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20110801第5回七隈支部執行委員会

20110801 第5回七隈支部執行委員会議事録

日 時:2011年8月 1日、17:30~18:30

場 所:組合会議室

出席者(敬称略):工学部三島、理学部寺田、人文学部青木、知財飯田、法学部前越、理学部柚原、理学部上野、工学部池添、工学部佐々木、工学部林、薬学部山野、薬学部岡部、人文福原、言語事務西村、エクステンション南川 計15名

書 記:三島

配布資料:学長選挙に向けての組合の取り組みについて(新聞より抜粋)

議事・連絡

連絡・議事 以下の項目ついて、検討した。
1.上級技師検討委員会について
2.学長選挙に向けての組合の取り組みについて
3.今後の活動

議事

1.上級技師検討委員会について

前回承認いただいた上級技師への昇格基準などの案を、中央執行委員会にて、了承いただき、その案を、末次中央副委員長と七隈支部執行委員長の三島で、副学長へ持参した旨の報告があった。

2.学長選挙に向けての組合の取り組みについて

8月5日に学長選挙候補者が選出され、各候補者の所信は臨時の学報などで公表されるものと思われる。組合としては、現在大学との間で懸案になっている項目について質問状を送り、回答については、学長選挙(9月11日)前に職組ニュースで速報することで、中央執行委員会にて、決定しております。多くの組合員が持っている問題をきちんと認識しているかどうかが問われる。
中央執行委員長名で各候補者に質問状を送ると同時に、質問内容を職組ニュースで公開し、締め切りを8月31日までとし、速報で各候補者の解答を掲載(未回答や回答なしの場合もその旨を載せる)。 選挙結果をうけて、信任投票に参加するように呼び掛ける。
問題点としては、第1回学長交渉にて問題となっている以下の点について質問する。

1)土曜午後・休日勤務

土曜午後勤務に伴う土曜振替は、労働法上その勤務に先立ってとることが義務付けられます。もし、勤務した土曜のあとでとることになれば、その土曜午後勤務は残業とみなされ、125%の割増賃金の対象になるので、土曜振替をとっても、25%分の賃金が未払いとなります(今までそうであったことは不問とします)。各部署において、そのことを徹底すると学長交渉でも述べられていますので、もし違反が目立つようであれば、組合にご連絡お願いします。ただし、休日(日曜・祝日)勤務については今後も問題は残ります。学年暦などで前もって振替休日がはっきりと指定されている場合はよいのですが、定期試験(例えば7月31日:その振替休日は明示されていない)など、必要に応じて必要な人員が勤務するような場合は135%の割増賃金が発生する休日勤務になるので、後日振替休日を各自がとっても、35%分の未払いが生じることになります。この点について大学ははっきりとした見解を述べていないので、引き続き何らかの是正がなされるように要求していきます。
 なお、組合では、様々な弊害が生じる土曜・祝日の授業・日曜の定期試験は撤廃するように強く要求しています。

2)ハラスメント通報に関する匿名通報の取り扱いについて

 学長交渉議事録でもお伝えしたように、組合と大学のあいだで、学長交渉後組合役員と担当副学長のあいだでいくつかのハラスメントの事例について話し合う場を持ちました。その後、上記の申し入れが大学より届きました(学長交渉議事録ニュースで全文掲載済み)。
また、相前後して、組合主催で広島大学ハラスメント相談室准教授北仲千里先生の講演会が開催されました。この内容については別途詳解する予定ですが、はっきり言えるのは「匿名の通報を拒否」する本学のハラスメント対策委員会の決定がいかにハラスメント被害者の人権を無視したものであるかが浮き彫りにされました。
例えば、ハラスメント被害者が精神的に大きなダメージを受けているにもかかわらず、いきなり匿名ではなく実名で被害を訴えるように強制するのでは、この被害者は永久に泣き寝入りするしかないのではないでしょうか。常駐する相談員が「匿名での訴え」を受け付け、毎週被害者の心を開くように相談に乗り、長い時間をかけて実名で訴えるように導いてあげられるようにするシステムを作ろうと言う思いのかけらも見られないのです。もちろん、ハラスメント被害の調査や調整(場合によっては訴訟)は被害者が実名で名乗り出て初めてハラスメント防止対策委員会の議題となって調査委員会が組織され開始されるものですが、そこに至るまでに実名を躊躇する被害者に対するケアを専門に行える常駐するハラスメント相談員、臨床心理士、精神保健福祉士、場合によっては弁護士などが必要であることは、今回の講演会で指摘されるまでもないことです。そういう匿名の被害者を支えて、実名になることが決断できるようにするシステム(そこで初めて加害者も含めた調査や調整が行なわれる)を兼ね備えたハラスメント相談室が必要であり、そういう相談員には特段の専門性が要求されるのです。それなのに、教職員の一部が片手間で相談員や対策委員をしているような本学のハラスメント対策の実効性には疑義を持たざるを得ません。
学長交渉では他大学の事例を参考にしたと述べられていますが、広島大学のようなしっかりとした体制が実を結びつつあることは調査しなかったのでしょうか。広島大学の規模でさえ、年間80件以上のハラスメント相談があることを知って、本学の実状がどうであるのか(泣き寝入りがあるのではないか)不安になります。本学の場合はそういった数字でさえ公表されていません。

3) 教育職員の有給休暇制度について

今回の学長交渉の中で、組合側が一番唖然としたのが、標記の要望に対する回答でした。その要旨は議事録の中で述べましたが、先ず大学側が分かっていないのは、有給休暇は労働者に認められた基本的な権利であるということです。
たとえ裁量労働制の下でも、組合がその立場の労働者に対し有給休暇制度を要求したら、大学側は拒否できないのです。このことが分かっていないのに「やれ出勤簿がどうだ」とか「適正な捺印がどうだ」などという論理のすり替えには、裁量労働制が何であるかという基本的なことを理解していないとしか言いようがありません。ましてや、授業に関係ない期間に2~3週間の病気入院を届けたら欠勤扱いになって賞与の特別加算が減額される仕組みがあることには驚きの念を禁じ得ません。
組合は議題の中で、有給休暇制度が難しいのであるならば、病気入院や、研究のための自費の海外研修などに対する休暇制度も提案し、有給休暇制度に代わるものでもよいと譲歩しているにもかかわらず、その検討さえなされていなかったし、学長交渉後も何らそのような反応が得られていません。ましてや、事務職員が有給休暇で同様の病気入院をしても賞与の特別加算は減額されないというのでは、何をかいわんやです。
この問題は早急に解決されるべきであり、もし具体策が提示されないのなら、来年度の三六協定が締結されないという事態になる可能性があることを、組合員のみなさんにも理解していただきたいと思います。

4)人事院勧告に準拠する給与体系について

この件については問題が多すぎるので、詳細な解説は組合新聞や別の職組ニュースに譲ることにして、端的に2点の問題が指摘されます。
(1)人事院勧告の恣意的な利用が多すぎること。例えば、平成22年度の人事院勧告にある俸給表と、本学の給与規程の俸給表を比べても、本学のには人事院勧告にはないおかしな数字があることに気付きます。これには理由があるのですが、それは後日詳解します。
(2)長年に亘り福大に貢献し支えてきた年配者の方に冷たい処遇(給与の大幅減額と退職金の相当な減額)であることです。今回問題にした2つの本俸調整についても、公務員でないこういった方々が何故このような辛い処遇を受けなければならないのか。とくに、定年退職に近くなった方を鞭打つような今回の規程改訂はただちに撤回されるべきであると、組合は引き続き主張します。

5)嘱託職員の雇い止め制度について

大学がその内容も具体的に示さず雇い止めの理由としている「人事政策」は間違っていると、組合ははっきりと主張します。
理由の重要なものを3点だけ挙げれば、(1)登用制度の試行以降何の検討結果も出されず、また制度の活用もされていないため、嘱託職員の中の優秀な人材を活用しようという姿勢の欠片も見られないこと。(2)このような雇い止め制度は、いわゆるワーキングプアを作り出す仕組みに大学が加担していることになるので、即刻止めるべきであること。(3)雇い止めの結果、同じポジションに別の人を同じ給与などの条件で新規に採用することに何の意味もないこと。以上の点について、上記「人事政策」は何一つ答えていないと強く主張します。

4.今後の活動

1)学長選の経緯をみる。 2)第2回学長交渉にむけて活動を開始する。各対策委員会にて、研修会・勉強会などの開催(例:男女共同参画、ハラスメントなどの啓発、問題点など)を行う。

20110801第5回七隈支部執行委員会.txt · 最終更新: 2011/10/14 15:52 by admin