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工学部助手・助教会規約

工学部助手・助教会規約

第一章  総  則

第1条 本会は、福岡大学工学部助手・助教会と称する。
第2条 本会は、工学部の助手および助教(嘱託を含む)によって構成される。
第3条 本会は、福岡大学教職員組合の七隈支部工学部Bブロックに属する。
第4条 本会の構成員は国籍・信条・性別・社会的身分・年齢によって差別されない。

第二章  目的 および 活動

第5条 本会は、下記の事項を目的とする。
  1. 本学助手および助教間の交流と親睦
  2. 助手および助教の身分確立
  3. 大学教育・研究・組織上の助手および助教の職務内容の明確化
  4. 教職員組合への要望および組合との連絡調整

第三章  本会の組織および会議

 第6条  本会に下記の機関を置く。
  1. 総会
  2. 役員会および連絡委員会
  3. 特別委員会(調査・専門等)を設置することが出来る。
 第7条  総会は定期総会と臨時総会とする。
  1. 定期総会は毎年一回開催する。(11月ごろ)
  2. 臨時総会は、連絡委員会が必要と認めた時または会員の三分の一以上の要求があった時、委員長が招集する。
  3. 総会の議長は総会において選出する。
  4. 総会は会員の過半数の出席によって成立する。(ただし委任状を含む。)
  5. 総会の議決は出席者の過半数で議決する。
 第8条 連絡委員会は役員および各学科の代表者(連絡委員)によって構成される。
  1. 会議の議長は、委員長(または執行委員)が兼任する。
  2. 会議は、役員が必要と認めた時、議長が招集する。
  3. 連絡委員会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
 第9条 連絡委員会にオブザーバーの出席を認める。
  1. オブザーバーは代議委員または執行委員とする。
  2. オブザーバーは発言権を有するが、議決権は有しない。

第四章  役 員 会

 第10条 本会に役員会を設置し、以下の三役(役員)で構成する。
    ● 委員長  1名
   (組合の執行委員が決まらない場合には執行委員を兼ねる)
    ● 副委員長 1名
    ● 書記   若干名
    ● 各役員は兼任することはできない。
 第11条 各役員の任期は教職員組合の任期に準じる。(12月~翌11月の1年間)
    ただし、留任を妨げない。
 第12条 役員は総会で決定し、立候補者がいない場合には、持ち回り表に従って、
    各学科の連絡委員が推薦する。

       

第五章  改  正

 第13条 本規約改正は総会において出席者の三分の二の賛成を必要とする。

  

付 則

 本規約は平成24年4月1日より施行する。
工学部助手・助教会規約.txt · 最終更新: 2012/03/15 11:43 by suetsugu