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組合規定201002 [2010/06/18 13:42] yigarash 鳥帽子→鳥帽子への一括置換 |
組合規定201002 [2010/07/01 16:52] (現在) yigarash |
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| ライン 47: | ライン 47: | ||
| (11) 福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程\\ | (11) 福岡大学教職員組合における各種専門委員会に関する規程\\ | ||
| (12) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程\\ | (12) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程\\ | ||
| - | (13) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行規則 \\ | + | (13) 福岡大学教職員組合嘱託職員の育児休業等に関する規程施行細則 \\ |
| (14) 福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程\\ | (14) 福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程\\ | ||
| (15) 福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程\\ | (15) 福岡大学教職員組合大会における委任状に関する規程\\ | ||
| ライン 210: | ライン 210: | ||
| == 第29条 監査 == | == 第29条 監査 == | ||
| 会計監査委員はこの組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。\\ | 会計監査委員はこの組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。\\ | ||
| - | 2. すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。\\ | + | 2. すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委ねられた職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。\\ |
| == 第30条 会計年度 == | == 第30条 会計年度 == | ||
| この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。\\ | この組合の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終るものとする。\\ | ||
| ライン 293: | ライン 293: | ||
| 中央執行委員は、各支部ごとに5名ずつを選出する。\\ | 中央執行委員は、各支部ごとに5名ずつを選出する。\\ | ||
| 2. 中央執行委員には、以下のものをあてる。\\ | 2. 中央執行委員には、以下のものをあてる。\\ | ||
| - | (1)支部の三役が5名のときは支部の三役、\\ | + | (1)支部の三役が5名のときは支部の三役\\ |
| - | (2)支部の三役が5名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの、\\ | + | (2)支部の三役が5名を下回るときは、支部の三役および支部執行委員会で互選されたもの\\ |
| - | (3)支部の三役が5名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの。\\ | + | (3)支部の三役が5名を超えるときは、支部執行委員長、書記長、および副執行委員長の中から互選されたもの\\ |
| - | 3. 中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。\\ | + | 3. 中央執行委員に欠員を生じたときは、当該支部の執行委員会は、遅滞なく補充をしなければならない。\\ぶろく |
| == 第2節 役員候補者の推薦に関する規程 == | == 第2節 役員候補者の推薦に関する規程 == | ||
| == 第17条 == | == 第17条 == | ||
| ライン 380: | ライン 380: | ||
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| ==== (6)組合活動費規程 ==== | ==== (6)組合活動費規程 ==== | ||
| - | 第1条 組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。\\ | + | 第1条\\ |
| + | 組合員の活動費に関する事項は、大会の議決によりこれを決する。\\ | ||
| 2. やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。\\ | 2. やむを得ない事情がある場合は、前項の規程にかかわらず、中央執行委員会において活動費に関する事項を決定し、執行することができる。この場合は、すみやかに大会の承認を得なければならない。大会が承認を否決したときは、当該決定は効力を失う。\\ | ||
| - | 第2条 組合役員の手当および執行委員の手当については、それぞれ所属する支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て、大会の承認でもって決する。\\ | + | 第2条\\ |
| - | 第3条 組合活動費については、前条に従って、別に内規を定めて運用する。\\ | + | 組合役員の手当および執行委員の手当については、それぞれ所属する支部執行委員会と中央執行委員会の議を経て、大会の承認でもって決する。\\ |
| + | 第3条\\ | ||
| + | 組合活動費については、前条に従って、別に内規を定めて運用する。\\ | ||
| ==== (7)同好会活動費援助規程 ==== | ==== (7)同好会活動費援助規程 ==== | ||
| ライン 653: | ライン 656: | ||
| ==== (14)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程 ==== | ==== (14)福岡大学教職員組合職場懇談会に関する規程 ==== | ||
| == 第1条 目的 == | == 第1条 目的 == | ||
| - | この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合と略)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。\\ | + | この規程は、福岡大学教職員組合(以下、組合という)における職場懇談会に関して規程し、もって、組合の活性化に寄与することを目的とする。\\ |
| == 第2条 定義 == | == 第2条 定義 == | ||
| この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。\\ | この規程で、職場懇談会とは、組合の構成員(組合員)が、組合に関する事項について協議する会議をいう。\\ | ||