙管理委員会において必要と認めたときは、郵送による投票を行うことができる。この場合、選挙管理委員会は前条第1項の規程にかかわらず、別に投票締切の日を定めることができる。
3. 選挙管理委員会は、前項による投票の実施について、各ブロックから選出された支部執行委員、その他の組合員に、その事務の一部を委任することができる。
4. 選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を大会に報告するとともに、組合員に公告しなければならない。

第14条 役員選挙の候補者

第11条第1項の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。
2. 前項の推薦もしくは立候補者の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公告した期限までに行わなければならない。
3. 第1項の推薦について必要な事項は別に定める。

第15条 会計監査委員の選出および選出数

会計監査委員は、各支部ごとに2名ずつを、各支部大会において選出する。
2. 会計監査委員の選出方法については選挙管理委員会が定めるところによる。

第16条 中央執行委員の選出および選出数

中央執行委員は、各支部ごとに5名ずつを選出する。
2. 中央執行委員には、以下のものをあてる。
(1)支部の三役が5名のときは支部の三役
(2)支部の三役が5名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの
(3)支部の三役が5名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの
3. 中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。\\ぶろく

第2節 役員候補者の推薦に関する規程
第17条

組合選挙規程第13条に定める役員選挙候補者の推薦に関してはこの規程による。

第18条

役員選挙候補者の推薦をしようとする者は、選挙規程付表による選出ブロックについて配慮しなければならない。

第19条

中央執行委員長、中央副執行委員長、および中央書記長は、中央執行委員会などかって組合役員であった組合員等の意見を聞いて、役員選挙候補者推薦をすることができる。

第20条

組合員は、10名以上の賛同を得て、役員選挙候補者の推薦をすることができる。この場合、推薦者および賛同者は、被推薦者の意向を確かめた上で推薦書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

第21条

この規程の定めのない事項で、役員候補者推薦に関して必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

第3節 会計監査委員選出方法についての規程
第22条

会計監査委員は、各支部ごとに、教育職員たる組合員から1名、その他の職員たる組合員から1名を選出する。

第23条

会計監査委員は、支部大会において、組合員の推薦した者もしくは、自ら立候補した者について、2名不完全連記による直接無記名投票により、それぞれ上位得票順に選出する。ただし、候補が2名しかいない場合は支部大会での承認でもって、信任されたとみて選出される。

第24条

支部大会で会計監査委員を選出するときは、補欠員をあわせて選出しておかなければならない。
2. 会計監査委員に欠員が生じたときは、選挙管理委員会の定めるところに従って、前項の補欠員のうちから中央執行委員会が後任を選出する。
3. 前項の選出を行ったとき、中央執行委員会は、遅滞なくこの旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

(2)大会運営細則

第1条 開催時期

定期大会は毎年12月に開くものとする。ただし、やむをえない場合はこの限りでない。

第2条 議長・副議長

大会に議長・副議長をおく。
2. 大会の議長および副議長は、各大会ごとに、出席代議員の互選により選出する。

第3条 書記

議長は大会議事の記録のため、書記を任命することができる。

第4条 議事運営

大会には組合役員、代議員以外にも一般組合員が参加して意見を述べることができる。ただし採決は議長の指示と確認のもと、福岡大学教職員組合規約第13条、第14条の各項目に従い、出席代議員によってのみ行われる。

(3)組合費細則

第1条 準拠する規約

福岡大学教職員組合規約第5章第28条の細則として、この細則を定める。なお、細則の改定は中央執行委員会で審議し大会で議決のうえ承認される。

第2条 組合費

組合費の月額は、組合員の本俸月額の0.6%に相当する額とする。

第3条 組合費の特例

前条の規程にかかわらず、嘱託職員の組合費はその本俸月額の0.3%に相当する額とする。

(4)労働金庫委員会規程

第1条 名称

委員会は福岡大学教職員組合労働金庫委員会(以下「労金委」と略称する)と称する。

第2条 構成

労金委は中央執行委員会の構成員をもって組織する。
2. 委員長は中央執行委員長がこれにあたる。
3. 労金委員の任期は福岡大学教職員組合規約第22条の規程を準用する。

第3条 目的

この規程は組合規約第4条第3項の規程にもとづいて、組合および組合員が福岡県労働金庫(以下「労働金庫」と略称する)を利用する場合、その公正かつ円滑な運用を期することを目的とする。

第4条 事業

労金委はその労働金庫に関する次の事項の活動をおこなう。
(1)組合員に対する啓蒙・宣伝
(2)組合員およびその家族の労働金庫への預金の取扱
(3)組合資金の預入および組合の労働金庫からの借入
(4)その他福岡大学教職員組合規約第4条第3項の目的を達成するために必要な事項

第5条 事務処理

前条に関して、日常発生する事務処理および「融資取引に関する約定書」による業務は組合書記局がこれを処理する。
2. 中央書記長がこれを統轄する。

第6条 出資金

組合は組合資金の一部を出資金として労働金庫に預託することができる。
2. この出資金の使用処分については、組合大会の決議を要する。緊急の必要あるばあいは中央執行委員会の決議によることができる。ただし大会の承認を得なければならない。
3. 出資金より生ずる利息は出資金に加算する。
4. 第2項により、出資金を使用したばあい、速やかに復元しなければならない。

第7条 預金

前条の出資金のほかに、組合資金、組合費およびその家族の資金を労働金庫に預け入れることができる。
2. 預金の取扱については別に労金委においてこれを定める。

第8条 借入

組合員の借入は労働金庫との「融資取引に関する約定書」による。
2. 個人借入の借入限度額については、労働金庫の定めるところによる。
3. 借入利息は労働金庫の定めるところによる。

第9条 改廃

この規程の改廃は大会の決議によらなければならない。

(5)旅費・出張旅費規程

組合員が組合業務のため、出張するばあい、出張旅費は原則としてつぎに定めるところによる。
1. 旅費の種類は交通費、日当、宿泊料および特殊費とする。
2. 日当、宿泊料は福岡大学における准教授の事務出張相当とするが、出張先の事情によって加算を定める場合は中央執行委員会または支部執行委員会の承認による。
3. 鉄道、船運賃、電車、バス運賃等の交通費については実費を支給する。
4. 特に多くの個所を訪ねるため、交通費を要する場合は、その実費を支給することができる。
5. 近郊出張、市内出張等の場合については、福岡大学旅費規程を準用する。

(6)組合活動費規程

第1条
組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。
2. やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。
第2条
組合役員の手当および執行委員の手当については、それぞれ所属する支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て、大会の承認でもって決する。
第3条
組合活動費については、前条に従って、別に内規を定めて運用する。

(7)同好会活動費援助規程

組合は組合員によって組織される同好会の活動に対して、その費用の一部を援助することができる。
2. 前項の援助を受けることのできる同好会は、組合員である会員数が10名を上回り、会の活動費を会員の会費でまかなっているものでなければならない。
3.第1項の援助は、当該同好会の代表者からの申請にもとづき、年に1回、組合の予算の範囲内でこれを行う。
4. 組合から活動費の援助を受けた同好会の代表者は、組合の指定する時期に、活動報告書および決算報告書を組合に提出しなければならない。提出がない同好会に対しては次回の援助は行わない。
5. 第1項の援助の額は次により支給する。

申請2年目から 申請1年目
上限額  50,000円 20,000円

6. 同好会の主催によるオープン大会に対し次により賛助金の支給を行う。一般参加者が5名以上である場合1人当り500円の賛助金を支給する。なお、最高額は100,000円とする。
7. 前項の支給を受ける同好会は、オープン大会であることを証明し得る一連の書類を提出しなければならない。

(8)慶弔見舞金規程

組合員に慶弔等があった場合、次に定めるところによって、支出する。

1. 慶の場合

イ. 本人の結婚 20,000円 (組合員資格を有する期間中の結婚に限る)
ロ. 出生の場合 10,000円 (組合員資格を有する期間中の本人、または配偶者の出産に限る)

2. 弔の場合

イ.本人の死亡

組合員在籍期間金額
10年未満100,000円
10年以上20年未満200,000円
20年以上300,000円

上記の金額の範囲内で供花、香典等に充てることができる。
ロ.配偶者の死亡      20,000円
ハ.同一戸籍上の子女の死亡 10,000円
二.本人の父母の死亡    10,000円

3. 退職の場合

組合員在籍期間金額
2年以上5年未満 10,000円
5年以上15年未満 20,000円
15年以上30年未満 50,000円
30年以上 100,000円

4. 傷病の場合

イ.1週間以上入院の場合   10,000円
ロ.2週間以上自宅療養の場合 10,000円

5. つぎの場合、中央執行委員長が中央執行委員会に諮って決める。

イ. 天災その他災害を蒙った場合
ロ. その他必要と認める事態が発生した場合

6. 上記2のイについては、福岡大学教職員組合規約第5条により組合員資格を喪失している組合員歴を有する在職員にも適用される。

ただし、組合員歴を有する在職者には、自ら組合を脱退した者および除名された者は含まない。

7. 上記3の場合は、福岡大学教職員組合規約第5条により組合員資格を喪失していた期間を除く。

また、自ら組合を脱退した者および除名された者は対象とせず、さらに退職時に組合員資格を持っていることを条件とする。

(9)福岡大学教職員組合情報システム規程

第1章 総則

第1条 目的

この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)における情報システムの設置、変更および廃止、管理ならびに運営に関し、必要な事項を規定する。
2. この規程の目的は、情報システムの公正な設置、変更および廃止ならびにその合理的な管理および運営を図り、組合内における意見交換を容易にし、組合員の知る権利を保障し、もって、組合活動を活性化し、組合員の利益を増進することにある。

第2条 定義

この規程において、情報システムとは、意見交換および情報公開のために組合がインターネットを使い開設するシステムをいう。
2. この規程において、Eメールとは、意見交換のために、組合が開設する情報システムを介した電子通信をいう。
3. この規程において、ホームページとは、意見交換および情報公開のために、組合がワールドワイドウェブ上で提供する情報の集合体をいう。
4. この規程において、掲示板とは、組合が、ホームページ上に提供する、意見交換のための書込欄をいう。
5. この規程において、パスワードとは、中央執行委員会が、組合の名において、各組合員に配布する、情報システム利用のための個人識別符号を確認する手段をいう。
6. この規程において、大会、中央執行委員会、およびその他の機関とは、「福岡大学教職員組合規約」第3章該当各条の規定するところによる。
7. この規程において、情報化委員会とは、第4章の規程にもとづき中央執行委員会に付設することができる委員会をいう。

第2章 情報システム

第3条 業務

情報システムの業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 組合員相互間および組合員・組合間の意見交換を媒介する。
(2) 組合からの各組合員への情報公開を媒介する。

第4条 設置

情報システムの設置は、中央執行委員会の発議により、大会でこれを決定する。

第5条 廃止

既設の情報システムを廃止するときには、第4条を準用する。

第6条 緊急措置

事情により、情報システムを緊急に変更または停止する必要があるときは、中央執行委員長は、前条の規定にかかわらず、その判断において変更または停止措置をとることができる。
2. 前項の措置をおこなったときは、中央執行委員長は、できるだけすみやかに中央執行委員会に報告し、大会での承認を受けねばならない。

第7条 管理

情報システムの管理および運営は、中央執行委員会において、これをおこなう。
2. 中央執行委員会は、第4章で規定する情報化委員会を中央執行委員会に付設し、これに情報システムの管理および運営を委託することができる。
3. 中央執行委員会は、大会で承認された業者に、情報システムの保守点検などを委託することができる。
4. 組合員の加入・脱退にともなうアカウント管理作業の内容については中央執行委員会が承認する。

第3章 Eメール・ホームページ

第8条 通信

中央執行委員会は、組合員からの組合へのEメールを受信するために、アドレスを設定することができる。
2. 受信したEメールは、中央執行委員会がこれを管理する。

第9条 情報公開

ホームページで公開する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 中央執行委員長および各支部執行委員長の挨拶
2 組合新聞
3 組合が主催、後援または斡旋する催物の案内
4 その他、中央執行委員会が必要と認めた事項

第10条 掲示板

掲示板は、中央執行委員会が、これを管理する。

第11条 禁止

組合員および組合に不利益となる事項を公開してはならない。
2. 前項の禁止事項に関する判定は、中央執行委員会がおこなう。

第12条 接続

中央執行委員会は、組合員の利益となると認められるときには、他のホームページヘの接続を決定することができる。

第13条 保護

情報システムを保護するため、各組合員へ配布するパスワードをもって情報システム利用資格の要件とすることができる。
2. 中央執行委員会は、情報システムの利用頻度を確認できる。

第14条 停止・取消

中央執行委員会は、情報システムを不正に利用した組合員に対しては、パスワードの停止または取消を命じることができる。

第4章 情報化委員会

第15条 設置

中央執行委員会は、情報システムの管理および運営のため、中央執行委員会に、情報化委員会を付設することができる。

第16条 構成

情報化委員会の長は、中央執行委員長が兼任せねばならない。
2. 中央書記長、両支部執行委員長および両支部書記長は、情報化委員会の構成員にならねばならない。
3. 情報化委員会のその他の構成員は、中央執行委員会で決定する。

第17条 業務

情報化委員会は、情報システムに関わる業務のうち、中央執行委員会から委託された業務を、誠実に遂行する。
2. 情報化委員会は、その遂行した業務につき、中央執行委員会に対して、できるかぎりすみやかに報告をする義務を負う。

第18条 監督

情報化委員会は、中央執行委員会の監督に服する。

第19条 決定

情報化委員会は、情報システムに関わる諸業務につき、決定権をもたない。ただし、17条2項で委託された業務の範囲については例外とする。

第5章 秘密を守る義務

第20条 義務

およそ情報システム業務に関わる者はすべて、その業務中に知ることができた秘密を、理由なしに他に漏らしてはならない。
2. 前項の規程は、業務を解かれた者についても、これを準用する。

第6章 制裁

第21条 制裁

この規程の各条に違反した者に対しては、本部規約第33条および第34条により制裁が加えられる。

第7章

第22条 細則

この規程の施行に関する細則については、別に規定する。

第8章 本規程の改廃

第23条 改廃

この規程の改廃は、中央執行委員会の発議により、大会での決定でもっておこなう。

(10)福岡大学教職員組合情報システム規程施行細則

第1条 予算の明示

情報システムに関わる組合費の支出にさきだち、中央執行委員会は、関係予算を、合理的費目のもとに明示しなければならない。
2. 予算の費目および金額について、大会で承認を受けなければ、組合費から支出してはならない。

第2条 業者選定

情報システムを管理および運営するに必要な契約を特定の業者と締結するときは、当該業者の選定は、中央執行委員会の発議により、大会での承認を受けねばならない。

第3条 競争見積り

前条の業者選定にあたっては、中央執行委員会は、複数業者より見積りを取り、一業者を選定しなければならない。
2. 前項の業者選定の経緯については、中央執行委員会は、選定理由を、大会に書面で明示しなければならない。

第4条 消去・追加

中央執行委員会は、組合員の脱退および加入にともなうパスワードの消去および変更を、保守点検契約を締結した業者に委託することができる。そのさい、業者は、秘密を守る義務を負う。

第5条 業務履行委託

中央執行委員会は、情報システムに関わる通常業務の履行を、組合役員である教職員に委託することができる。
2. 委託するべき通常業務の範囲は、中央執行委員会で決定する。

第6条 改廃

この細則の改廃は、中央執行委員会の発議により、大会での決定でもっておこなう。

(11)福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程

第1条 目的

この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)各種専門委員会の設置・運営・改編・廃止に関して規定し、組合活動の活性化に寄与することを目的とする。

第2条 定義

この規程において、各種専門委員会とは、組合の中央執行委員会または七隈支部もしくは烏帽子形支部執行委員会(以下、各支部執行委員会という)に設置される、特定の目的のための常設委員会もしくは臨時委員会をいう。

第3条 設置

中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに、各種専門委員会を設置することができる。
2. 前項の設置のためには、中央執行委員会および各支部執行委員会の全構成員の過半数が出席する会議においてそれぞれの出席者の過半数が賛成することを要する。
3. 前項の議決にあっては、本部規約第18条第1項に従い委任を認める。

第4条 活動費

各種専門委員会の活動費はそれぞれの専門委員会が所属する本部予算または各支部予算から、これを支出する。
2. 活動費は、各種専門委員会各構成員につき会議一回あたり3,000円とする。
3. 同日中に、複数の異なる専門委員会に連続して出席したときでも、一回の会議に出席したものとみなして、活動費の支給額は3,000円とする。

第5条 運営

各種専門委員会は、それぞれを設置する中央執行委員会または各支部執行委員会の監督に服する。
2. 各種専門委員会に、責任者一人を置く。
3. 責任者は、各種専門委員会の全構成員中から選出される。
4. 前項の選出方法は、各種専門委員会において決定することができる。
5. 各種専門委員会に、委員および専門委員を置く。
6. 委員は、当該年度における組合執行委員でなければならない。
7. 専門委員は、組合執行委員以外の組合員から公募により募集される。
8. 専門委員の公募は、中央執行委員会および各支部執行委員会において実施する。
9. 責任者は、当該専門委員会の議長をつとめねばならない。
10. 責任者は、開催した会議の議事録を作成し、中央執行委員長または所属する支部執行委員長に提出する義務を負う。
11. 各種専門委員会の定足数は、全委員の過半数とするが、本部規約第18条第1項、七隈支部規約第15条第1項、および烏帽子形支部規約第15条第1項に従い、委任を認める。
12. 各種専門委員会に、アドバイザーとして部外者を招くことができる。
13. 前項のアドバイザーには、一人あたり3,000円の活動費を支給する。
14. 第4条第3項の規定は、これをアドバイザーにも準用する。

第6条 改編・廃止

中央執行委員会または各支部執行委員会は、それぞれに設置された各種専門委員会に限ってこれを改編または廃止することができる。
2. 前項の改編または廃止のためには、第3条第2項および第3項の規定を準用する。

第7条 大会への報告

中央執行委員会または各支部執行委員会がそれぞれの監督に服する各種専門委員会を設置・改編・廃止したときは、直近の大会へ報告しなければならない。

第8条 本規程の施行・改正・廃止

この規程を施行・改正・廃止するためには、大会での審議および決定を必要とする。
2. 前項の施行・改正・廃止に関しては、本部規約第13条および第14条によらなければならない。

(12)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程

第1条 目的

この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する嘱託職員に育児休業または育児短時間勤務取得の機会を保障し、嘱託職員が、子の健全な養育及び組合での円滑な勤務をなしうるよう、配慮することを目的とする。

第2条 定義

この規程で、嘱託職員とは、組合が、満一年の契約期間付き(ただし、更新を妨げない)で、その書記局事務処理のために雇用する職員をいう。
2. この規程で、育児休業とは、自ら出産した女性嘱託職員または出産女性の配偶者たる男性嘱託職員が満1歳未満の子のために取得することのできる休暇をいう。
3. 内縁関係にある者も、前項の配偶者に含まれるものとみなす。
4. この規程で、育児短時間勤務とは、第2項または第3項に該当する嘱託職員が始業時刻もしくは終業時刻のいずれか一方、または始業時刻および終業時刻の両方を変更する方法で、その本来の勤務時間を短縮して勤務することをいう。

第3条 期間・回数

嘱託職員が取得できる育児休業の期間は、90日を限度とする。
2. 育児休業の取得回数は、一回の出産につき一回限りとする。

第4条 申請

嘱託職員が育児休業を申請するときは、別に定める様式にもとづき、中央執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。
2. 申請のさいに、育児休業の初日及び末日とする日を明示しなければならない。

第5条 諾否通知

中央執行委員長は、前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。

第6条 無給

育児休業期間は、無給とする。

第7条 育児休業中の契約更新

育児休業中に雇用契約更新時となったときは、嘱託職員には契約更新の機会が与えられる。嘱託職員が自ら組合に出頭して契約を更新できない事情があるときは、代理人を通じて、または書簡などの通信でもって契約を更新できる。

第8条 育児短時間勤務

嘱託職員は、その子が満1歳に達するまで、育児を目的として、一日につき4時間を限度として、勤務時間を短縮させることにより、育児短時間勤務をすることができる。

第9条 申請

嘱託職員が育児短時間勤務を申請するときは、別に定める様式にもとづき、中央執行委員長宛て、予定初日の2週間前までに申請書を提出しなければならない。
2. 申請のさいに、短縮後の始業時刻および終業時刻を明示しなければならない。
3. 申請のさいに、育児短時間勤務の初日および末日を明示しなければならない。

第10条 諾否通知

中央執行委員長は、前条の申請を受理したときは、中央執行委員会の審議を経て、すみやかに、承諾または拒絶の通知を、当該嘱託職員宛ておこなう。

第11条 期間

嘱託職員が取得できる育児短時間勤務の期間は90日を限度とする。
2. 育児短時間勤務の取得回数は、一回の出産につき一回限りとする。

第12条 給与の減額

育児短時間勤務をする嘱託職員の本俸は、その短縮された勤務時間に比例して減額する。
2. 賞与についても、前項の減額された本俸を基準として減額する。

第13条 育児休業と育児短時間勤務との関係

育児休業の取得は、育児短時間勤務の取得を妨げない。ただし、それぞれにつき、第3条および第11条に規定する期間(90日)を限度とする。

第14条 組合の責務

嘱託職員は、育児休業もしくは育児短時間勤務をしたこと、または育児休業もしくは育児短時間勤務を現在していることを理由として不利益をうけることがあってはならない。
2. 組合は、嘱託職員が育児休業もしくは育児短時間勤務をしたかまたは現在していることを理由として、当該嘱託職員を解職してはならず、または契約更新を拒絶してはならない。
3. 中央執行委員長は、育児休業または育児短時間勤務をした嘱託職員が、職場復帰後に、快適な環境のなかで円滑に勤務できるよう配慮する責務を負う。

第15条 施行

この規程は、中央執行委員会の提案により、大会での審議決定により、組合規程としての効力を発生する。
2. この規程を改廃するときも、前項の規定を準用する。
3. 大会での決定手続きは、福岡大学教職員組合規約第13条および第14条の規定によらねばならない。

(13)福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行細則

第1条

福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等規程第4条に規定する様式は、次のとおりとする。

      育児休業申請書
福岡大学教職員組合中央執行委員長殿
                      [申請日]平成  年  月  日
                      [申請者氏名]

わたくしは、福岡大学教職員組合育児休業等に関する規程第4条にもとづき、下記のとおり、育児休業を申請します。
1.育児休業により養育するべき新生子の状況
  (1)新生子の氏名:
  (2)新生子の出生年月日:平成  年  月  日
2.育児休業の期間:平成  年  月  日から平成  年  月  日まで
3.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票謄本(いずれかに○)
第2条

福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等規程第9条に規定する様式は、次のとおりとする。

      育児短時間勤務申請書
福岡大学教職員組合中央執行委員長殿
                      [申請日]平成  年  月  日
                      [申請者氏名]
わたくしは、福岡大学教職員組合育児休業等に関する規程第9条にもとづき、下記のとおり、育児短時間勤務を申請します。
1.育児短時間勤務により養育するべき新生子の状況
   (1)新生子の氏名:
  (2)新生子の出生年月日:平成  年  月  日
2.育児短時間勤務中の始業時刻および終業時刻:
  (1)始業時刻:  時  分
  (2)終業時刻:  時    分
3.育児短時間勤務の期間:平成  年   月   日から平成  年  月  日まで
4.添付資料:出生証明書写または新生子の記載されている住民票騰本(いずれかに○)

(14)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程

第1条 目的

この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。

第2条 定義

この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。
2. この規程で、責任者とは、職場懇談会開催につき責任を負う組合員をいう。

第3条 開催の要件

2名以上の組合員は組合への届出によって職場懇談会を開催することができる。
2. 職場懇談会の議題は、組合活動に関する事項でなければならない。
3. 福岡大学における職員の勤務時間外でなければ、職場懇談会を開催できない。

第4条 開催の手続

責任者は、別に定める申込書に所定の記載事項を記載し、これを、組合事務室に提出しなければならない。

第5条 開催の承認

開催の承認は所属するブロックの支部執行委員会が行う。
2. 支部執行委員会が開催されないときは、支部執行委員長が開催を審査し許可する。また、すみやかに支部執行委員会に報告し、承認をうける。
3. 職場懇談会のブロックが両支部におよぶときは、それぞれの支部で上記の手続きを行う。

第6条 活動費の支給

一回の職場懇談会ごとに、参加者一人につき各2,000円の活動費を支給する。
2. 活動費の支給額は、2,000円に参加予定者数を乗じた金額とする。
3. 責任者は、前条規定の許可を受けた後に、活動費を受け取る。

第7条 活動費過不足金の清算

職場懇談会参加予定者数と実際の参加者数とのあいだに相違が発生したときは、責任者は、すみやかに余剰活動費を返還し、または不足活動費を請求する。

第8条 懇談会記録の作成

責任者は、職場懇談会開催後すみやかに懇談会記録を作成し、各支部執行委員会へ提出しなければならない。

第9条 改廃

この規程の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会での議決による。

(15)福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程

第1条 委任状の提出

福岡大学教職員組合(以下、組合という)で開催される臨時大会および定期大会(以下、大会という)においては、代議員に委任状の提出を認める。

第2条 定義

この規程において、委任状とは、代議員が、大会議長に宛てた大会成立のための大会出席権限の委任を内容とする書面である。

第3条 提出期限

委任状は、大会開会までに、組合に提出されねばならない。

第4条 委任状の効力

委任状は、大会成立のための出席代議員数に算入する。

第5条 議決のさいの委任状の取り扱い

委任状は、大会での議決のさいには出席代議員数から除外する。

第6条 改廃

この規程の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会でおこなう。

C. 福岡大学教職員組合諸内規

(1)福岡大学教職員組合タクシー券利用に関する内規

第1条 目的

この内規は、タクシー券使用の公正さを維持することを目的とする。

2条 定義

この内規での用語を、以下のように定義する。
1. この内規で、タクシー券とは、福岡大学教職員組合(以下、組合という)の名で発行され、かつ組合がその費用を負担するタクシー乗車券を言う。
2. この内規で業務使用とは、組合員または組合事務職員が、組合業務遂行の目的で移動するためにタクシー券を使用することを言う。
3. この内規で、夜間帰宅使用とは、組合員が、組合主催の会議出席の後、夜間に帰宅するためにタクシー券を使用することを言う。
4. この内規で、組合事務職員とは、組合が雇用する事務職員を言う。この事務職員には、嘱託職員も含まれるものとみなす。

第3条 記載

この内規により、タクシー券を使用するときは、次の各事項を、タクシー券に記載しなければならない。
1. 年月日
2. 使用する者の氏名
3. 使用目的(業務内容・会議名など)
4. 乗車の場所および降車の場所

第4条 要件

この内規により、タクシー券を使用できるのは、次の場合に限る。
1. 組合員または組合事務職員が、業務使用するとき。
2. 組合員が、組合の会議に出席し、かつ、当該会議が、20時を過ぎて終了したとき。
3. 会議それ自体は20時前に終了したときであっても、なお、20時を過ぎて組合の業務を処理するために居残ったときには、タクシー券の夜間帰宅使用を認める。

第5条 上限

前条第2項および第3項(夜間帰宅使用)のときにおけるタクシー券使用の上限は、4,000円をもって上限とする。
2. 前項の上限をこえてタクシー券を使用するときは、超過分は、使用者自身が、自己負担するものとする。

第6条 罰則

この内規に違反してタクシー券を使用した者は、使用した分のタクシー料金相当額を、組合に返還しなければならない。

第7条 改廃

この内規の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会での議決による。

(2)福岡大学教職員組合物品購入に関する内規

第1条 目的

この内規は、物品購入の公正さを維持することを目的とする。

第2条 定義

この内規で、物品とは、福岡大学教職員組合(以下、組合という)に所有権が帰属する物を言う。また、この内規で、購入とは、組合を買主として、かつ、実売価格が3万円以上の物品を、売買契約により購入することを言う。

第3条 見積書

この内規により物品を購入するためには、原則として異なる複数の購入先から見積書を取り寄せなければならない。ただし、購入品目の取り扱いが単一の業者に限られるときはその限りではない。

第4条 判定

購入先の決定は中央執行委員会でおこなう。

第5条 履行

前条により購入先が決定したときは、原則として3ヵ月以内に購入物品の納品および代金の支払いを完了しなければならない。

第6条 書類の保管

物品購入にかかる見積書・納品書・請求書などの関係書類は、それらの原本を、組合事務室に保管しなければならない。

第7条 準用

この内規は、組合の名で、売買契約以外の有償契約(請負契約・賃貸借契約など)を締結するときで、かつ、組合が支払う対価が3万円以上のときにも、準用する。

第8条 改廃

この内規の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会での議決による。

(3)福岡大学教職員組合臨時職員に関する内規

第1条 目的

この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)が雇用する、第2条に定義する臨時職員の雇用関係を規律することを目的とする。

第2条 定義

この内規で、臨時職員とは、組合が臨時に雇用する雇用期間1年未満の職員であって、別に規定する嘱託職員以外の職員をいう。

第3条 種類

臨時職員を、一般臨時職員と専門臨時職員とに類別する。
2. 一般臨時職員は、単純作業にもっぱら従事する。
3. 専門臨時職員は、嘱託職員の担当する作業と同等の作業に従事する。

第4条 採用・解雇

臨時職員の採用・解雇の決定は、中央執行委員会でおこなう。

第5条 採用条件

臨時職員の採用は、次の各号のいずれかに該当する場合に認められる。
1. 組合事務がきわめて多忙なとき。
2. 組合嘱託職員が、産休などの理由により長期にわたり休業するとき。
3. その他、中央執行委員会が、臨時職員の採用を必要であると認めるとき。

第6条 賃金

臨時職員の賃金は、つぎのとおり、一時間単位(時給)で算定する。
2. 一般臨時職員の賃金は、時給800円とする。
3. 専門臨時職員の賃金は、時給1,000円とする。

第7条 労働時間

労働時間の算定にあたっては、昼休み時間を労働時間から除外する.

第8条 交通費

交通費は、合理的通勤経路につき公共交通機関の運賃で算定し、賃金と同時に支給する。

第9条 社会保険など

臨時職員については、社会保険などの保険加入は、関係法規の規定するところに従っておこなう。

第10条 賃金・交通費の支払い

臨時職員の賃金および交通費の支払いは、毎月組合の指定する日におこなう。ただし、1ヵ月未満の日数については雇用契約終了時に支払いをおこなう。

第11条 改廃

この内規の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会での議決による。

(4)福岡大学教職員組合講演会謝礼に関する内規

第1条 目的

この内規は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)で開催される講演会で支払われるべき謝礼に関し、その財源・金額・支払い方法などについて規定し、講演会が円滑かつ公正に開催されることを目的とする。

第2条 定義

この内規で、講演会とは、中央執行委員会もしくは七隈支部および烏帽子形支部執行委員会または各執行委員会に設置される専門委員会が主催する講演会をいう。
2. この内規で、謝礼とは、講演会の講師に対して支払う、講演の対価をいう。
3. この内規で、主催代表者とは、講演会開催につき責任を負う者をいう。

第3条 講演会の開催

中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、中央執行委員会の了承を受けねばならない。
2. 各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部執行委員会の了承を受けねばならない。

第4条 謝礼の財源

謝礼の財源は、以下の各号のとおりとする。
1. 中央執行委員会または中央執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、本部予算より、謝礼を支払う。
2. 各支部執行委員会または各支部執行委員会に設置される専門委員会が、講演会を開催するときは、各支部予算より、謝礼を支払う。

第5条 謝礼の金額

謝礼の金額は、講演会1回につき、以下の各号のとおりとする。
1. 講師が、講演の時点で現に福岡大学に勤務する教職員のとき、2万円。
2. 講師が、前号以外の者であるとき、5万円。
3. 講師が複数名あるときは、第1項ないしは第2項の金額を各講師に支払う。   ただし、総額は上限を10万円とし、その範囲内で配分して支払う。

第6条 交通費

講演会の講師が交通費を必要とするときは、合理的な交通機関(バス・鉄道・タクシーなど)を決定し、決定した交通機関について謝礼とは別途に実費を支払う。
2. 交通機関の決定は、講演会の主催代表者による提案にもとづいて、第3条規定の当該執行委員会がおこなう。

第7条 謝礼・交通費の支払い方法・領収書の徴収

講演会の謝礼および交通費は、講演会終了後に、主催代表者が現金で支払う。
2. 主催代表者は、前項の支払いのさいに、講演会の講師から領収書を受け取らねばならない。

第8条 記録の作成

主催代表者は、講演会を、録音テープおよび報告書に記録しなければならない。

第9条 改廃

この内規の改廃は、中央執行委員会の議を経て、大会での議決による。

D. 七隈支部規約および関連諸規程

(1)福岡大学教職員組合七隈支部規約

第1章 総則

第1条 総則

福岡大学教職員組合規約(以下、本部規約という)第26条にもとづきこの支部規約を定める。

第2条 名称

支部は福岡大学教職員組合七隈支部と称する。

第3条 目的および事業

支部は本部規約第3条に掲げる目的を達成するため、同規約第4条に掲げる事業のうち、支部の組合員に関連するものを行う。

第2章 支部組合員

第4条 支部組合員の資格

支部は本部規約第5条に定める者のうち、福岡大学七隈キャンパスに所属する者で組織する。
2. 本部規約第5条に定める者でいずれの支部に属することになるかが明らかでない者の所属は、中央執行委員会の定めるところによる。

第5条 支部組合員の権利および義務

支部組合員の権利および義務については本部規約第7条を準用する。

第3章 支部の機関

第1節 総則
第6条 支部に設置する機関

この支部に次の機関をおく。
(1)支部大会
(2)支部執行委員会

第2節 支部大会
第7条 支部大会

支部大会は支部の最高議決機関であって、支部代議員をもって組織する。
2. 支部代議員の選出については支部選挙規程で定める。

第8条 支部大会の議長およびその選出

支部大会に議長および副議長をおく。
2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席代議員の互選により選出する。

第9条 支部大会の招集

支部大会は、定期大会および臨時大会とする。
2. 支部大会は、支部執行委員長が招集する。
3. 定期大会は毎年1回、原則として12月中に開催するものとする。
4. 臨時大会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)支部執行委員会が認めたとき
(2)組合員の4分の1以上の要求があったとき
5.支部大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題を支部組合員に公告して、招集するものとする。

第10条 支部大会の成立および議決

支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。
2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
3. 第16条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。
4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。

第11条 付議事項

支部大会は次の事項を審議決定する。
(1)支部規約の制定、改廃に関する事項
(2)支部の予算、決算に関する決定と承認に関する事項
(3)支部の運動方針または年度計画の決定に関する事項
(4)他の団体への加入および脱退に関する事項
(5)その他重要な事項

第3節 支部執行委員会
第12条 任務

支部執行委員会はこの支部の執行機関であって、支部大会の決議事項と緊急事項を執行する。但し、緊急事項を執行したときは、次の支部大会で承認を得なければならない。

第13条 組織

支部執行委員会は第16条の役員(ただし同条第5号の役員を除く)をもって組織する。
2. 支部執行委員会は支部執行委員長が必要に応じて招集する。
3. 支部執行委員会の議長は支部執行委員長がこれにあたる。

第14条 責任

支部執行委員会は支部大会に対し、執行に関するすべての責任を負う。

第15条 成立および議決

支部執行委員会は第16条第1号から4号までの役員の2分の1以上の出席がな  ければ、議事を開き議決することができない。ただし、欠席者からの届け出を  委任状として成立の要件に加えることができる。
2. 議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第4章 支部役員と職員

第1節 支部役員
第16条 支部役員

この支部に次の役員をおく。
(1) 支部執行委員長1名
(2) 支部副執行委員長若干名
(3) 支部書記長1名
(4) 支部執行委員若干名
(5) 会計監査委員若干名

第17条 支部役員の職務

支部役員は次の職務を行う。
(1) 支部執行委員長は支部を代表し、組合支部の業務を統轄する。
(2) 支部副執行委員長は支部執行委員長を補佐し、支部執行委員長に事故ある時は、その業務を代行する。
(3) 支部書記長は支部執行委員長を補佐し、組合支部の業務一般を処理する。
(4) 支部執行委員は業務を分担、処理する。
(5) 支部会計監査委員は組合支部の会計、資産を監査する。

第18条 支部役員の選出

支部役員の選出については支部選挙規程で定める。

第19条 支部役員の任期

支部役員の任期は支部定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 支部役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3. 支部役員が代議員を兼ねることは出来ない。
4. 支部役員が本部役員を兼ねることは妨げない。ただし、支部三役が中央三役を兼ねることは出来ない。

第2節 職員
第20条 職員の任免

支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。
(1)書記
(2)その他の職員
2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。
3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。

第5章 会計

第21条 経費

この組合支部の経費は本部からの支部費、寄付金および雑収入をもって賄う。

第22条 監査

支部会計監査委員は組合支部の会計を監査し、支部大会に報告しなければならない。

第23条 会計年度

組合支部の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わるものとする。

第24条 会計報告

組合支部の毎年の予算および決算は支部大会に付議し、その議決を得なければならない。

(2)七隈支部大会運営細則

第1条 開催時期

支部大会は原則として毎年12月に開催するものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。

第2条 書記

議長は大会議事の記録のため、書記を任命することができる。

第3条 議事運営

大会には組合支部役員、代議員以外にも一般組合員が参加して意見を述べることができる。ただし、採決は議長の指示と確認のもと、本部規約第13条、第14条の各項目と同様に、出席代議員によってのみ行われる。

(3)七隈支部選挙規程

第1章 支部選挙管理委員会

第1条 支部選挙管理委員会

支部の各種選挙を実施、管理するため支部選挙管理委員会をおく。

第2条 支部選挙管理委員会の構成

支部選挙管理委員会は支部選挙管理委員をもって組織する。
2. 支部選挙管理委員は、支部大会において選出し、その定数を4名とする。

第3条 任期

支部選挙管理委員の任期は、臨時大会終了の時から次年度の臨時大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げず、またその任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第4条 支部選挙管理委員長

支部選挙管理委員会は、支部選挙管理委員の互選により支部選挙管理委員長を選出する。

第5条 事務

支部選挙管理委員会はつぎの事務をおこなう。
(1)選挙の公告
(2)投票および開票、管理、投票結果の発表と当選者の確定
(3)その他支部の選挙の管理に必要な事項

第6条 支部選挙管理委員の欠格事由

支部選挙管理委員で支部または本部役員に立候補し、または推薦されたものは、支部選挙管理委員を辞任しなければならない。

第7条 欠員の補充

支部選挙管理委員に欠員を生じたときは、支部執行委員会が補充しなければならない。この場合、支部執行委員会は、次の大会において、そのとった措置について承認を求めなければならない。

第2章 支部代議員の選出

第8条 支部代議員の選出

支部代議員は支部に属するブロックより選出された本部代議員をあてる。

第3章 支部役員の選挙

第9条 支部執行委員長等の選出

支部執行委員長、支部副執行委員長および支部書記長(以下、支部執行委員長等という)は、付表で定める選出ブロック単位に選出する。

第10条 支部執行委員長等選挙の公告

支部選挙管理委員会は、定期大会が公告される日以前に7日以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて支部執行委員長等選挙の公告をしなければならない。

第11条 支部執行委員長等の選挙

支部執行委員長等の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に、各ブロックごとに、その所属組合員が、次条によりあげられた候補者につき行い、単記、直接無記名投票により、上位得票者を当選者とする。ただし、候補者が1名の場合は、信任投票と見なし、有効投票数の過半数の得票をもって当選者とする。
2. 前項の投票は、各ブロックにもうけた投票所において行う。ただし、各ブロックの事情を考慮し、支部選挙管理委員会において必要と認めたときは、郵送により投票を行うことができる。この場合、支部選挙管理委員会は、第1項の規程にかかわらず、別に投票締切の日を定めることができる。
3. 支部選挙管理委員会は、前項による投票の実施について、各ブロックから選出された支部執行委員やその他の組合員に、その事務の一部を委任することができる。
4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。

第12条 支部役員選挙の候補者

第9条の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。
2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。
3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。

第13条 支部会計監査委員の選出

支部会計監査委員は、本部会計監査委員として、支部大会で選出した者をこれにあてる。

第14条 支部執行委員の選挙

支部執行委員は、付表で定める選出ブロック単位で選出する。
2. 支部執行委員の選出数は、付表に定める人員とする。
3. 支部選挙管理委員会は、支部執行委員選挙の公告をしなければならない。公告については、本部選挙規程第9条を準用する。
4. 支部執行委員の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前項により公告された選挙期間中に、各ブロックごとにその所属組合員が行い、直接無記名投票による、上位得票者を当選者とすることを原則とする。ただし、各ブロックの事情により、選挙管理委員会によって疑義が認められない限り、この投票以外の方法によって選出することを妨げない。
5. 支部選挙管理委員会は、第3項により公告された選挙期間終了後、遅滞なく支部執行委員選挙の結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
6. 第4項による投票の実施については、第11条第2項を準用する。
7. 支部執行委員に欠員を生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。補充された支部執行委員の任期は前任者の残任期間とする。
8. 前項の場合、支部選挙管理委員会は、補充選挙の結果を、補充選挙が行われた後の最初に開催される支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
〔支部選挙規程付表〕七隈支部執行委員長等の選出ブロック

選出される役員ブロックを構成する組合員
七隈支部執行委員長七隈支部全組合員
七隈支部副執行委員長(1)教育職員たる七隈支部組合員
七隈支部副執行委員長(2)七隈支部全組合員
七隈支部書記長教育職員以外の七隈支部組合員

E. 烏帽子形支部規約および関連諸規程

(1)福岡大学教職員組合烏帽子形支部規約

第1章 総則

第1条 総則

福岡大学教職員組合規約(以下本部規約という)第26条にもとづきこの支部規約を定める。

第2条 名称

支部は福岡大学教職員組合烏帽子形支部と称する。

第3条 目的および事業

支部は本部規約第3条に掲げる目的を達成するため、同規約第4条に掲げる事業のうち、この支部の組合員に関連するものを行う。

第2章 支部組合員

第4条 支部組合員の資格

支部は本部規約第5条に定める者のうち、福岡大学医学部および福岡大学病院ならびに福岡大学筑紫病院に所属する者で組織する。
2. 本部規約第5条に定める者でいずれの支部に属することになるかが明らかでない者の所属は、中央執行委員会の定めるところによる。

第5条 支部組合員の権利および義務

支部組合員の権利および義務については本部規約第7条を準用する。

第3章 支部の機関

第1節 総則
第6条 支部に設置する機関

この支部に次の機関をおく。
(1)支部大会
(2)支部執行委員会

第2節 支部大会
第7条 支部大会

支部大会は支部の最高議決機関であって、支部代議員をもって組織する。
2. 支部代議員の選出については支部選挙規程で定める。

第8条 支部大会の議長およびその選出

支部大会に議長および副議長をおく。
2. 支部大会議長および副議長は、各支部大会の会期ごとに出席代議員の互選により選出する。

第9条 支部大会の招集

支部大会は、定期大会および臨時大会とする。
2. 支部大会は、支部執行委員長が招集する。
3. 定期大会は毎年1回、原則として12月中に開催するものとする。
4. 臨時大会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)支部執行委員会が認めたとき。
(2)組合員の4分の1以上の要求があったとき。
5.支部大会は、開催の7日以前に開催日時、場所および議題を支部組合員に公告して、招集するものとする。

第10条 支部大会の成立および議決

支部大会は、支部代議員定数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決を行うことができない。ただし、委任状の扱いについては「福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程」を準用する。
2. 議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第11条第1号および第4号に規定する事項については、出席代議員の3分の2以上の賛成によって決する。
3. 第16条に定める役員は、支部大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、または質問に答えなければならない。
4. 代議員以外の組合員も大会に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。

第11条 付議事項

支部大会は次の事項を審議決定する。
(1)支部規約の制定、改廃に関する事項
(2)支部の予算、決算に関する決定と承認に関する事項
(3)支部の運動方針または年度計画の決定に関する事項
(4)他の団体への加入および脱退に関する事項
(5)その他重要な事項

第3節 支部執行委員会
第12条 任務

支部執行委員会はこの支部の執行機関であって、支部大会の決議事項と緊急事項を執行する。但し、緊急事項を執行したときは、次の支部大会で承認を得なければならない。

第13条 組織

支部執行委員会は第16条の役員(ただし同条第5号の役員を除く)をもって組織する。
2. 支部執行委員会は支部執行委員長が必要に応じて招集する。
3. 支部執行委員会の議長は支部執行委員長がこれにあたる。

第14条 責任

支部執行委員会は支部大会に対し、執行に関するすべての責任を負う。

第15条 成立および議決

支部執行委員会は第16条第1号から4号までの役員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、欠席者からの届け出を委任状として成立の要件に加えることができる。
2. 議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第4章 支部役員と職員

第1節 支部役員
第16条 支部役員

この支部に次の役員をおく。
(1) 支部執行委員長1名
(2) 支部副執行委員長若干名
(3) 支部書記長1名
(4) 支部執行委員若干名
(5) 会計監査委員若干名

第17条 支部役員の職務

支部役員は次の職務を行う。
(1) 支部執行委員長は支部を代表し、組合支部の業務を統轄する。
(2) 支部副執行委員長は支部執行委員長を補佐し、支部執行委員長に事故ある時は、その業務を代行する。
(3) 支部書記長は支部執行委員長を補佐し、組合支部の業務一般を処理する。
(4) 支部執行委員は業務を分担、処理する。
(5) 支部会計監査委員は組合支部の会計、資産を監査する。

第18条 支部役員の選出

支部役員の選出については支部選挙規程で定める。

第19条 支部役員の任期

支部役員の任期は支部定期大会終了の時より次の定期大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 支部役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3. 支部役員が代議員を兼ねることは出来ない。
4. 支部役員が本部役員を兼ねることは妨げない。ただし、支部三役が中央三役を兼ねることは出来ない。

第2節 職員
第20条 職員の任免

支部執行委員会は必要に応じて、次の職員をおくことができる。ただし、支部大会の承認を得なければならない。
(1)書記
(2)その他の職員
2. 支部の職員は支部書記長の指示により、組合業務を処理する。
3. 支部職員の任免は支部執行委員長がおこなう。

第5章 会計

第21条 経費

組合支部の経費は本部からの支部費、寄付金および雑収入をもって賄う。

第22条 監査

支部会計監査委員は組合支部の会計を監査し、支部大会に報告しなければならない。

第23条 会計年度

組合支部の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わるものとする。

第24条 会計報告

組合支部の毎年の予算および決算は支部大会に付議し、その議決を得なければならない。

(2)烏帽子形支部大会運営細則

第1条 開催時期

支部大会は原則として毎年12月に開催するものとする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。

第2条 書記

議長は大会議事の記録のため、書記を任命することができる。

第3条 議事運営

大会には組合支部役員、代議員以外にも一般組合員が参加して意見を述べることができる。ただし、採決は議長の指示と確認のもと、本部規約第13条、第14条の各項目と同様に、出席代議員によってのみ行われる。

(3)烏帽子形支部選挙規程

第1章 支部選挙管理委員会

第1条 支部選挙管理委員会

支部の各種選挙を実施、管理するため支部選挙管理委員会をおく。

第2条 支部選挙管理委員会の構成

支部選挙管理委員会は支部選挙管理委員をもって組織する。
2. 支部選挙管理委員は、支部大会において選出し、その定数を4名とする。

第3条 任期

支部選挙管理委員の任期は、臨時大会終了の時から次年度の臨時大会終了の時までとする。ただし、再任を妨げず、またその任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第4条 支部選挙管理委員長

支部選挙管理委員会は、支部選挙管理委員の互選により支部選挙管理委員長を選出する。

第5条 事務

支部選挙管理委員会はつぎの事務をおこなう。
(1)選挙の公告
(2)投票および開票、管理、投票結果の発表と当選者の確定
(3)その他支部の選挙の管理に必要な事項

第6条 支部選挙管理委員の欠格事由

支部選挙管理委員で支部または本部役員に立候補し、または推薦されたものは、支部選挙管理委員を辞任しなければならない。

第7条 欠員の補充

支部選挙管理委員に欠員を生じたときは、支部執行委員会が補充しなければならない。この場合、支部執行委員会は、次の大会において、そのとった措置について承認を求めなければならない。

第2章 支部代議員の選出

第8条 支部代議員の選出

支部代議員は支部に属するブロックより選出された本部代議員をあてる。

第3章 支部役員の選挙

第9条 支部執行委員長等の選出

支部執行委員長、支部副執行委員長および支部書記長(以下、支部執行委員長等という)は、付表で定める選出ブロック単位に選出する。

第10条 支部執行委員長等選挙の公告

支部選挙管理委員会は、定期大会が公告される日以前に7日以上の選挙期間がおかれるように選挙期間を定めて支部執行委員長等選挙の公告をしなければならない。

第11条 支部執行委員長等の選挙

支部執行委員長等の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前条により公告された選挙期間中に、各ブロックごとに、その所属組合員が、次条によりあげられた候補者につき行い、単記、直接無記名投票により、上位得票者を当選者とする。ただし、候補者が1名の場合は、信任投票と見なし、有効投票数の過半数の得票をもって当選者とする。
2. 前項の投票は、各ブロックにもうけた投票所において行う。ただし、各ブロックの事情を考慮し、支部選挙管理委員会において必要と認めたときは、郵送により投票を行うことができる。この場合、支部選挙管理委員会は、第1 項の規程にかかわらず、別に投票締切の日を定めることができる。
3. 支部選挙管理委員会は、前項による投票の実施について、各ブロックから選出された支部執行委員その他の組合員に、その事務の一部を委任することができる。
4. 支部選挙管理委員会は、前条により公告された選挙期間終了後、遅滞なく投票を集計の上、その結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。

第12条 支部役員選挙の候補者

第9条の候補者は、組合員の推薦をうけた者もしくは自ら立候補した者とする。
2. 前項の推薦もしくは立候補の意思表示は、選挙管理委員会に対し、選挙管理委員会が公示した期日までに行わなければならない。
3. 第1項の推薦については本部選挙規程を準用する。

第13条 支部会計監査委員の選出

支部会計監査委員は、本部会計監査委員として、支部大会で選出した者をこれにあてる。

第14条 支部執行委員の選挙

支部執行委員は、付表で定める選出ブロック単位で選出する。
2. 支部執行委員の選出数は、付表に定める人員とする。
3. 支部選挙管理委員会は、支部執行委員選挙の公告をしなければならない。公告については、本部選挙規程第9条を準用する。
4. 支部執行委員の選挙は、支部選挙管理委員会の管理のもとに、前項により公告された選挙期間中に、各ブロックごとにその所属組合員が行い、直接無記名投票による、上位得票者を当選者とすることを原則とする。ただし、各ブロックの事情により、選挙管理委員会によって疑義が認められない限り、この投票以外の方法によって選出することを妨げない。
5. 支部選挙管理委員会は、第3項により公告された選挙期間終了後、遅滞なく支部執行委員選挙の結果を支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
6. 第4項による投票の実施については、第11条第2項を準用する。
7. 支部執行委員に欠員を生じたときは、当該ブロックで遅滞なく補充しなければならない。補充された支部執行委員の任期は前任者の残任期間とする。
8. 前項の場合、支部選挙管理委員会は、補充選挙の結果を、補充選挙が行われた後の最初に開催される支部大会に報告するとともに、支部組合員に公告しなければならない。
〔支部選挙規程付表〕烏帽子形支部執行委員長等の選出ブロック

選出される役員ブロックを構成する組合員
烏帽子形支部執行委員長烏帽子形支部全組合員
烏帽子形支部副執行委員長(1)筑紫病院を除く看護職員以外の烏帽子形支部組合員
烏帽子形支部副執行委員長(2)筑紫病院を除く看護職員たる烏帽子形支部組合員
烏帽子形支部副執行委員長(3) 筑紫病院に属する烏帽子形支部組合員
烏帽子形支部書記長烏帽子形支部全組合員

付表

福岡大学教職員組合 委員手当・活動費・原稿料一覧

上記に関する諸内規

役職名金額(月額)
中央執行委員会委員長 ¥28,000
副委員長 ¥18,000
書記長 ¥20,000
職組ニュース担当手当 ¥5,000
新聞編集責任者手当 ¥5,000
情報化ホームページ担当手当 ¥5,000
法律相談部責任者手当 ¥3,000
七隈支部執行委員会委員長 ¥23,000
副委員長 ¥15,000
書記長 ¥15,000
執行委員(対策委員会責任者) ¥7,000
執行委員 ¥5,000
烏帽子形支部執行委員会委員長 ¥23,000
副委員長 ¥15,000
書記長 ¥15,000
執行委員(対策委員会責任者) ¥7,000
執行委員 ¥5,000
役職名金額(年額)
選挙管理委員委員長手当 ¥10,000
副委員長手当 ¥9,000
委員手当 ¥8,500


定期大会経費役職名金額(1回)
本部大会議長 ¥8,000
副議長 ¥4,000
書記 ¥6,000
大会活動費 ¥3,000
支部大会議長 ¥8,000
副議長 ¥4,000
書記 ¥6,000
大会活動費 ¥3,000


臨時大会経費役職名金額(1回)
本部大会議長 ¥8,000
副議長 ¥4,000
書記 ¥6,000
大会活動費 ¥3,000
支部大会議長 ¥8,000
副議長 ¥4,000
書記 ¥6,000
大会活動費 ¥3,000


金額(1回)
会議費会議費(註:下記) ¥3,000
専門委員・アドバイザー会議費 ¥3,000
選挙管理委員会会議費 ¥3,000
会計関係会計監査委員活動費(年2回) ¥8,000
衛生委員会議事録作成費 ¥2,500
七隈支部関係文書作成費 ¥2,500
筑紫病院関係筑紫病院執行委員交通費 ¥1,000
職場懇談会活動費 ¥2,000


註:会議費とは、役員および執行委員が参加する執行委員会、対策委員会、推薦委員会、三役会議、各種小委員会、書記局会議など組合活動に関する会議全般を指す。

原稿料 端数切り上げ
組合新聞完成稿1行 ¥50
組合新聞完成稿1行(七隈とんび) ¥150
その他の原稿20字について ¥50

委員手当・活動費・原稿料に関する諸内規

委員手当・活動費に関する内規

(平成21年12月19日制定)
1. 手当・活動費改訂には、各支部執行委員会と中央執行委員会での議を経て、大会での承認をもって決議する。
2. 新聞編集担当、職組ニュース担当、情報化ホームページ担当については兼務とし、その役割を担当した役員の手当に、上記金額を中央の予算から加算する。
3. 七隈支部から法律相談部担当として中央執行委員になるものには、表のように月額3,000円を中央の予算から加算する。
4. 対策委員会責任者は原則として兼務を認めないが、兼務した場合さらに加算は行わない。また、支部三役が対策委員会責任者を兼務した場合も加算を行わない。
5. 七隈支部文書作成費については、別途支部で運用に関する内規を定める。

施行細則:役員および執行委員の手当は、組合会計年度開始の12月から3ヶ月ごとにまとめて支払われるが、該当する3ヶ月間に一度も執行委員会や対策委員会などの会議に出席がない場合は支払われない。ただし、最後の3ヶ月(9月から11月分)については、後任の執行委員や代議員の選挙に携わるため、会議等に出席がなくても手当を支払うが、その受け取りは会計年度末の11月30日までとし、それ以降は放棄したと見做し、支払われない。

原稿料内規

(平成22年2月2日、中央執行委員会の承認を経て明文化制定)
(平成22年3月23日、中央執行委員会の承認を経て修正・追加(1項の文字数の削除・5項))

1. 新聞原稿料:完成稿1行につき50円とする。ただし、七隈とんびについては1行150円とする。端数は切り上げとする。
2. その他の原稿料:改行分・スペースを含めない字数で、20字につき50円とする。端数は切り上げとする。
3. 上記2項の原稿料に次のものを含めない。定期大会活動報告書および決算書・臨時大会活動計画書および予算書、職組ニュース原稿(ただし一般組合員に原稿を依頼した場合には原稿料を支払う)、ホームページ掲載記事(ただし一般組合員に原稿を依頼した場合には原稿料を支払う)、各種委員会議事録(ただし、七隈支部文書作成費については別途規程する)、職場懇談会議事録、大学当局に対する要望書・協定書の類。
4. 上記2項で支払いの対象となるのは、給与白書の記事、組合活動を情宣する手引き書や組合員の権利を守るパンフレットの類(組合員ハンドブック、ハラスメント防止パンフレット、男女共同参画社会の取り組みの紹介など)であるが、判断が不明な場合は原稿料を支払う管轄の執行委員会の議を経て決める。
5. 図表などに対する原稿料は、1頁あたりに相当する字数の金額と図表のサイズから相当額を、管轄の執行委員会の承認を経て決める。
6. この内規の改訂は、各支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て決議する。

七隈支部文書作成費内規

(平成20年3月10日中央執行委員会の議を経て制定)

1. 用語

以下、「議事録」とは平成20年度より始めた詳細な文書をさす。それ以前の簡易な内容の文書は「旧議事録」とよぶ。

2. この文書の目的

七隈支部で作成する議事録がはたすべき役割を設定し、それを達成する利用のされかたを想定し、議事録に必要とされる要件を定める。
七隈支部議事録は平成20年度に独自に始めた仕組みであるが、その作成には手当が支給されている。
以下は、その手当が支給されるべき基準を定めるものである。

3. 背景

1)七隈支部特有の背景として、執行委員・役員などの入れ替わりが激しく、引き継ぎの不全が起こりやすい事情がある。
議事録は年度を超えての引き継ぎを補完する手段である。
2)おなじく特定の委員以外に仕事を分散させるために文書による情報共有が必要。
3)将来的には支部運営の基礎資料、ノウハウ集の元になると望ましい。

4. 当面設定する議事録の機能

議事録はさまざまな用途に使われうるが、すべての目標を同時に達成することは困難であり、優先度を設定し、特定の目的は確実に果たせるようにすべきである。
1)七隈支部での作業に貢献することを目的とする。
2)活動内容の広報にも使いうるが、それを実行すると実現の手間が大きく、なおかつ前項の障害になると考える。

5. 議事録執筆および閲覧に対して考慮すべき事項

1)情報提供者の身分保証:発言者が個人的に不利になりうる内容がありうるので考慮すべきである。
2)個人情報保護:蓄積された情報が目的外使用されないようにする義務がある。
3)守秘義務および閲覧に伴う責任:内容を閲覧・利用する際には以上の観点から責任がともなう。どのように情報を扱うかは閲覧した人物がその責任を負う。

6. 議事録の記述上の要件

1)議事録は、あとで読んだ際に、どのような議論が提出され、どんな決定・決着になったのか、がわかることが求められるので、「見出し」「議論の内容・決定の根拠」「決定内容」を明示すること。
2)固有名詞は正確に記述し省略しないこと。これは検索の利便のためと、文脈によって表現がかわる混乱を避けるため。
3)記述内容が事実であるのか、伝聞であるのか、可能性であるのかをわかるようにかき分ける。
4)機種依存文字は使用しない。
5)組合事務室のパソコンに入っているアプリケーションで表示できるフォーマットとすること。

7. 議事録が量的に満たす要件

分量に関しては、A4版2枚以上を基準とする。これ未満の場合は原則文書作成費を支給しない。

8. 議事録の必須内容

1)会議名称
2)会議の日時(開始および終了時刻)/場所
3)出席者名/書記担当者名
4)配布資料:資料の名称及び作成者名
5)議事内容

9. 議事録のオーソライズ・公開の手順

総論:議事録は会議中は書記にあたる人物がメモをとり、会議終了後、議事録原案を作成するが、原案をもとに内容の吟味を行い、議事録の完成は会議の議長にあたる人物がその責をおう。これは「組合規約」では議事録の作成は対策委員会責任者などが執り行う規則に沿ったものとするためである。以下では議事録作成についての手順をのべる。
1)書記は議事録原案作成までおおむね1週間をメドとし、議長に送付する。
2)議長はその内容に責任をもち、内容の正確性・記録性をたかめるための手だて(校正など)をとること。また会議でつかわれた配布資料データをとりまとめ、一件書類として組合事務室に保存すること。
3)最終的に、議長の任にある人物が最終版をメンバーに公表した内容をもって正本とする。
4)公表範囲は、組合事務室・役員および執行委員にはすべての議事録、専門委員には所属対策委員会のものとする。
5)議事録は後日の検索などの用途のため、ファイルをかならず送付すること。

10. 議事録データの保存の原則

1)ある会議にかかわる一件書類はディレクトリ(フォルダ)にまとめていれる。
2)基本的にディレクトリ名は、委員会名/日時の階層とする
3)ファイル名は原著者の付けたものをそのままつかう。

11. 議事録の閲覧・利用

1)議事録は組合事務室内にて閲覧すること。その複製物の使用は妨げないが、その責任は当事者が負う。
2)議事録は組合書記、七隈・烏帽子・中央執行委員会の組合役員・専門委員が閲覧できる。

12. 改訂

この内規の改訂は七隈支部執行委員会の議および中央執行委員会での承認を経て決議する。

衛生委員会議事録作成費内規

(平成22年3月10日中央執行委員会の承認を経て制定)
1. この内規は、組合から選出された衛生委員が、衛生委員会に参加した際の会議内容を文書として保存することを目的として制定する。
2. 文書作成費を1回2,500円とする。
3. 書式および内容については組合諸会議の議事録に倣い、配布された資料もコピーして添付することとする。
4. 作成した議事録は中央執行委員長に提出しなければならない。
5. 参加する衛生委員が複数の場合は、参加者の互選で議事録作成者1名を選出する。その際の議事録作成者は組合役員でなくてもよい。
6. この内規の改訂は中央執行委員会の議を経て決議する。

組合規定201002.txt · 最終更新: 2010/07/01 16:52 by yigarash