ユーザ用ツール

サイト用ツール


2012_05_16_教育職員の有給休暇要望について

教育職員の病気入院・私費(学外資金を含む)での海外研修出張および国内研修出張期間の扱いについて

組合からの要望

上記病気入院・出張期間を欠勤と扱い、その基準が公開されていないある期間以上の場合、それが授業などに影響のない期間であるにもかかわらず、賞与のプラスα部分を減額する制度を撤廃するように要求します。
あるいは、上記病気入院・研修期間について、それを他の職員の年次有給休暇と同程度の一定の期間(最長40日)について給与・賞与において不利益とならないような休暇制度の確立を要求します。

なお、上記要望が認められない場合は、教育職員についても、労基法で定める年次有給休暇制度を就業規則に入れるように要求します。

解説

七隈支部執行委員長 青木文夫

 過日5月8日にある労働組合の事務局長を招いて、中央執行委員会や七隈支部執行委員会のメンバーで勉強会を開催したことを報告します。以下は、その席上での論点と、それまでに各方面の労働組合関係者の方から頂いたご意見に従い、七隈支部執行委員長の青木がその概要をまとめ、学長交渉とは別にこの問題について近日中に開催される予定の労使協議に向けた組合の姿勢をお伝えしたいと思います。

 本学の教育職員の就業規則にはノルマ(担当授業時間数)だけしか規程がなく、法律によって保証される有給休暇制度の規程がありません。しかしながら、研究のための出張や病気治療のための入院休暇については、有給休暇と同等の期間について、とくに授業などの業務に支障のない期間であれば、当然ながら暗黙に保証されていなければならないと考えられます。ところが過日の学長交渉の結果、ある一定以上の入院・出張期間について、賞与のプラスαが減額されることが事実であると判明しました。しかも、それが授業に影響のない春休み期間であったことが分かったのです。
 仮に、ある一教員が授業に支障のない期間に有給休暇をとりたい旨の届けを学部長などの所属長に出せば、有給休暇の規程が就業規則になくても、それは受理されて、その休暇は認められるべきだとする法解釈が通説になっているので、この賞与の減額は明らかにおかしいと考えられます(WEB上にも多くの参考になる例があります)。故に、入院したり、出張する場合に届けを出すのは、有給休暇制度がない代替措置だと当然考えられていたのです。
 さらに、本学の就業規則のこの点に関することを九州地区のいくつかの主要な大学を含めた労働組合の役員の方たちに説明すると、一様に「嘘でしょう」と一笑に付すか、「組合の勘違いで実際に規程はあるのではないですか」という答えが返ってきますが、それが事実だと分かると「福大さんがそんなことやっているんですか、信じられませんね」という驚きの言葉だけしか出てきません。
 故に、大学当局が教育職員の就業規則に有給休暇制度を規程するのは当然の責務ですが、今回予定されている人事部と組合の協議については、教育職員に対する不利益の解消を優先させて、冒頭に挙げた要望について大学がどう考えているのかを聞き、その内容を皆さんにお知らせして、今後の交渉(当然第2回学長交渉の主要な議題になると考えられます)につなげていくことにします。
 なお、補足すれば、組合としてもこの問題については、近在の大学他多くの主要な大学の就業規則、労使協定、実際の運用などについて調査したり、多くの労働組合関係者の方のご意見を聞いており、結論として、福岡大学においても労務管理は今のままで有給休暇制度を就業規則に加えることに全然問題がないと考えていますが、先ずは大学側の話しをうかがうことにしたいと思います。
 組合員、とくに教育職員の方のご意見をお待ちしています。なお、本学における裁量労働制を含むこの問題の詳細な解説と組合の意見は、労使協議の結果が出てから、皆様にお届けしたいと思っています。

2012_05_16_教育職員の有給休暇要望について.txt · 最終更新: 2012/05/22 09:54 by admin